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自民党・平成20年度税制改正大綱(概要)
自民党税制調査会による「平成20年度税制改正大綱」が12月13日に発表されました。例年ですと、この法案どおり国会審議が可決されるのですが、民主党からも大綱が発表されるため、今後の動きが注目されます。(以下、自民党・大綱より一部抜粋)
1. 減税となるもの
(1) 事業承継税制の拡充
中小企業の事業承継円滑化のため、非上場株式にかかる相続税の8割が納税猶予されます。ただし、対象株式数や保有割合、譲渡制限や雇用維持などの制約があります。
(2) エンジェル税制の拡充
ベンチャー企業への投資1,000万円までを、寄付金控除の対象とします。(現在は、課税の繰延べおよび譲渡益の圧縮)
(3) ふるさと納税の導入
ふるさと(居住区以外の自治体)に5,000円以上の寄付をした場合、一定金額を住民税から税額控除します。
(4) 情報基盤税制の見直し
資本金1億円以下の法人が、70万円以上の情報基盤強化設備を取得した場合、特別償却または税額控除を受けられます(現在は300万円以上)
2.増税となるもの
(1) 証券税制の見直し
株式譲渡益および配当にかかる軽減税率(原則20%→特例10%)が廃止されます。ただし譲渡益については年間500万円まで、配当については年間100万円まで、2年間10%となります。また、譲渡益と配当との間の損益通算が限度額なしで認められます。
(2) 教育訓練費の増加額にかかる税額控除の一部廃止
大企業分については、適用期限である平成20年3月31日をもって廃止となります。
3.その他
(1) 法定耐用年数の見直し
機械装置の耐用年数区分を、390設備から55業種とします。
(2) 都市と地方の税収格差の是正
法人事業税を分離し(税率を下げる)地方法人特別税と地方法人特別譲与税が創設されます。企業の税負担は変わりませんが、地方間配分のための独自申告書が必要になります。
※消費税については、社会保障財源化と税率見直しが21年度に検討される予定です。また、各方面から要望されていた「特殊支配同族会社の役員給与の一部否認」の廃止については、継続されることとなりました。
(和田)



