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信用保証協会付融資の今後
初めてお付き合いする金融機関から融資を受ける際、「まずは信用保証協会付の借入から・・・」という話でお付き合いがスタートする事が多々あると思いますが、この融資、少々変わる気配がありそうです。
それは平成19年10月1日より、信用保証制度が変更になり、信用保証協会と金融機関とが責任を共有する「責任共有制度」が導入される事になったためです。
1. 信用保証制度って何?
中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際に、信用保証協会が保証人になってくれる制度です。信用保証料(企業から見れば利息の上乗せ的なもの)が必要になりますが、信用保証協会が「公的な保証人」となってくれる事で、資金調達を円滑にする役割を担っています。
2.責任共有制度の導入
責任共有制度とは、これまで原則として信用保証協会が融資額の100%を保証しているものを信用保証協会と金融機関が責任を共有し、金融機関が20%相当額を負担するという制度です。平成19年10月以降に信用保証協会が保証申込みを受け付けた分から、適用になります(一部の保証制度を除く)。
3.小口零細企業保証制度
責任共有制度の導入後に合わせて、「小口零細企業保証制度」が創設されました。
「小口零細保証制度」は、小規模企業に配慮したもので、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社及び個人等に対して、保証協会の保証付融資残高が1,250万円までは信用保証協会が100%保証する制度です。この制度に沿って、東京都では「小規模企業特別融資」を設けています。
4.信用保証協会付融資の今後
責任共有制度の導入により、金融機関も保証協会付融資に関して、もしもの場合には 20%のリスクを背負うことになります。少なくとも企業または個人等が借入の申込みをする際には、以前よりも厳しく「決算書」を査定される可能性があるのではないでしょうか。
融資、つまりは、資金繰りは企業の生命線です。生命線を切られないためには…。
融資の申込みの際に必ず求められる「決算書」を良く見せるべきです。
詳しくお聞きになりたい方は当社まで是非ご連絡下さい。
(橋本)



