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金融商品取引法


  証券取引法が改正され、「金融商品取引法」が9月から施行されます。今回はこの金融商品取引法についてご説明します。
 
1. 金融商品取引法とは?
  さまざまな金融商品について、開示制度、取扱業者に係る規制を定めることにより、経済の発展と投資家保護を目指した法律です。
  これまでは、株券や債券など有価証券については、「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」というように金融商品ごとに法律が定められていました。しかし、この法律の隙間をつく金融商品が登場し、投資家が被害を受ける状況がみられ、幅広い金融商品を横断的・包括的に対象とする新しい法律の制定が求められ、施行されることとなりました。

2. 内容の4つのポイント
 金融商品取引法の内容は大きく以下の4つに分けられます。
(1)いわゆる「投資サービス」規制
  1.投資性の強い金融商品・サービスに隙間なく同等の規制
  2.プロ向けと一般向け、商品類型等に応じた差異のある規制
(2)開示制度
  1.四半期開示制度
  2.財務報告に係る内部統制の強化
  3.公開買付制度(TOB)の見直し
  4.大量保有報告制度の見直し
(3)取引所制度
  取引所の自主規制機能の強化
  (自主規制組織に独立性を付与)
(4)罰金・課徴金
  1.罰則の引き上げ(最高5年→10年)
  2.「見せ玉」に対する課徴金・罰則の拡大

3. 元本割れリスクの説明義務・責任
 その他の特徴として、投資家保護を強化するために、説明責任の範囲を大幅に拡大しています。広告にも、元本割れの恐れなどのリスク情報や手数料などを正確に大きく表示することなどが義務付けられ,販売時にも商品のリスクについて説明する義務が課されています。


  (本田)

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