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リース料と消費税
一夫多妻のあるアフリカの国では、女同士で「うちの旦那はすごく素敵だから嫁においでよ」と女性同士で誘ったりすることがあるそうです。
気が合う女性が来てくれたら、一緒にご飯を作ったり、子供を育てたりできて楽しいからだそうです。価値観が変ると、感情も変るというちょっと極端な例ですが、気の会う女性同士でタグを組まれたら男性も大変ですね。
さて、リース契約の処理についての改正がありましたが、この改正で消費税はどうなるの?と言う疑問をお持ちの方も多いと思います。
今回は、リース料と消費税についてBAMCの和田がお送りします。
リース料と消費税
平成20年4月1日以後に契約された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則として売買処理が義務付けられます。
そこで、リース料総額を未払計上して、元本部分を減価償却、利息部分をリース期間にわたり配分・費用計上します。
元本にかかる消費税は、リース開始のときに全額を仕入税額控除し、利息部分は消費税が課されていないものとして取り扱います。
1. 仕入税額控除の時期
特例※により賃借処理を選択した場合も、リース開始のときにリース料総額にかかる消費税を仕入税額控除します。
※特例・・・少額リース等です。くわしくは下記ご参照ください。(2/18知恵袋)
http://www.o-bamc.com/weekly_report1/4_1/
2.仕入税額控除を受けるための書類の保存
消費税の仕入税額控除を受けるために、以下の記載された帳簿を保存します。
(1) リース会社の会社名
(2) リース資産の引渡しを受けた年月日
(3) リース資産の内容
(4) リース料総額と、その総額にかかる消費税額
3.少額・短期リースについて、簡便的に賃借処理をした場合
従来どおりですと、上記(2)の年月日がリース料の各支払日、(4)は総額ではなく支払期日ごとのリース料が記載されることとなります。そこで、仕入税額控除を受けるために、「リース資産管理台帳」などを作成し、上記(1)から(4)を記載して保存します。
4.利息相当額の処理
リース会社に支払うリース料には利息相当額が含まれています。リース料支払の度にそのリース料に含まれる利息部分を算出して、支払利息に計上し消費税対象外支出とします。
ですが、毎回のリース料の内いくらが利息なのか、リース会社に問い合わせても計算してもらえない場合は、会計上、次のように処理します。
(1) 原則・・・・リース期間にわたり利息法により配分
(2) 特例1・・・利息部分を控除しない(全額が元本ととらえる)
(3) 特例2・・・リース期間にわたり定額で配分
なお、上記の会計処理が監査上も適正であれば、税法上も、会計上の利息計上額が容認されると解釈されています。
(和田)



