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医療保険制度改正(1)
平成19年4月1日から医療保険制度改正により、標準報酬月額、標準賞与額、傷病手当金、出産手当金等が改正されます。
今回は、標準報酬月額と標準賞与額の改正についてご説明します。
1.健康保険の標準報酬月額の上下限が変わります!
毎月の健康保険料の算出のもととなる健康保険の標準報酬月額は、現在下限98,000円(第1級)、上限980,000円(第39級)となっていますが、改正に伴い、上限・下限にそれぞれ4等級追加され、下限が58,000(第1級)、上限は 1,210,000円(第47級)に拡大されます。
* 追加される等級に該当する方については、保険者の職権で4月より改定が行われますので、保険料控除額について注意しましょう。
* 厚生年金保険料については、これまでとおり、下限98,000円(第1級)、
上限620,000円(第30級)で変更はありません。
(改正前) (改正後)
下限 98,000 円 → 58,000円
上限 980,000円 → 1,210,000円
2.健康保険の標準賞与額の上限が変わります!
賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年度の累計額540万円を上限とすることとなりました。
(改正前) (改正後)
1ヶ月あたり 200万円 → 年度の累計額 540万円
(年度は毎年4/1から翌年3/31まで)
* 厚生年金保険料については、これまでとおり、標準賞与額の上限は1ヶ月あたり150万円で変更はありません。
(武内)



