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オーナー会社の役員報酬


 平成18年度の税制改正によって、一定のオーナー会社の役員報酬のうち、給与所得控除相当額は法人税を計算する上で損金に出来なくなります。
 「一定の・・・」とは、以前ウィークリーレポートでお伝えした通り、下記要件を満たす会社を指します。 
  • 1.発行済株式の90%以上をオーナーとその一族が持っている
  • 2.常務に従事する役員の過半数を一族が占めている
  • 3.基準所得金額が3,000万円超
  • (基準金額が800万円超3,000万円以下の場合、オーナー給与が基準金額の50%超であれば該当)
   上記のうち、今回は1と2に焦点をあててご説明します。
  
1.他人が株式を11%持てば良いのでは?
 上記要件を満たすと税金の支払額は増えてしまいます。それでは単純に、オーナーとその一族以外の第三者に11%渡せばこの規定から逃れられるのでしょうか。
 法人税法では、「オーナーグループと同一内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、その者が有する議決権はオーナーグループが有する議決権とみなす」
という規定があります。つまり、オーナーの意に従う株主は、たとえ血縁関係がなくても同じグループとして判定する、という事です。
 また、安易に株を譲渡してしまうと、オーナーが亡くなった際や事業承継時にトラブルを生みかねませんので注意が必要です。
 
2.常務に従事する役員ってどんな人? 
 常務に従事する役員とは、「会社の経営に関する業務を役員として日常継続的に遂行している者」を指すようです。
 名ばかりの役員や、監査役・会計参与などは該当しませんので、単に規定を逃れるために役員を増員しても判定上は外されてしまいます。
 それでは使用人兼務役員(役員としての立場もありながら、営業部長や工場長としての肩書きを持つ人のこと)はどうでしょうか。
 営業部長や工場長としての仕事をやりつつ、経営に参画し、実際に企業の意思決定に従事していれば問題ないケースもあります。ですが、判定が微妙なケースも多く考えられるため、一般的には「含まれない」、と考えておいた方が賢明なようです。   
 
(国米)             

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