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重加算税制度について


1. 概要 

重加算税とは税金計算の基礎となる事実を仮装(偽ること)、または隠蔽(意図的に隠すこと)して税金をごまかした場合に課せられる行政上の制裁です。(国税通則法第68条1項)

2.具体例 

 事務運営指針では、「仮装・隠蔽」に当たる場合として、

(1) いわゆる二重帳簿を作成する。
(2) 帳簿、契約書、請求書、領収書、貸借対照表、損益計算書などの帳簿書類を破棄、隠匿する。
(3) 帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀により虚偽もしくは架空の契約書、請求書、領収書の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行う。
(4) 調査等の際の質問に対し、虚偽の答弁等を行ったり、相手先に虚偽の答弁をさせている等の事実関係を総合的に判断して申告時における隠ぺい・仮装が合理的に推認できる。

 といった全税目共通の例示のほか、

○ 簿外資産をもって役員賞与その他の費用を支出している(法人税)
○ 事業の経営、売買、賃貸借、消費貸借、資産の譲渡等を本人以外の名義や架空名義で行っている(正当な理由がある場合を除く)(所得税)

等、税目ごとの「仮装・隠蔽」にあたる行為が具体的に例示されています。

3.事例 

奈良県の不動産販売会社はダミー会社を取引に介在させて売買の実態をごまかし、売上げ除外や架空経費計上などで06年3月期までの3年間で11億円余りの所得があったのに約3億4千万円しか申告していなかった。追徴税額は重加算税を含め約3億900万円で、会社と代表者は法人税法違反容疑で奈良地検に告発されました。
 
                          (青 山)

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