東京都中央区税理士事務所 会計事務所 office BAMC(オフィス ビーエーエムシー)が発信する税務・労務・人事・法律情報サイト

東京都中央区税理士事務所 会計事務所 office BAMC(オフィス ビーエーエムシー)が発信する税務・労務・人事・法律情報サイトoffice BAMC(オフィス ビーエーエムシー)へのお問い合わせは電話03-3545-2423

HOME >> 一分で読める知って得する!税務・労務の知恵袋 >> 男女雇用機会均等法改正のポイント

男女雇用機会均等法改正のポイント


 男女雇用機会均等法改正のポイント
 
6月に男女雇用機会均等法が改正されました。施行は平成19年4月1日です。
大きなポイントは、男性に対するセクハラや差別も禁止、母性保護についてです。
雇用管理の参考になさってください。
  
1.性別による差別禁止の範囲が拡大されます
○ 男性に対する差別も禁止
○ 禁止される差別が追加された
   (降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止め)
○ 間接差別の禁止

「間接差別」とは
外見上は中立的であっても、どちらかの性に不利な結果を招くような条件を定めることを言います。
その条件を設けることが、業務を行うにあたって必要かどうか、よく吟味することが必要です。
 
「間接差別」として具体的に想定される内容として、
  1. 募集・採用にあたり、一定の身長、体重又は体力を要件とすること
  2. コース別雇用管理制度における総合職の募集にあたり、全国転勤を要件とすること
  3. 昇進にあたり転勤経験を要件とすること
等が考えられます。
 

2.男性に対するセクハラも禁止
職場でのセクシャルハラスメント対策について、今回の改正により、男性に対する対策も必要となります。
   
3.母性保護等、女性への配慮
妊娠、出産などを理由にした解雇は、妊娠中や出産後1年以内は無効となりますので注意しましょう。その他の不利益な取り扱いも禁止されます。
妊産婦が保健指導や健診を受けるための時間を確保することも必要です。
 
(北角)

   ▲このページの上へトップページへ戻る

お問い合わせ

office BAMC
税理士法人 BAMC

〒104-0061 
東京都中央区銀座
7丁目16番14号 
銀座イーストビル5階
TEL(03)3545-2423
FAX(03)3545-2424


千葉支店ブログ



オフィスBAMC  税理士法人 BAMC
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目16番14号 銀座イーストビル5階
TEL(03)3545-2423FAX(03)3545-2424