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H19.4月からの年金改正について
4月から改正された公的年金制度のポイントについてお知らせします。
1. 年金分割制度スタート
平成19年4月1日以降の離婚が対象です。
離婚日の翌日から原則2年以内に請求を行えば、婚姻期間中の厚生年金や共済年金を夫婦間の合意により最大で2分の1に分割できるようになりました。話し合いで合意できなければ、裁判で分割の割合を決めることになります。
ただし、分割されるのは全額が対象ではないので注意が必要です。
2.厚生年金の70歳までの繰り下げ
本来65歳から支給される老齢厚生年金の受給開始を、66歳〜70歳に繰り下げできるようになりました。繰下げ1カ月ごとに老齢厚生年金が0.7%増額(年換算で8.4%増)されます。
70歳まで繰り下げた場合、本来の65歳から受給し始めた場合と受給総額が同じになるのは、82歳頃となります。この年齢を超えて生きれば、繰り下げたほうが受給総額は多くなります。
3.在職老齢年金の適用範囲拡大
60歳過ぎの会社員が老齢厚生年金を受け取る際、賃金に応じて年金受給が減る在職老齢年金の対象が拡大されました。平成19年4月1日以降に70歳になる人が対象で、月収と年金月額との合計が48万円を超えた場合、超過額の半額が減額されます。
ただし、基礎年金部分に関しては減額されません。
4.遺族厚生年金の縮小
夫を亡くした妻が受け取ることができる遺族厚生年金の給付対象が縮小されました。「子供がいない30歳未満の妻」は、受給期間が5年間で打ち切られます。
また、夫の死亡時に子供がいない妻などが、「35歳以上」だった場合に受け取ることができる「中高齢寡婦加算」は、対象年齢が「夫の死亡時に40歳以上」に引き上げられました。
(北角)



