HOME >> 一分で読める知って得する!税務・労務の知恵袋 >> 2007年度税制改正大綱
2007年度税制改正大綱
12月15日に、2007年度税制改正大綱が発表されました。2007年度だけの改正ですと減税ですが、昨年決まっている、所得課税の定率減税の廃止分を含めますと、増税となっています。なお、消費税見直しは先送りとなりました。
| 1.減税となるもの | |||
| (1) 住宅税制 | |||
|
1. 住宅ローン減税 2007、08年の入居者は減税期間を15年に延長されました。 2. 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設 一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事について、所得税の税額控除が可能になりました。 |
|||
| (2) 減価償却制度 | |||
| 2007年4月1日以後に取得する減価償却資産について、取得価額を全額費用とすることができるようになりました。改正前に取得している資産の残存価額(取得価額の5%)は、5年間の均等償却ができるようになります。 | |||
| (3) 同族会社の留保金課税の免除 | |||
| 資本金一億円以下の中小企業は、同族会社の留保金課税が免除されます。 | |||
| 2.増税となるもの | |||
| (1) 定率減税廃止 | |||
| 2006年度税制改正大綱で決定済みですが、平成19年に全廃します。 | |||
| (2) 証券優遇税制 | |||
| 株式譲渡益は2008年末、配当は2009年3月末まで軽減税率(10%)を維持。2008年度中に廃止して、本則(20%)に引き上げられます。 | |||
| 3.その他 | |||
| (1) 移転価格税制の運用見直し | |||
| 外国での場合には、国内では課税を猶予し、二重課税を防止します。 | |||
| (2) 子育て支援企業を支援 | |||
| 従業員向けに託児所を設置した企業が、設置にかかった経費を当初5年間は原則30%割増して損金算入できます。 | |||
(新井)



