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住宅ローン控除


 平成19年税制改正により、住宅ローン控除に改正がありました。この改正は国から地方への税源移譲が影響しています。ほとんどの場合は所得税が減り、住民税が増えることになりますが、住宅ローン控除は所得税からのみ控除されていました。税源移譲で所得税が減ると、控除できる税額が減ってしまいます。そこで、控除期間を選択制にして10年(現行)と15年(特例)から選択(合計の最高控除額は同じです。)できるようになりました。
 では平成18年までに受けた住宅ローン控除についてはどうかというと、所得税から控除できなかったものは、住民税から残額を控除できるようになりました。なお、平成19、20年に上記15年(特例)の適用を受けた場合には、住民税からの残額控除は認められません。
 また、住宅ローン控除対象の大規模の増改築工事に、一定のバリアフリー改修工事が加わりました。(住宅ローン控除とは別に選択制により、バリアフリー改修促進税制が新設されました。)
 
1. 平成19年、20年住宅ローン控除

居住年 年末残高 最高控除額合計 控除率・限度額
現行 特例
控除期間10年 控除期間15年
19年 2,500万円以下 200万円 1〜6
年目
1.0%
25万円
1〜10年目 0.6%
15万円
7〜10
年目
0.5%
12.5万円
11〜15年目 0.4%
10万円
20年 2,000万円以下 160万円 1〜6
年目
1.0%
20万円
1〜10年目 0.6%
12万円
7〜10
年目
0.5%
10万円
11〜15年目 0.4%
8万円

2. バリアフリー改修促進税制

 一定のバリアフリー工事をした場合に、住宅ローン控除と選択制で、平成19年4月1日居住分から適用されます。ローン期間5年以上、工事費用30万円超、ローン残高1,000万円以下が対象なので、バリアフリー工事を目的とした少額の工事に有利な税制でしょう。所得税から控除期間5年、控除額はバリアフリー改修部分ローン残高(200万円上限)の2%(限度額4万円)と、その他残高1%の合計額(総額の限度額12万円)です。


(相原)

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