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外国人労働者について
10月から改正雇用対策法が施行され、外国人労働者の届出が強化されます。
これまでは、年に1度、6月の届出となっていましたが、10月以降は、原則として、外国人労働が入退社する都度、行う必要があります。
実務上のポイントをお知らせいたします。
1. 雇用保険の被保険者に該当する外国人
●届出方法
雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、
国籍等を記載
●届出期限
雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
※雇用保険の取得届または喪失届と同様
2.雇用保険の被保険者に該当しない外国人
●届出方法
別途定める届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、
国籍等を記載
●届出期限
雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
【例】10月1日の雇入れの場合、11月30日までに届出
3.平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人
●届出方法
別途定める届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、
国籍等を記載
●届出期限
平成20年10月1日
※それまでに離職した場合は、1.又は2.に従い届出
届出様式(第3号様式)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/xls/gaikokujin-koyou01.xls
(北角)



