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三角合併


 会社法における「合併等対価の柔軟化」により、親会社株式等を対価とする三角合併等が平成19年5月1日から可能となります。今回はこの三角合併についてご説明します。
  

1.税法上の特例が適用される三角合併
  吸収合併をする際に、合併法人(存続会社)が被合併法人(消滅会社)の株主に対し   て、合併法人の株式の代わりに、合併法人の親会社株式を交付することが認められる制度のことです。


三角合併

2.税法上の特例
  平成19年度の税制改正で、三角合併等のうち下記の要件を満たすものは、合併に伴う株式譲渡益、資産の譲渡益などの課税が繰り延べられます。
(1)要件
   1.株主に合併法人の100%親会社株式のみが交付される合併であること
   2.企業グループ内の合併であること
   3.共同事業を行うための合併であること
(2)例外
  軽課税国に所在する法人に該当する親会社株式を対価とするものは、課税の繰り延べは適用されません。


(本田)

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