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証券優遇税制(19年度税制改正)
株式譲渡益と配当には20%の税金がかかりますが、株式市場活性化などのため期限付きで10%(内3%は住民税)の軽減税率となっていました。
19年度税制改正(大綱)によりこの期限が延長され、株式譲渡益は平成20年12月まで、配当は平成21年3月まで、10%の軽減税率が適用されます。
ただし、19年度税制改正においては“軽減税率の1年間延長”にとどまるため、株式市場の状況などにより来年度に再検討しなおす可能性もあります。
なお、軽減税率が金持ち優遇とされる批判もありますが、金融庁の調査によると、軽減税率導入後に株式や株式投資信託の保有を大きく増やしたのは、年収500万円前後の中所得者層となっています。
そのほか、株式譲渡に関して下記のような規定があります。
1. 取引パターン
| 株式の譲渡益・株式投資信託の売却益 | 上場株式等 | 一般口座 | |
| 特定口座 | 源泉徴収なし | ||
| 源泉徴収あり | |||
| 証券会社を経由しない取引および未公開株式等 | |||
上記の内、特定口座の源泉徴収ありで還付を受けない場合のみ確定申告不要です。
2. 取得価額の特例
平成13年9月30日以前から引続き所有していた上場株式等を、平成22年12月31日までに譲渡した場合は、実際の取得価額に代えて、みなし取得価額(平成13年10月1日の時価×80%)を取得費とすることができます。
3. 損失の繰越控除
上場株式等の譲渡損失は、下記の要件を満たせば翌年以後3年間にわたって、繰越控除(翌年以後の株式譲渡益から控除)できます。
・ 損失年以後、連続して確定申告書を提出
・ その確定申告書に計算明細書を添付
4. 1000万円控除
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した特定上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに譲渡した場合は、一定の要件のもとにその購入価額が1000万円に達するまでの譲渡益は非課税とされます。
(和田)



