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期限後申告


1.確定申告を忘れた場合

 平成18年分の個人の確定申告の期限が、平成19年3月15日をもって終了しました。確定申告が必要な方はもうお済みのことと思います。万が一、申告を忘れてしまった場合には、『期限後申告』をすることになります。還付申告であればいいのですが、納付税額がある場合には、延滞税や加算税がかかります。
 延滞税は、利息的な性格で、納付税額に対して年利4.4%(申告期限から2ヶ月を超えると年利14.6%)。無申告加算税は、申告書を提出しなかったことによる罰金的な性格で、自主的に期限後申告すれば納付税額の5%です。確定申告を忘れてしまった人は、早めに期限後申告及び納付をしましょう。


2.確定申告を間違えた場合

 確定申告書を提出後、計算違いなど申告内容に間違いがあることに気づいたら、次の方法をとります。
 納付税金が多すぎたり、還付税金が少なかった場合は、『更正の請求』という手続きをとります。この手続きがとれるのは、申告期限から1年以内です。
 逆に、納付税金が少な過ぎたり、還付税金が多かった場合は、『修正申告』という手続きをとります。速やかに修正申告し、納付税額と延滞税(率は上記1と同じ)を合わせて支払います。


3.振替納税の場合は残高確認を忘れずに

 また、期限内に確定申告を済ませた場合にも、振替納税を選択しているときは注意が必要です。今年の振替日は平成19年4月20日(個人消費税は4月26日)です。
 口座残高が足りているか必ず確認をしましょう。残高不足で振替がされないと、申告期限(3月15日、個人消費税は3月31日)から遡って、延滞税がかかってしまいます。


(相原)

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