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 医療保険制度改正(1)


 平成19年4月1日から医療保険制度改正により、標準報酬月額、標準賞与額、傷病手当金、出産手当金等が改正されます。
今回は、標準報酬月額と標準賞与額の改正についてご説明します。


1.健康保険の標準報酬月額の上下限が変わります!

 毎月の健康保険料の算出のもととなる健康保険の標準報酬月額は、現在下限98,000円(第1級)、上限980,000円(第39級)となっていますが、改正に伴い、上限・下限にそれぞれ4等級追加され、下限が58,000(第1級)、上限は 1,210,000円(第47級)に拡大されます。

* 追加される等級に該当する方については、保険者の職権で4月より改定が行われますので、保険料控除額について注意しましょう。
* 厚生年金保険料については、これまでとおり、下限98,000円(第1級)、
  上限620,000円(第30級)で変更はありません。

          (改正前)       (改正後)
       下限   98,000 円  →    58,000円
       上限  980,000円  →  1,210,000円


2.健康保険の標準賞与額の上限が変わります!

 賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年度の累計額540万円を上限とすることとなりました。

          (改正前)        (改正後)
     1ヶ月あたり  200万円  →  年度の累計額  540万円
                     (年度は毎年4/1から翌年3/31まで)

* 厚生年金保険料については、これまでとおり、標準賞与額の上限は1ヶ月あたり150万円で変更はありません。


(武内)

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