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リース取引(19年度税制改正)
リース取引に関する企業会計基準の変更に伴い、リース税制も変更となります。
1. リース取引の形態

2.所有権移転外ファイナンス・リースとは
ファイナンス・リースとは、リース期間中の中途解約不可、借り手がリース資産による経済的利益を全て享受し修繕等のコストを負担するものです。その内、リース期間終了後に借り手に所有権が移転しないものを、所有権移転外ファイナンス・リースといいます。
3. 会計上の取扱い
企業会計基準委員会より、3月30日に公表された会計基準および適用指針により、平成20年4月1日以後契約のリース取引について以下のように改正されました。<http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/Lease_55/>
- 改正前・・・原則は売買処理だが、例外として賃貸借処理(リース資産を貸借対照表に資産計上しないオフバランス処理)
- 改正後・・・売買処理に一本化
4. 税務上の取扱い
- 改正前・・・支払ったリース料(利息相当額を含む)を費用計上
- 改正後・・・割賦販売等により資産を取得したものとし、リース期間を償却期間として定額法により減価償却、利息部分は利息法で費用計上
5. その他・・・以下の場合は、今までどおり賃貸借処理が可能です。
- 会計基準が強制適用される大企業(上場企業、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の大会社など)以外の中小企業
- 総額300万円未満の少額リース
- 1年以内の短期リース
また、資産計上しても圧縮記帳や特別償却は適用されません。
(和田)



