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機械装置の耐用年数の見直し
機械及び装置の法定耐用年数の区分が390区分と非常に細かく区分されていましたが、これが諸外国並みに55区分に大括り化されることになりました。
1. 機械装置の法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し
(現行) (改正)
設備の種類ごとに390区分 ⇒ 日本産業分類の中分類により55区分
※ 今までは耐用年数表を見る際に、設備の種類ごとに耐用年数を検討していましたが、今後はまず自社の業種を日本産業分類の区分に当てた上で、業種ごとに耐用年数を検討することなます。
2.適用時期
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用になりますが、すでに取得している機械及び装置にも適用されるため耐用年数の見直しが必要になりますのでご注意下さい。
(橋本)



