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平成19年年末調整
いよいよ平成19年の年末調整から定率減税が廃止になります。今年の年末調整の変更点を改めて確認してみましょう。
1. 定率減税の廃止
平成19年分の所得税から、定率減税はありません。
2. 地震保険料控除
損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。
居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料又は掛け金(以下「地震保険料」)を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされました。
経過処置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
長期損害保険料控除と地震保険料控除のいずれも適用する場合、控除額は合わせて最高5万円とされます。
3. その他
国税庁は9/28「H18年分民間給与実態統計調査結果について」を公表しました。これによると定率減税の1/2廃止等で、H18年の源泉徴収税額はH17年より9,295億円増加したそうです。色々な不正が世間をにぎわせておりますが増税の前に、血税の使い道はしっかりとしていただきたいものです。
(新井)



