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日本とベルギーの社会保険制度の関係について
2007年1月1日、日本とベルギーの間に「社会保険保障に関する協定」が発効されました。具体的には・・・
1.年金加入期間の通算制度
(1)日本の年金加入期間が25年未満の人について、ベルギーの年金加入期間と通算して25年以上ある場合、日本の老齢年金を受けることができる。
(2)ベルギー国外に住んでいる人でも、日本に住んでいる場合、または日本国民の場合、障害給付を除くベルギー年金を受取ることができる。
(3)2007年1月1日前にベルギーの年金を受給していた人でも、日本の年金加入期間を通算する申請により、ベルギーの年金が高くなる場合がある。
(4)ベルギー年金の申請が日本の社会保険事務所または共済の窓口で行うことができる。
2.二重加入の解消
日本の事業所に勤務する人などが、ベルギーにある支店や駐在所などに派遣される場合の二重加入が解消されることになりました。
〔派遣期間が5年を超える場合〕
日本からベルギーへ派遣・日本の年金、医療保険免除
ベルギーから日本へ派遣・ベルギーの年金、医療、労災、雇用保険免除
〔派遣期間が5年未満と見込まれる場合〕
日本からベルギーへ派遣・ベルギーの年金、医療、労災、雇用保険免除
ベルギーから日本へ派遣・日本の年金、医療保険免除
3.その他の国との協定
年金加入期間の通算ができる相手国・アメリカ、ドイツ
年金制度に関して二重加入しなくて良い相手国・アメリカ、ドイツ、イギリス、韓国
皆様の事業所で外国人の方を雇入れたり、外国へ派遣される場合には、是非一度詳細をお確かめになってください。
(北角)



