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年度末期限の租税特別措置法


1. 平成20年3月末期限の租税特別措置法といわれて最初に思い出すのは、中小企業等投資促進税制である中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除です。最も利用されている制度でではないでしょうか。平成20年3月31日までに未使用資産を取得(又はリース)した場合に利用できる特例です。対象中小事業者・対象資産の範囲の広さ、取得価格の低さ、証明書を申告書に添付する必要もありません。以下では簡単に制度の概要を説明します。


2. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の概要

 特別償却

 【対象法人】中小企業者等(資本金又は出資の額が1億円以下の法人等)
 【対象資産】機械及び装置で1台又は1機の取得価格が120万以上のもの
       ソフトウェアで取得価格が70万円以上のもの等
  【対象事業】製造業、建設業、農業、林業、漁業等
 【特別償却限度額】 基準取得価格 × 30% = 特別償却限度額

 税額控除

 【対象法人】特定中小企業者等(中小企業者等のうち資本金の額が3000万円を超える法人以外の法人)
 【対象資産】上記対象資産参照
 【税額控除限度額】 基準取得価格 × 7/100 = 税額控除限度額



3.国会で延長を決めないと、年度末期限(平成20年3月)で利用ができなくなる可能性が大きいです。
 
 
 
      (青山)

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