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役員給与にかかる改正


 平成18年度の税制改正で役員給与に関しては大幅に改正され、損金算入できるものは、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)利益連動給与に該当するものに該当するものにされました。また、19年度の改正では、この定期同額給与と事前確定届出給与の事業年度中の改定について、「臨時改定事由」と「業績悪化事由」による改定であれば、損金に認められることとされました。
 
1.定期同額給与の改正

 下記の3つの理由によりされた改定であれば損金算入されます。

 (1)3月経過日までの改定
   事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた改定
  (2)臨時改定
   役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定
 (3)業績悪化改定
   経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定。ただし減額した改定に限る。


2.事前確定届出給与の改定

  事前確定届出給与についても「臨時改定」と「業績悪化改定」が認められることとなりました。 

(1)事前確定届出給与の届出の期限
 株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものにより、役員の職務の定めを決議した日から1月を経過する日までと改められました。

  • 「臨時改定」・・・臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
  • 「業績悪化改定」・・・この内容についての株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものによる変更決議から1月を経過する日

 (2)改正前の届出
  改正前の規定による届出についても、改正後の規定による届出とみなして、内容を変更することが認められることとなっています。
  よってすでに届出が行われているものについても、「臨時改定事由」、「業績悪化改定事由」による届出の変更が認められています。
  

(本田)

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