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介護保険の保険料率改定


こんにちは、安藤です。

先日、秋葉原のヨドバシに行って来ました。
広い売り場のなかでも人の多いテレビ売り場。60インチ迫力だねー。と、買 う予定もないのにテレビの実物大の見本をもらってきました。

さっそく、自宅で試してみると40インチ置くのがやっとでした。大画面テレビも見慣れてきて、大して大きく感じなくなっていたのでしょうか。
大きさ以前に、値段的にムリなんですが・・
 
今では、200インチのテレビなどが外国でよく売れているそうです。
値段はともかく、このサイズを置くお宅。いったいどんな富豪なんでしょうか。


富豪にはならなくても、年を取ってからお金の心配はしたくないものです。
今回は、介護保険の保険料改定です。

介護保険の保険料率改定

 政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成20年3月分より変更されます。
 年金の保険料と違いこちらは引き下げの方向となり、現在の1,000分の12.3から1,000分の11.3に引き下げられました。

   
1. 保険料率

改正前 改正後
介護保険料率
(政府管掌)
給与

賞与
被保険者 6.15/1000 5.65/1000
事 業 主 6.15/1000 5.65/1000

これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌保険料率は、医療にかかる保険料率とあわせて、94.3/1000分から93.3/1000に変更されます。
  *健康保険組合に加入されている場合の保険料率は、各健康保険組合によって異なりますのでご注意ください。
 
2. 保険料率の変更時期

 変更する時期は、3月分の保険料を徴収する時期によって異なりますので、自社の給与計算事務内容をご確認ください。
 
(A)社会保険料を当月で控除している会社
  例えは、4月に入社した社員の保険料を4月中の締めの給与で控除している。
      → 3月締めの給与計算から変更となります。
(B)社会保険料を翌月で控除している会社
  例えは、4月に入社した社員の保険料を5月中の締めの給与で控除している。
      → 4月締めの給与計算から変更となります。
 
                                   (北角)

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