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予定申告と中間申告
事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に法人税の中間申告書を提出しなければなりません。中間申告の方法には、前期の実績に応じた『予定申告』と、仮決算を行う『中間申告』の2種類があります。
ただし、下記算式(A)により計算した税額が、10万円以下の場合には、中間申告書の提出は必要ありません。
1.予定申告
2.中間申告
3.注意点
ただし、下記算式(A)により計算した税額が、10万円以下の場合には、中間申告書の提出は必要ありません。
1.予定申告
| 予定申告とは、下記の算式で計算し、前期の法人税額の6ヶ月分で申告、納付する方法です。中間申告書を提出しなかった場合には、自動的に予定申告書を提出したことになります。税務署から送られてくる申告書に印字された通りの金額を納付します。 |
2.中間申告
| 事業年度開始から6ヶ月間を、1事業年度として申告する方法です。仮決算を行ない、税務調整をして税額を計算します。 |
算式(A)= 前期確定法人税額 × |
6 | ||
| 前期の月数 |
3.注意点
| (1) | 選択のポイント | ||
| ・ | 予定申告納税額が少ない場合には、仮決算の手間を考えると、予定申告をしたほうがいいでしょう。 | ||
| ・ | また、前期よりも前半の利益が大幅に減少している場合(予定納税がある場合に限る)には、仮決算をして、中間申告をするほうが納税資金が少なくて済みます。 | ||
| (2) | 地方税 | ||
| ・ | 法人税のほか、事業税と住民税の中間申告も必要になります。なお、法人税について中間申告を要しないときは、事業税と住民税の中間申告も不要です。 | ||
| (3) | 消費税 | ||
| ・ | 消費税の中間申告については、法人税、地方税と方法が異なり、前期の確定消費税額に応じ、必要な場合には年1回、3回、11回の方法で中間申告をすることになります。 | ||
(相原)



