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森林環境税


 森林環境税を導入する自治体が増加しています。森林環境税とは、森林の環境保全などを目的として自治体が条例により定める法定外目的税で、2003年に高知県で初めて採用されました。
 総務省の調べで、森林環境税を導入した県が25県に達し、都道府県の半数を超えたことがわかりました。林野庁によれば、未導入の都道府県でも、東京、大阪、群馬、沖縄を除く全ての自治体が導入を検討中ということです。自治体は財税難により、新たな財源を確保する必要があり、今後ますます導入が予想されます。
 
 
1. 森林環境税の課税方式は?

 各県とも、住民税の都道府県民税に上乗せして課税する方式を採っています。税額は各都道府県で異なりますが、個人の場合は年間300円〜1,000円、法人の場合は均等割の3%〜11%程度となっています。
 
2. 法定外目的税とは?

 自治体が課税する税金は、普通税と目的税に分けられます。普通税は徴収した税金の使い道を特定しないで賦課される税金です。一方の目的税は使い道を特定して賦課される税金で、税目が地方税法に定められています。
 法定外目的税とは、平成12年4月1日施行の地方分権一括法による地方税法改正で創設されたもので、地方税法で定められていない税目を、各自治体が条例を定めて設ける税金です。
 法定外目的税には、森林環境税のほかに、産業廃棄物の搬入に課税する税金や、観光振興のための宿泊税などがあります。税金の名称は各自治体で異なります。


       (相原)

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