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ふるさと納税制度


 「うさぎ追いし、かの山。小鮒釣りし、かの川。」
 こんな歌の文句通りの田舎は、もう数えるほどしか残っていません。
 田舎もたまに行くには良いですが、生活するのは大変です。
 自分のふるさとは、良くなって欲しいのと、変って欲しくないのが、半々では無いでしょうか。


 さて、今回新しくできたふるさと納税制度。自分のふるさとだけでなく、任意の市町村に自分の住民税を贈れる制度のようです。
 
 「ふるさとに錦を飾る」という言葉がありますが、そのうちに「ふるさとに納税者名簿を飾る」という言葉ができるかも。

 今回は、「ふるさと納税制度」。生まれも育ちも東京上野桜木の青山がお送りします。

ふるさと納税制度

1. 概要
 
 現在の住民税は、毎年1月1日時点に住んでいる自治体に全額を納めることになっています。例えば会社員の方は会社の給与から住民税を天引きされ、皆さんの住む市区町村別に住民税を納付しています。
 ふるさと納税制度は個人住民税の一部を、生まれ育った故郷の自治体に納めることを可能とする制度で、実際には平成21年度分以後の個人住民税から適用される予定です。
 


2.納付制度の仕組

 ふるさと納税の仕組は、納税額を分割する方式ではなく、住民税における寄付金控除の類型で、実質的に寄付をした自治体に納税したのと同じ効果が得られるよう税額控除方式が採用されている。
 例えば、年収700万円の夫婦と子供2人の4人家族の場合、総務省の試算では、この家族が支払う個人住民税は年間約29万6000円。今の見通しだと、この税額の1割にあたる2万9600円がふるさと納税で控除される上限額になる。控除の下限額を5000円と仮定すれば、上限額の2万9600円を寄付した場合、5000円を引いた2万4600円が税額控除の対象になる。つまり、自治体に支払う個人住民税は27万1400円になる。
 

3.対象となる寄付先

 ふるさと納税は、都道府県、市町村に対する寄付金が対象になります。寄付先は特に制限されてはいないので、ご自身の出身地や、好きな地方公共団体を選択することも可能になっています
 
 

(青山)

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