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印紙税の特例措置の延長
1. 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置(記載金額が、1,000万円を超えるものについての印紙税額の軽減措置)の適用期限が平成21年3月31日まで2年間延長されています。(措法91)
また、一定の要件を満たす株式分割、一単元の株式の数の変更に伴い新たに作成する株券等に対する印紙税の非課税措置が、平成21年3月31日まで2年間延長されています。
2.
| 記載金額 | 本則税額 | 不動産譲渡契約書 | ||
| 1号 | 2号 | 建築工事請負契約書 | ||
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 15,000円 | ||
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 45,000円 | ||
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 80,000円 | ||
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 | 180,000円 | ||
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 | 360,000円 | ||
| 50億円超 | 600,000円 | 540,000円 | ||
(注1)特例税額は1号文書については不動産譲渡契約書のみ、2号文書については、建築工事請負契約書のみに適用されます。
ポイント
(1) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税額の軽減措置の適用期限が平成21年3月31日まで2年間延長されました。
(2) 株式分割等に係る株券等の印紙税についての非課税措置の適用期限が平成21年3月31日まで2年間延長されました。
(青 山)



