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年末調整の仕方
| そろそろ皆さんのお手元に、「平成18年分
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「平成19年分給与所得者の扶養控除等申告書」が届く頃かと思います。 そこで、今回は年末調整の仕方について簡単にご説明します。 |
1.平成18年分 給与所得者の保険料等控除申告書について
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生命保険料控除・損害保険料控除 生命保険料や損害保険料を払っている方は控除できます。 保険会社や郵便局の発行する控除証明書を申告書に添付して下さい。 |
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| (2) |
社会保険料控除 今年払った健康保険料や国民年金保険料及び厚生年金料等は控除できます。 同一生計親族の保険料を代わりに払った場合も同様に控除可能です。 但し、国民年金保険料については支払証明書を添付する必要があります。 |
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| (3) |
住宅借入金等特別控除 初めて控除を受ける年は確定申告が必要ですが、翌年以降は年末調整できます。 税務署発行の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関の発行する「借入金の年末残高証明書」を添付してください。 |
2.平成19年分 給与所得者の扶養控除等申告書について
| この申告書は、毎年最初の給与支払を受けるときまでに、給与支払者に提出することになっています。よって、今回記入するのは来年分です。 |
| (1) | 扶養控除・配偶者控除 生計を一にする親族や配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下(1年間の収入が103万円以下)の人がいれば控除を受けられます。 |
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| (2) | 特定扶養控除 扶養親族のうち、年齢が16歳以上23歳未満の人がいれば控除額が高くなります。 |
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| 他にも年齢や生活状況等によって様々な控除があります。控除要件に該当するか否かは 年末調整を行う日の現況で判断し、年齢は本年12月31日の現況で計算する点にご注意下さい。 | ||
(国米)



