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2008年度与党税制改正大綱(証券税制)


 12月14日に、2008年度与党税制改正大綱が発表されました。2008年度の改正増減税は、ほぼ均衡。消費税見直しは先送りとなりました。今年度は、民主党独自の税制改正大綱をまとめるそうです。今回は、金融・証券税制について簡単にご説明いたします。

1. 譲渡所得
  上場株式等にかかる譲渡所得等の軽減税率が廃止されました。

譲渡所得:図表
                                    

※ただし2009年から2年間は、500万円以下の部分について10%の特例措置あり。


2.配当所得
  上場株式等の配当等にかかる軽減税率が廃止されました。

配当所得


※ただし2009年から2年間は、上場株式などの配当について10%の特例措置あり。


3.損益通算の特例
  上場株式などの譲渡損失と配当所得に損益通算の特例が設けられます。つまり譲渡所得の金額に譲渡損失が生じたときは、その損失の金額を配当所得の金額から控除できます。(配当所得は申告分離課税を選択したものに限られます。)


4.税制改正の流れ
税制改正は通常次のような流れで行われます。
12月・与党税制改正大綱→1月・政府税制改正要綱→2月・税制改正法案国会上程
→3月・国会可決・成立→4月・改正税法施行
年末・年始の税制改正ニュースは、“案”になりますのでご注意ください! 


(新井)

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