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医療保険制度改正(2)
前回に引き続き、医療保険制度の平成19年4月1日改正についてご説明します。
1.傷病手当金・出産手当金の支給額が引き上げられます!
「傷病手当金」・病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられない時に支給されます。
「出産手当金」・出産のために仕事を休み、給料を受けられない時に支給されます。
(改正前) (改正後)
標準報酬日額の6割に相当する額 → 標準報酬日額の3分の2に相当する額
2.任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止
任意継続被保険者に対する「出産育児一時金」「高額療養費」「埋葬料」等については従来どおり支給されます。
* 経過措置について
例1〔傷病手当金、出産手当金の支給事由発生後に任意継続被保険者となった場合〕
平成19年3月31日までは標準報酬日額の6割に相当する額
平成19年4月1日以降は標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
例2〔支給事由発生時にすでに任意継続被保険者だった場合〕
平成19年4月1日以降も標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。
3.資格喪失後の出産手当金の廃止
従来は、6年以上被保険者だった方が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
*出産育児一時金については従来どおり支給されます。
(北角)



