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平成18年の年末調整


   昨年ニュースで大きく取り上げられた定率減税ですが、いよいよ平成18年の年末調整から定率減税の額が引き下げられます。今年の年末調整の変更点を改めて確認してみましょう。   

1.  定率減税の引き下げ
平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられます。定率控除額は、定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)になります。(昨年までは、所得税額の20%相当額、最高25万円)

2.   地震保険料控除
  各年において支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を地震保険料控除として、総所得金額等から控除することとされました。
 
 損害保険料控除が改組され、居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料又は掛け金(以下「地震保険料」)を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされました。
 
 経過処置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額控除(最高1万5千円)が適用されます。
 
 長期損害保険料控除と地震保険料控除のいずれも適用する場合、控除額は合わせて最高5万円とされます。
 ※この規程は、平成19年分以後の所得税について適用されます。
 
3.   その他
 平成18年分をもって定率減税が完全に廃止されます。この廃止により、平成19年1月から適用される源泉徴収税額表が変更になります。給与担当者はご注意ください。
 
 (新井)

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