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こんな時の年末調整はどうするの?


 いよいよ年末調整の時期を迎え、処理に追われる経理担当者の方もいらっしゃると思います。そんな方に、こんな時はどうするの?という年末調整をいくつかご紹介します。
 
1. 年の中途で入社しましたが、前の職場が倒産してしまい源泉徴収票がない場合はどうするの?

  通常は、前職の源泉徴収票があれば、現在の給与と合わせて年末調整を行うことができますが、前の職場が倒産して源泉徴収票がないなど、やむを得ない事情があると認められる場合に限って給与明細等で年末調整を行うことが出来ます。
   
2. 年の途中で妻と死別しましたが、配偶者控除はできませんか?
  
  配偶者控除が適用できるか否かは、その年の12月31日の現況で判断しますが、配偶者が途中で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判断することになります。
 したがって、死亡した時までに給与であれば103万円以下、すなわち合計所得金額が38万円以下で生計を供にしていれば配偶控除が適用できます。

3. 生命保険を中途解約した時は生命保険料控除は受けられませんか?
  
  保険契約を解約して、解約返戻金を受け取っている場合、解約返戻金は一時所得とされ金額によっては確定申告が必要になります。
 返戻金はありますが、本年中に支払った保険料はそのまま生命保険料控除の対象になります。

4. 遺族年金、年間80万円とパート収入、年間70万円ある母を扶養にできますか?

  遺族年金や失業保険給付金は所得税の課税対象とはならない収入ですので、扶養に出来るか否かの判定は、パート収入のみで判定することになります。

  いくつかご紹介させて頂きましたが、その他国税庁のHPでも「平成19年分年末調整が良くわかるページ」を設けていますので参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/nencho/


        (橋本) 

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