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通勤手当と通勤経路
皆さんの会社でも通勤手当を支給されていることが多いと思います。
この通勤手当の対象となる通勤経路について、会社の指定する経路を使うよりも費用は高くなるが、所要時間が短くなる経路に変更したいという申出があった場合、その変更を認めなくてはならないでしょうか。
1.通勤手当は支給しなければならないか?
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労働基準法上、通勤交通費の支給についての定めは無く、原則としては会社に通勤手当を支払う義務はありません。 通勤手当を支給する会社が多いのは、待遇を良くして優秀な人材を確保する等の理由によるものでしょう。 通勤手当については就業規則に定めておくのが一般的で、就業規則に明記されていれば、会社側に支払義務が生じることとなります。 |
2.通勤経路はどうやって決めるか
| 一般的には従業員からの申請に基づき、会社がそれを承認して支給する方法が多いようですが、最近は経費削減を理由に会社側があらかじめ安い経路を指定し、社員にはその金額分しか支給しないケースも増えているようです。 | |
| 会社には通勤経路の決定について一定の裁量権がありますので、最短ルートより時間がかかったとしても、会社にとっての無駄を省くことができ、社員がある程度恩恵を受けられる範囲であれば、社員の変更申請を拒んでもよいと考えられます。 | |
| ただし、就業規則で通勤経路は会社が指定すること、通勤手当の額は会社の指定する通勤経路を使った時にかかる費用を支給する、という内容を定めておくことが、トラブルの無い支給や通勤経路の決定をするためのポイントとなります。 |
(北角)



