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リース取引と消費税について


1.改正点

平成20年4月1日以後契約するリース取引の消費税の計算方法が変ることになりました。税法上、所有権移転外ファイナスリース取引(今のリースはほとんどこれに該当しています。)が売買取引として取扱われる事になった為です。


2.消費税の取扱い

平成20年4月1日以後契約するリース取引に係る消費税(仕入等に係る消費税額)については、リース取引開始初年度にリース料総額分の消費税額を一括して控除することになりました。
(消費税の納付額は、課税期間の売上に係る消費税から仕入等に係る消費税を差引いて計算します。)


3.計算例

例えば、月額リース料が10,000円でリース期間が60ヶ月、リース料総額600,000円(10,000円×60ヶ月)の場合では、


(平成20年4月1日以後契約するリース取引)

リース取引を開始する初年度の仕入に係る消費税額
リース料総額 : 600,000円×5%=30,000円
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(従来の取り扱い)

リース取引を開始する初年度の仕入に係る消費税額
月額リース料10,000円×5%×12ヶ月=6,000円  

   

今までの取扱いに比べリース期間開始初年度の消費税の納付額が減少することになります。

 
                          (青山)

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