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中小企業事業承継税制
自民党は、12月13日に「平成20年度税制改正大綱」を発表しました。
今回は、その中で平成21年度の税制改正で導入されるであろう事業承継税制についてご説明します。
この制度は、「取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度」と言われます。これまで、相続税の納税猶予といえば、農地にかかる農家の方を対象としたもののみでしたが、今回、中小企業の事業承継の円滑化を図るため、事業後継者を対象としたこの制度が創設されることとなりました。
1.納税猶予の軽減割合
課税価格の80%に対する相続税額が納税猶予されます。
2.適用要件
(ア) 対象は中小企業(中小企業基本法で定義される中小企業(※))。
(イ) 軽減対象となる株式は発行済み株式総数の2/3以下。
3.適用対象となる相続
被相続人が、同族関係者とあわせて過半数かつ親族内で筆頭株主であった場合で、かつ被相続人が相続により同族関係者とあわせて過半数保有かつ同族関係者の中で筆頭株主となる場合。
4.事業継続要件を満たさなくなった場合
相続税の法定申告期限から5年のあいだに事業継続要件を満たさなくなった場合には、納税猶予額の全額を納付。
5.事業継続期間後に株式を譲渡した場合
譲渡された株式等が納税猶予対象株式に占める割合に応じ、猶予税額を納付。
現段階では平成20年の10月に施行される見込みとされています。
農地等の納税猶予の規定と同様に、条件を満たさなくなった場合は、相続税の申告期限からの利子税もあわせて納付しなければならないという厳しい規定ですので、詳細な内容等今後の動向が注目されます。
(本田)
※ 中小企業基本法で定義される中小企業
(1) 製造業、運輸業建設業その他の業種:
資本金等の額が3億円以下または従業員が300人以下
(2) 卸売業:資本金等の額が1億円以下または従業員数が100人以下
(3) 小売業:資本金等の額が5000万円以下または従業員数が50人以下
(4) サービス業:資本金等の額が5000万円以下または従業員数が100人以下



