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不納付加算税


給与から天引きした源泉所得税や、税理士などに支払った報酬にかかる源泉所得税は原則として、翌月10日までに納付しなければなりません。(納期の特例の適用を受けている場合には、半年分をまとめて1〜6月分を7月、7月〜12月分を1月に納付することができます。)

この源泉所得税の納付をついうっかり忘れてしまうと、利息相当額である延滞税のほか、不納付加算税という、手痛いペナルティがあります。原則として、たった1日遅れただけであっても下記の税率で計算した金額を支払うはめになるので十分注意しましょう!

1.不納付加算税の税率
支払う源泉所得税の10%相当額です。

ただし、自主的に納付(納税告知があることを予知しないで納付)すれば、5%相当額となります。たった1日遅れただけでも5%の加算税です!

2.不納付加算税がかからない場合
正当な理由があるときは、不納付加算税がかからない場合があります。

正当な理由とは、災害等やむをえない事情がある場合を指しますが、うっかりミスで忘れたときも、次の要件をみたせば不納付加算税が免除されます。1回は見逃してくれますが、2回目は容赦なく徴収されますので注意しましょう。

  • (1)納付期限から1ヶ月以内に納付していること
  • (2)1年以内に同様の源泉所得税の支払い遅延がないこと又は、新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期にかかるもの

※ この取り扱いは、税務署の内部通達で以前から行われていましたが、H18年度税制改正により、法律で明確化されました。

3.延滞税の税率
延滞税は支払いが遅れたことによる、利息的な意味あいのもので、日割りで計算されます。最初の2ヶ月は年利4.1%(現行の公定歩合により変化します。)それ以降は年利14.6%の税率で延滞税が徴収されます。また、不納付加算税が免除されても、延滞税だけはかかる場合があります。           

(相原)

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