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株主資本等変動計算書
6月に入り、3月決算法人の株主総会が開催されていますが、今回は昨年の5月に改正された会社法により新たに作成しなければならなくなった株主資本等変動計算書についてご説明します。
1. 導入の背景
会社法の施行により、利益処分案が廃止され、会社は株主総会または取締役会の決議により、剰余金の配当をいつでも決定できるようになりました。また、株主資本の計数についても、いつでも変動させることができることとされたため、貸借対照表および損益計算書だけでは、資本金、準備金および剰余金の数値の把握が困難になるため、株主資本等変動計算書が導入されました。
2. 計算書の概要
株主資本の各項目について、前期末残高、当期変動額および当期末残高に区分され、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示します。変動事由の例として、次のものがあげられます。
@ 当期純利益(純損失)
A 新株の発行または自己株式の処分
B 剰余金の配当
C 自己株式の取得、償却
D 株主資本の係数の変動
3. 税法上の積立金
これまで、利益処分案の株主総会決議によって、積立及び取崩が行われてきた特別償却準備金など税法上の積立金は、会社法施行後は決算手続として会計処理を行うことになりました。そのため、株主総会の承認を得ないで行うことができるようになりました。
4. 役員賞与の取り扱い
役員賞与は、従来の定時株主総会で決議する予定のものは、引当金または未払金で費用計上することになりました。この場合税務上は費用として認められませんが、例外として、事前確定届出給与の要件を満たすものについては、翌期において費用計上されます。
(本田)



