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個人住民税の減額措置
退職等により平成19年の収入が大幅に減少した場合、住民税が還付されるケースがあります。ただし、7月中に市区町村への申告が必要です。あと10日ほどですが住所・氏名・生年月日など簡単な記載ですので、是非ご検討ください。
1. 対象となる方
平成18年は所得税が課税される程度の所得があったが、退職などにより平成19年は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方が対象となります。
この申告書を提出すると、対象かどうかの判定結果が送られてきます。
ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出して平成20年1月1日現在日本に住んでいない方は、対象となりません。
2.減額の受け方
「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申告書」を、平成19年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。
この申告書は、以下から印刷できます(総務省ホームページより)。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/gengakusochi_1_3.pdf
3.例
4人家族で18年の給与700万円だった人が、退職により19年の給与200万円となった場合の19年分税負担は、以下のようになります。
税源移譲がなければ→約17万円(所得税0円 住民税17万)
改正による税源移譲により→27万円(所得税0円 住民税27万)
納税者自ら申告することにより→10万円の還付を受けられます。
4.減額になる理由
所得税と違って、住民税は前年課税(昨年の収入により今年の住民税が計算される)です。社会人1年生が住民税0円なのはこのためで、退職を向かえた方は、退職後1年間は住民税を納めることになります。
この、退職後1年間と税制改正が重なった方の負担に配慮した制度です。
(和田)



