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節税効果にかなり縛りが…


1. これまで一定要件をクリアーすれば保険料が全額経費扱い出来た「逓増定期保険」が  大幅に縮小される模様です。

2.現行、逓増定期保険の処理は保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳を超え、かつ加入時の被保険者年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超える場合は、保険期間の最初の60%に相当する期間に支払う保険料を、2分の1を経費として処理し、2分の1を資産として計上しなければならないとされています。つまり、保険期間満了時の年齢が60歳以下であれば保険料支払の年度に全額経費として処理することが出来ていました。
  

要件 資産計上額
(※保険期間開始の時から6割の期間)
現行 改正案
(1) ≪保険満了時年齢:80歳超≫

加入時年齢+(保険期間×2)>120
≪保険満了時年齢:80歳超≫

同左(改正なし)
支払保険料の3/4
(2) ≪保険満了時年齢:70歳超≫
※上記(1)に該当するものを除く


加入時年齢+(保険期間×2)>105
≪保険満了時年齢:70歳超≫
※上記(1)に該当するものを除く


加入時年齢+(保険期間×2)>95
支払保険料の2/3
(3) ≪保険満了時年齢60歳超
※上記(1)(2)に該当するものを除く

加入時年齢+(保険期間×2)>90
≪保険満了時年齢:45歳超
※上記(1)(2)に該当するものを除く


全ての保険
支払保険料の1/2


3.見直し案では、保険満了時の年齢を45歳まで引下げ、その他の被保険者要件も見直しされます。保険期間満了時の年齢が70歳を超え、加入時の被保険者の年齢に保険期間の  2倍の数を加えた数が95(現行105)を超える場合、最初の60%の期間は支払保険料の3分の2に相当する金額を資産計上。同様に80歳を超え、かつ120を超える場合、支払保険料の4分の3を資産計上するということです。

※ 現行に比べ、その条件が大幅に厳しくなっており、節税効果も大幅に縮小されます。  改正通達の適用時期については「平成20年」とだけ示され、期日までは触れられていません。また、適用時期以前の契約について遡及はなさそうです。



(青山)                               

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