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住宅ローン控除の申告に注意!
今月から所得税の確定申告がスタートしますが、住宅ローン控除の適用がある場合には、所得税に加えて住民税の控除がある事に注意が必要です。
1.平成18年分までにローン控除を受けた方
| (チェック1) | 居住年が平成11年〜平成18年までにローン控除を適用した人。 |
| (チェック2) | 平成19年分源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が「0円」で、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に記載がある場合。 |
この2つに該当する人は、個人住民税の住宅ローン控除の適用があるため、居住する市区町村に申告を行うことで、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額を個人住民税で控除できます。具体的には、平成20年中に納付する、又は給与から天引きされる住民税が安くなります。
2.平成19年分からのローン控除を受ける方
平成19年中に住宅の取得等や増改築等を行った場合には確定申告により、@控除期間が10年、またはA控除期間が15年と2つのローン控除が選択できます。
また、平成19年4月1日以降に行った増改築等がバリアフリー等の特定増改築等に該当する時は、@、Aに加え、控除期間5年と3つの控除方法が選択できることになっています。
ご不明なところがございましたら当事務所までご連絡下さい。
(橋本)



