HOME >> 一分で読める知って得する!税務・労務の知恵袋 >> 日本の税金〜その3
日本の税金〜その3
前回に引き続き税金関連ニュースでつかわれる言葉を簡単に説明します。最終回の今回は、収得税(所得税・法人税・事業税等)です。収得税は、人(個人・法人)の収入(所得)に対して課税される税金です。
1.法人税
(1)概要
法人税は、法人が得た所得に課税される税金のことです。法人税を算出するには、まず「会計上の利益」を算出します。会計上の利益は、収益(売上等)から費用・損失(原価や給料等)を差引くことにより算出されます。この会計上の利益に、法人税法上は費用などにならない項目(申告調整)を加えることによって、法人税上の利益(所得)を算出します。所得に税率を乗じることにより、法人税は計算されます。
(2)申告
原則は、その会社の事業年度終了(決算期末)の翌日から2ヶ月以内に、確定申告をしなければなりません。しかし一定の手続きをすることにより、申告期限を延長することができます。
2.所得税
(1)概要
所得税は、個人に課税される税金です。所得には金銭だけでなく、物や権利も含まれます。
「収入と所得」が混同されがちですが、収入額は「売上金額」などのことで、この売上金額から必要経費(所得控除)などを差し引いた金額が「所得(課税所得)」となります。
(2)申告
所得税の申告は原則として、「1月1日〜12月31日」の1年間に生じた所得を、翌年の「2月16日〜3月15日」の間に行います。
「給料」しか所得がない場合は、一定要件を満たしていれば、年末調整をすることによって税額を確定できるので、確定申告の必要はありません。
しかし年末調整には医療費控除などは考慮されていませんので、これらの還付を受けるためには確定申告をしなければなりません。
3.事業税
事業税とは、税法で定められた事業を営む者「個人・法人」に対して課税される「地方税・直接税」のことです。個人に課税される場合を「個人事業税」、法人に課税される場合を「法人事業税」といいます。
(新井)



