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会計基準


会社の利益には税務上の利益と会計上の利益があります。 
その会計上の利益を計算する基準は国によっていろいろです。
アメリカでは「米国会計基準」が採用されていましたが、2014年以降に「国際会計基準」が採用されることとなりました。
日本では「日本会計基準」が採用されていますが、2011年をめどに「国際会計基準」が導入される予定です。


1. 背景

EU諸国においては「国際会計基準」が、アメリカにおいては「米国会計基準」が採用されていましたが、アメリカがEUに歩み寄り「国際会計基準」を採用することにより、世界の二大経済地域である欧州と北米の基準が統一されることとなります。

日本が世界で孤立しないよう、経団連や会計士協会で導入を検討することとなりました。


2. 国際会計基準とは

国際会計基準審議会(略:IASB、2001年発足、会長は英国会計士)によって作られた会計基準で、国際財務報告基準(略:IFRS)との総称です。


3.日本会計基準と国際会計基準の違い(一部抜粋)

 ◆のれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは非償却
 ◆負ののれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは利益計上
 ◆開発費は、日本では発生時費用処理であるが、IFRSでは資産計上
 ◆たな卸資産の後入先出法や最終仕入原価法は、IFRSでは禁止
 ◆投資不動産は、日本では原価法で時価の注記は不要だが、IFRSでは原価法と時価法の選択で原価法の場合には時価の注記が必要
 ◆実質支配の要素は、日本では一定の議決権比率を満たした場合に考慮されるが、IFRSではそれだけで支配となる
 ◆工事収益について、日本では完成基準と進行基準の選択性だが、IFRSでは進行基準
 ◆外貨建ののれんは、日本では取得時レートで換算されるが、IFRSでは期末レートで換算される
 ◆ファイナンス・リースについて、日本ではリース料総額300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借処理することを認めるが、IFRSではそのような数値基準はない 
 ◆繰延税金は、日本では流動と固定に区分するが、IFRSでは固定


日本企業にはなじみの薄いルールも多く影響が大きいため、どこまでの企業を対象としていくか、強制か選択適用か、などが今後の検討課題のようです。


(和田)

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タンス株をお持ちですか?


 最近株券が電子化されるのでタンス株をお持ちの方は手続はお早めにとテレビのCMで流れています。平成21年1月を目標にして実施されるので、その前までに証券会社で手続をしていないと本人名義であっても売買ができなくなり、本人名義でない場合は権利さえ失う場合がありますし、なにより手続が複雑になってしまいます。
 この株式電子化は税金にも少し影響がありそうです。


 1. 印紙税

もともと株券は印紙税法上で課税文書に該当するため、株券を発行する際には金額に応じて印紙税が課税されていました。しかしながら今回の株券電子化に伴い株券が交付されないため、文書に対して課税する印紙税の性格上課税の対象とならなくなりました。
ただし株券電子化は上場株のみが対象となっていますので非上場株式や社債等について交付した場合には、これまでどおり印紙税が課税されます。


 2. 相続税

相続税に関し、株券電子化後にたんす株が見つかった場合は次のパターンが考えられる。

(1) すでに相続の申告は行った後、申告期限日(対象者がなくなって10ヶ月)から3年以内にタンス株が見つかった場合には、相続税を再計算し修正申告をしなくてはなりません。ただし3年を過ぎると時効となり、申告は必要ありません。
(2) 相続の申告を行っていないが、申告期限日から5年以内にタンス株を見つけて申告が必要になった場合には相続税を計算し期限後申告をしなくてはいけません。ただし5年を過ぎると時効となり、申告は必要ありません。

なお、タンス株が上記(1)・(2)の3年、5年内に見つけたにもかかわらず申告を行わない場合は、申告逃れとなり7年間が期限となります。


証券会社ではないですがご自宅や貸金庫に株券をお持ちの方はお早めに証券会社にご相談ください。


 (北澤)

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「パワー・ハラスメント」の基準は?


◆法的定義のないパワハラ

 職権を使ったいじめや嫌がらせである「パワー・ハラスメント」(パワハラ)が、会社の業務に大きな影響を与えるようになってきました。社員の士気や会社の評判を落とさないように対策に乗り出している企業もありますが、「セクシュアル・ハラスメント」(セクハラ)と違って法的定義がなく、あいまいな基準が対応を難しくしています。


◆パワハラに関する裁判例

 企業内で上司などから暴力や暴言、無視されるなどのパワハラ行為を受けて悩む社員は多く、年々増加傾向にあると言われています。2007年10月の医薬品販売会社社員の自殺について、東京地裁がパワハラとの因果関係を認めて労災と認める判決を出しました。
 また、2008年7月には道路会社社員の自殺をめぐり、被害者がうつ病で自殺したのはパワハラが原因であるとして、遺族が慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は自殺との因果関係を認め、約3,100万円の賠償を命じました。裁判長は、上司による過剰なノルマ達成の強要や度重なる叱責は「違法と評価せざるを得ない」と指摘し、「自殺は予見可能だった」として会社の責任を認めています。
 また、企業のトップがパワハラ体質であるために社員が相次ぎ辞めていく会社もあると言われており、パワハラに対する社会の見方は厳しさを増していると言えるでしょう。


◆「パワハラ上司」のタイプ

 パワハラに関し、研修の主要テーマに据えるなど、何らかの予防策を模索する企業は増えています。パワハラに関する研究を行っている有識者によると、主に「パワハラ上司」は、以下の4つのタイプに分けられるとしています。

(1)怒鳴るなどの威嚇をする「自己中心型」
(2)細かく指示する「過干渉型」
(3)自分の上司頼みで責任を回避する「無責任型」
(4)意欲に乏しく部下に負担をかける「事なかれ主義型」


◆世代間で認識にギャップも

 パワハラについては、世代間の認識の差なども大きく、特に年長社員には先輩社員に怒鳴られながら仕事を覚えた経験を持つ人も多く、「部下に熱心に注文をつけて何が悪いのか」といった反応もあるようです。
 暴力を振るう、到底達成できないノルマを課すなどの行為は典型的なパワハラですが、一方で、部下の成長を願って強く注意するといった行為がパワハラなのか、基準は受け止める側によってまったく変わってきます。ただ、パワハラ対策に真剣に取り組むことにより、必然的に、上司と部下の関係や、職場の雰囲気などが改善されていく可能性は大いにあると言えるでしょう。 


(社労士 森)

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各請求権の消滅時効期間


 売掛金の請求権や賃金の請求権など各種の請求権には、それぞれの性質や発生原因によって、違った消滅時効期間が定められていることがありますので、簡単にご説明します。


1.消滅時効とは

 消滅時効とは、権利の不行使という事実状態の継続によって、権利自体が消滅するとする制度です。所有権以外の権利は、権利を行使しないでいると消滅時効にかかります。

2.民事上の債権と商事上の債権

  民法の原則では一般債権は10年の消滅時効にかかりますが、商行為によって生じた債権は原則として5年の消滅時効にかかります(企業取引の迅速な結了の要請)。
 商行為によって生じた債権とは、当事者の一方又は双方にとって商行為である行為によって生じた債権です。商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償請求権や商行為たる契約の解除に基づく原状回復請求権なども含みます。
 なお、商行為たる契約に関して生じた不当利得返還請求権の中でも、商行為たる金銭消費貸借における支払利息のうち利息制限法違反の部分の不当利得返還請求権、故意の事故招致(免責事由)が発覚したことによって商行為たる保険契約に基づき支払われた保険金の不当利得返還請求権は、10年の消滅時効にかかると考えられています。

3.短期消滅時効

  商法または民法その他の法令によって特別に短い時効期間が定められているものがあります。幾つか代表的なものを挙げておきます。

(1) 3年の短期消滅債権
* 医師の診療報酬債権
* 工事の設計、施行または監理業者の工事に関する債権

(2) 2年の短期消滅債権
* 弁護士の弁護料・報酬請求権などの債権
* 生産者、卸売商人または小売商人が売却した産物・商品の代金債権
* 技能者の注文製作代金債権
* 学芸・技能を教育する者が有する生徒の教育、衣食または寄宿等の代金債権

(3) 1年の短期消滅債権
* 月またはこれより短い時期をもって定めた使用人の給料に係る債権(ただし、労働基準法の適用のある賃金は2年)。
* 労力の提供または演芸を業とする者の報酬債権
* 運送賃に係る債権
* 旅館、料理店、飲食店、貸席または娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代金債権または立替金債権
* 運送取扱人や倉庫営業者の責任
             
             (弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/

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税制適格年金2012年3月末廃止〜早期に移行の検討が必要〜


1. 税制適格年金

 企業年金の年金の一種。
  長所:積立金に係る拠出金を全額損金算入できる。
  短所:年金財政チェックの仕組みが不十分で、従業員の受給権保護に欠ける。
 2012年3月末に廃止の予定。

2.今後必要となる対応と問題点

 (1)必要となる対応

従業員100名未満の中小企業 → 中小企業退職金共済制度への移行が多い。
 規模の大きい企業 → 確定給付企業年金・確定拠出年金(日本版401K)へ移行。
 受け皿を用意せず、打ち切り支給により退職金制度を廃止する企業も。

 (2)問題点

 確定給付企業年金への移行 → 年金財政状態のチェック強化が必要。
 確定拠出年金への移行 → 積立不足の解消が必要で多額の財務負担も。
 移行への詳細設計にはある程度選任の担当者が必要。
 

3.早期に移行への検討が必要

 確定給付・確定拠出年金制度の設計には2年程度の時間が必要。
 制度設計は選択肢が多いため、給付設計を定額化した信託銀行等のパッケージプランを利用する
ことも一法。
所管する厚生労働省では、適格年金廃止の期限延長は検討されておらず予定どおり廃止。
濃厚。資金手当が必要な場合も想定されるため、早期に検討が必要。
 
 

 ( 公認会計士 富田昌樹 )

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お得な外部研修


  平成20年度の税制改正で、中小企業については平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において教育訓練費の税額控除の適用が延長されました。折角だから制度を利用し、外部研修に申し込んでみたら、意外と費用がかかり・・・ということはありませんか?


  今回は、お財布にやさしい公的機関が主催している研修のご紹介です。


1. 中央企業大学校

  中小企業のスキルアップ研修機関です。独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業支援担当者等の養成及び研修並びに中小企業者に対する経営方法及び技術の研修を行うための機関です。
  さまざまな研修カリキュラムが用意されており、インターネットを活用したWeb研修も実施されています。


2. キャリアカレッジ(職業訓練校
  在職中の方にキャリアアップ講習というものがあります。毎月25日頃に講習情報の更新がされます。申込はインターネット・往復はがき・Faxででき、毎月1〜10日に申込が行われます。驚くほどの低価格です。


3. 都道府県

  各役所で様々な研修が行われています。弊社のある中央区では、中央区役所HPから財団法人東京都中小企業振興公社へのリンクがありました。各講座、申込はHP上の入力フォームへ必要事項を入力し送信するだけですので簡単です。


4. 商工会議所

  創業・開業支援のための創業塾。新たな事業展開をお手伝いする経営革新塾というものを開催しています。


  税金をつかっている講座だからお財布にやさしいし、会社で支払えば、税金も安くなるかもしれません。(一定要件を満たす必要があります)参加しやすい研修をみつけて、キャリアアップ。いい事尽くめの公的機関講座を上手く利用されてはいかがでしょうか?


(新井)

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会社の株主構成、大丈夫ですか?


 あなたの会社は社長一族の株式持分(議決権)が2/3以上を保有していますか?

2/3以上保有していない場合、他の株主によって、いつでも社長退任を決議できるなど、経営権を取られる非常に危険な状態といえます。そこで有効となるのが、株式の内容・権利に差をつけられる「種類株式」です。
  その利用についていくつかご紹介します。

1. 議決権制限株式
 株主総会で決議できる事項について制限をつける株式です。

2. 取得条項付株式
 その株主の同意なしに一定の事由が生じたことを条件に強制的に会社が取得できる株式です。

3. 拒否権付株式(黄金株
 重要事項の議決を拒否できる権限がある株式です。

4. 相続人等に対する売渡請求
 相続・合併等で株式が承継された場合、承継したものに対し、その株式を売り渡すよう請求することができる制度です。

 種類株式の発行については登記が必要になります。また、現在の株主との関係が重要ですので発行に関してはご相談下さい。

(橋本)

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「長寿医療制度」と「社会保険料控除」


 何かと問題が多い「長寿医療制度」ですが、知らないと税金にまで影響がありそうです。



1. 所得税法上、社会保険料控除は納税者が本人の社会保険料を支払った場合、又は本人と生計を一にする配偶者や他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。(所法74@)



. 平成20年4月から実施されている長寿医療制度の保険料は、原則としてその保険料が年金からの特別徴収(天引き)の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料の控除が適用されます。従って、75歳以上の親を扶養していた場合、年金から天引きされるので保険料を控除の対象とすることが制度としてできない状態でした。




. このため、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、年金からの天引きに代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料の控除が適用されます。
  これにより、生計を一にする被保険者の保険料を親族が支払う場合、年末調整の際に「保険料控除申告書」に記載することで、本人以外の親族も社会保険料の控除が適用できる運びとなりました。
 
 
※国税庁のホームページに「お知らせ」が公表されています。


(青山)

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長時間労働者に対する医師の面接指導


1.中小企業でも義務化! 長時間労働者に対する医師の面接指導

 過重労働による健康障害を防止し、労働者の安全と健康の確保を推進するために、
 「長時間労働者を対象とした医師による面接指導等の実施」については、平成18年に改正された労働安全衛生法で義務化されました。(同法第66条の8)
 この面接指導等の実施については、従業員が常時50人未満の事業場についてはこれまで2年間猶予されていましたが、今年の4月からは義務化されています。つまり、すべての事業場において長時間労働者に面接指導を実施し、医師の意見を聴いて措置を講じなければならなくなったのです。
 


2.どんなことを行わなければならないか?

 面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、対象となるのは「時間外・休日労働時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」であって、会社に申出を行った労働者です(ただし、1カ月以内に面接指導を受けた労働者で医師が面接指導を受ける必要がないと認めた場合は除かれます)。
 基本的には、会社が指定した医師が行う面接指導を受けることになりますが、労働者が希望する場合は、他の医師の行う面接指導を受けることもでき、その場合は結果を証明する書面を会社に提出する必要があります。 そして、会社はその結果を記録しておく必要があります。
 また、会社は医師の意見を聴いて必要があると認められたときは、労働者の実情を考慮しながら、以下のような措置を講じなければなりません。この考え方は健康診断(安衛法第66条の5)と同様のものです。

 ・ 就業場所の変更
 ・ 作業の転換
 ・ 労働時間の短縮
  ・ 深夜業の回数の減少
  ・ 医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会への報告



3.その他の留意点

 ・時間外・休日労働時間が1カ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者
  ・事業場において定めた基準に該当する(時間外・休日労働時間が1カ月45時間を超えた者は対象とすることが望ましい)者
についても、努力義務としての面接指導の対象となります。面接指導の対象となる労働者以外の労働者であっても、予防的な意味から会社は必要な措置を講ずることが重要とされています。

(武内)

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中小企業経営承継円滑化法


 中小企業の事業承継を支援するために5月9日に成立した「中小企業経営承継円滑化法」ですが、概要が明らかになってきましたので、簡単にご説明します。


1. 中小企業経営承継円滑化法の内容
 この法律は、以下の2つの内容を盛り込んだ法律となります。
(1) 事業承継税制の拡充(平成20年10月1日施行予定)
内容:後継者が相続した非上場株式に係る相続税について,特定の要件を満たす場合には税額の80%分の納税を猶予するもの

(2) 民法の遺留分制度の制約への対応(平成21年3月1日施行予定)
内容:生前贈与された株式について,一定の手続を経ることで遺留分減殺請求の対象から除外するもの


2. 制度の対象となる中小企業

 この法律の対象となる中小企業については、これまで「中小企業基本法における中小企業」という定義がなされていましたが、政令によって、対象会社の範囲が拡充されることになりました。
 政令により拡大された業種はゴム製品製造業、ソフトウェア・情報サービス業、旅館業などです。


3.制度の対象外の業種
 上場会社、医療法人、資産管理会社などは対象外となります。
 資産管理会社とは、総資産に占める不動産、現預金、ゴルフ会員権等の合計額の割合が70%以上の会社をいいます。
 

4.相続人・被相続人の要件

(1) 相続人(事業を承継する後継者)
  同族関係者とあわせて発行済み議決権株式総数の50%を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であること

(2) 被相続人(先代の経営者)
同族関係者とあわせて発行済み議決権株式総数の50%超を保有し、かつ相続人を除く同族内で筆頭株主であったこと。ただし、筆頭株主であったことが要件で相続段階で筆頭株主でなくてもかまいません。


5.事業継続要件

 事業承継税制を受けるためには、5年間の事業継続の要件{ (1) 代表者を継続  (2) 雇用の8割を維持 (3) 相続した株式の継続保有 }を満たすことが必要になります。 


(本田)

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個人住民税の減額措置


退職等により平成19年の収入が大幅に減少した場合、住民税が還付されるケースがあります。ただし、7月中に市区町村への申告が必要です。あと10日ほどですが住所・氏名・生年月日など簡単な記載ですので、是非ご検討ください。


1. 対象となる方
 平成18年は所得税が課税される程度の所得があったが、退職などにより平成19年は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方が対象となります。
 この申告書を提出すると、対象かどうかの判定結果が送られてきます。

 ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出して平成20年1月1日現在日本に住んでいない方は、対象となりません。


2.減額の受け方
 「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申告書」を、平成19年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。

この申告書は、以下から印刷できます(総務省ホームページより)。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/gengakusochi_1_3.pdf


3.例
4人家族で18年の給与700万円だった人が、退職により19年の給与200万円となった場合の19年分税負担は、以下のようになります。

税源移譲がなければ→約17万円(所得税0円 住民税17万)
改正による税源移譲により→27万円(所得税0円 住民税27万)
納税者自ら申告することにより→10万円の還付を受けられます。


4.減額になる理由
所得税と違って、住民税は前年課税(昨年の収入により今年の住民税が計算される)です。社会人1年生が住民税0円なのはこのためで、退職を向かえた方は、退職後1年間は住民税を納めることになります。
この、退職後1年間と税制改正が重なった方の負担に配慮した制度です。

(和田)

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日本の税金〜その3


 前回に引き続き税金関連ニュースでつかわれる言葉を簡単に説明します。最終回の今回は、収得税(所得税・法人税・事業税等)です。収得税は、人(個人・法人)の収入(所得)に対して課税される税金です。


1.法人税

(1)概要
 法人税は、法人が得た所得に課税される税金のことです。法人税を算出するには、まず「会計上の利益」を算出します。会計上の利益は、収益(売上等)から費用・損失(原価や給料等)を差引くことにより算出されます。この会計上の利益に、法人税法上は費用などにならない項目(申告調整)を加えることによって、法人税上の利益(所得)を算出します。所得に税率を乗じることにより、法人税は計算されます。
 
(2)申告
 原則は、その会社の事業年度終了(決算期末)の翌日から2ヶ月以内に、確定申告をしなければなりません。しかし一定の手続きをすることにより、申告期限を延長することができます。
 
2.所得税

(1)概要
 所得税は、個人に課税される税金です。所得には金銭だけでなく、物や権利も含まれます。
 「収入と所得」が混同されがちですが、収入額は「売上金額」などのことで、この売上金額から必要経費(所得控除)などを差し引いた金額が「所得(課税所得)」となります。

(2)申告
 所得税の申告は原則として、「1月1日〜12月31日」の1年間に生じた所得を、翌年の「2月16日〜3月15日」の間に行います。
「給料」しか所得がない場合は、一定要件を満たしていれば、年末調整をすることによって税額を確定できるので、確定申告の必要はありません。
 しかし年末調整には医療費控除などは考慮されていませんので、これらの還付を受けるためには確定申告をしなければなりません。
 
3.事業税

 事業税とは、税法で定められた事業を営む者「個人・法人」に対して課税される「地方税・直接税」のことです。個人に課税される場合を「個人事業税」、法人に課税される場合を「法人事業税」といいます。


(新井)

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機械装置の耐用年数の見直し


 機械及び装置の法定耐用年数の区分が390区分と非常に細かく区分されていましたが、これが諸外国並みに55区分に大括り化されることになりました。
 

1. 機械装置の法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し

(現行)                    (改正)
設備の種類ごとに390区分 ⇒ 日本産業分類の中分類により55区分
 
※ 今までは耐用年数表を見る際に、設備の種類ごとに耐用年数を検討していましたが、今後はまず自社の業種を日本産業分類の区分に当てた上で、業種ごとに耐用年数を検討することなます。


2.適用時期

 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用になりますが、すでに取得している機械及び装置にも適用されるため耐用年数の見直しが必要になりますのでご注意下さい。


(橋本)

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リース取引と消費税について


1.改正点

平成20年4月1日以後契約するリース取引の消費税の計算方法が変ることになりました。税法上、所有権移転外ファイナスリース取引(今のリースはほとんどこれに該当しています。)が売買取引として取扱われる事になった為です。


2.消費税の取扱い

平成20年4月1日以後契約するリース取引に係る消費税(仕入等に係る消費税額)については、リース取引開始初年度にリース料総額分の消費税額を一括して控除することになりました。
(消費税の納付額は、課税期間の売上に係る消費税から仕入等に係る消費税を差引いて計算します。)


3.計算例

例えば、月額リース料が10,000円でリース期間が60ヶ月、リース料総額600,000円(10,000円×60ヶ月)の場合では、


(平成20年4月1日以後契約するリース取引)

リース取引を開始する初年度の仕入に係る消費税額
リース料総額 : 600,000円×5%=30,000円
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(従来の取り扱い)

リース取引を開始する初年度の仕入に係る消費税額
月額リース料10,000円×5%×12ヶ月=6,000円  

   

今までの取扱いに比べリース期間開始初年度の消費税の納付額が減少することになります。

 
                          (青山)

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法人税の控除



法人税の控除

1.概要

 法人税は、法人税法上の収益(益金)から費用(損金)を差し引いて、残った利益(所得)に対して課される税金ですが、今回はその発生した法人税を少なくすることが出来る優遇規定についてお話したいと思います。

2.対象となる資産・経費

 対象となる資産と経費は、以下の通りです。
(1) 機械装置
(2) インターネットに接続されたデジタル複合機
(3) ソフトウエア
(4) 車両及び運搬具の貨物用で総重量3.5トン以上のもの
(5) 情報基盤強化設備(サーバー用OS、データーベース管理ソフト)
(6) 教育訓練費
(7) 試験研究費
(8) その他一定のもの

3.控除額

  発生した法人税の10%〜20%を限度として控除
  (つまり、発生した税金が最高で1割〜2割引きになります。)

4.注意点

2.の資産の購入等や経費の支払いをしたからと言っても必ず税金を引くことが出来るわけではなく、さらに細かく資産の要件や金額、会社の規模・事業内容などによっても適用が受けられたり受けられなかったりします。
控除を受ける資産の購入等を検討される場合には、是非ご相談下さい。
 
 
 
                          (飯塚)

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未成年者の雇用


 

未成年者の雇用 


1.雇用に関するトラブルに注意!

 人材難と言われる昨今、高校生などの年少者や未成年者のアルバイト等は、貴重な労働力となっています。しかし社会的経験の浅い年少者や未成年者の雇用はトラブルにつながりやすい危険性もあります。
採用の際や労働に関して、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。


2.親の許可が必要?

 ある会社から「高校生のアルバイトを採用するにあたり、履歴書の親権者の署名捺印欄が空白ですが、何か問題があるでしょうか?」という相談がありました。
 未成年者の雇用についてはまず、労働基準法第58条第1項 の「親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない」といった部分が思い浮かびます。
また、賃金についても未成年者であっても独立して受け取ることができます。そう考えると、特に親権者の承認が必要とは考えにくいものです。
 しかし、労働基準法第58条第2項では、「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる」とあります。また、民法第5条第1項では「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」とあり、そして第2項では「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」とあります。つまり、親権者(法定代理人)の同意がない労働契約は、親権者によって取り消す(結果として、突然アルバイトを辞めてしまい会社に迷惑がかかる)ことがあり得るのです。したがって、履歴書の親権者の署名捺印はトラブル防止のためにも記入してもらい、親権者の同意を得ておいたほうがよいでしょう。


3.年齢を証明する書面、身元保証人

 年少者(18歳未満)の場合、年齢を証明する書面(住民票記載事項証明書など)を、事業場に備え付ける必要があります。また、万一の際のトラブル防止に備え、身元保証人をつける(できれば複数)ことも大切です。併せて身元保証人の連絡先も把握しておき、万一の際に連絡できる体制を作っておいたほうがよいでしょう。
 

4.その他の注意点

 他に注意するポイントとしては、年少者はほとんどの変形労働時間制(例外あり)や午後10時以降の業務等も禁止されており注意が必要です。そして、未成年者の場合、特に注意しなくてはならないのが、飲酒や喫煙です。飲酒や喫煙が発覚した際にどのような処置をとるかといったことは、労働契約時に書面および口頭でしっかり確認しておくことが望ましいでしょう。


 (武内)

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適正在庫について



適正在庫について


効率的な企業活動を行ううえで、在庫管理は必要不可欠です。
今回はこの在庫管理についてご説明します。


 1.適正在庫とは?
 在庫することによるコストを最小限に抑え、品切れを起こさず、かつ過剰な在庫をもたない状態を適正在庫といいます。
 

 2.適正在庫の設定
  (1)販売計画および納入状況の確認
 事前の販売計画や仕入れの納入状況を考慮し、品切れを起こさない数量を把握する必要があります。
  (2)商品の特性
  劣化しやすいものは、販売量に応じて、長期に保存が可能なものは、一度に大量の発注を行って、できるかぎり仕入れコストを下げる、など商品の特性を考慮します。


 3.在庫過剰時と過少時のメリットデメリット
 

メリット デメリット
在庫過剰時
販売機会の損失
を防ぐことができる。

・ 資金繰りの悪化につながる
・ 余分な費用の発生・・・保管費用、金利、処分代等
・ 在庫の品質低下・・・商品の劣化や陳腐化
・ 生産性の低下・・・管理コスト、時間の増加
在庫過少時
・ 在庫の品質低下リスクが減る
・ 管理費用の減少・・・保管費用等の減少

・ 販売機会の損失・・・数量や納期に対応できない可能性が増す。
・ 単位あたりの仕入れコストの増加・・・大量仕入れによる値引き不可
・ 発注回数の増加・・・購買担当者の手間の増加



  適正な在庫管理を行うためにも、実地棚卸は定期的に行いましょう。
                                  (本田)
                       

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書類の保存



書類の保存


 決算後に申告書ほか一式をお客様にお渡しします。その際「いつまで保存すればいいのですか?」または「古いものは捨てていいですか?」とご質問を受けます。
 申告書(決算書を含む)は永遠に、議事録などは申告期限から10年、総勘定元帳や領収書、通帳などは7年とお願いしています。
 これは、税法上申告期限から7年間、会社法上10年間と決まっていて、さらに重要な書類に関しては規則が無くても永久に保存して頂きたいためです。


1. 税法上、7年間保存するもの

・ 帳簿・・・・・総勘定元帳や現金出納帳、売掛金(買掛金)元帳、固定資産台帳など
・ 書類・・・・・棚卸表や契約書、注文書、請求書、領収書など
・ 人事関係・・・源泉徴収簿や扶養控除申告書など


2.会社法上、10年間保存するもの

・ 計算書類(貸借対照表その他これらの付属明細書)
・ 株主総会議事録
・ 取締役会議事録


3.永久保存が望ましいもの

・ 申告書や決算書
・ 定款や登記関係書類
・ 役所への、申請書や届出書
・ 不動産関係書類や重要な契約書
・ 株主名簿
・ 就業規則


4.保存方法

(1) 紙による保存
  コンピュータによって作成した書類も、紙に印刷して保存します。

(2)電子データによる保存
・ コンピュータによって作成した書類の内、上記1の税法上保存が求められている書類については、あらかじめ所轄税務署長に申請することにより、サーバーやDVD、CD等に保存することができます。
・ 同じく事前申請により、第三者作成書類をスキャナで読み込んで電子保存することもできます。


                          (和田)

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日本の税金〜その2



日本の税金〜その2

 前回に引き続き数回に分けて税金関連ニュースでつかわれる言葉を簡単に説明します。今回は、「国税」です。国税とは、税金を徴収する権限が「国」にある税金のことです。
国税は大きく分けると「関税と内国税」に分けられます。


1.関税
    関税は、商品を輸入や輸出する際に課税される国税のことです。


2.内国税
(1)財産税(相続税・贈与税等)
   財産税は、人(個人・法人)が所有している資産(財産)に課税される税金です。

   《1》相続税は、亡くなった人の財産を相続等で取得した時に、その財産に対して課税されます。
   《2》贈与税は、個人から財産(土地・建物・現金・宝石など)を贈与されたときに課税されます。贈与とは、個人が財産を相手方へ無償で与える意思表示をして、相手方が承諾することです。(口頭・書面どちらでもOK)

(2)流通税(印紙税・登録免許税・酒税・ガソリン税等)
   流通税は、資産(財産)の権利移転に課税される税金です。

   《1》印紙税は、契約書・領収書など文書に課税します。
   《2》登録免許税は、不動産売買などの資産の権利移転に課税され、登記の種類ごとに税率、または税額が定められています。
   《3》酒税は、一定のアルコールについて課税され、数ある税金の中でも税負担額が大きいものです。
   《4》ガソリン税は、ガソリンに課税され、その全額が道路整備費、道路建設費などに用いられる目的税です。

(3)消費税
   消費税は、私たちとってもっとも身近な税金(4%国税+1%地方税)です。日本国内で行われるほとんど    の取引に対して課税されます。

(4)収得税(所得税・法人税・事業税等)
    収得税は、人(個人・法人)の収入(所得)に対して課税される税金です。
    収得税の主な税目の内容については、次回号で・・・。
    


(新井)

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土地売買の登録免許税


 今回のテーマは、土地売買の登録免許税ですが、登録免許税?なんだかなじみの無い言葉ですね。

 免許:一般には禁止または制限されている行為を、行政官庁が特定の場合に特定の人だけに許すこと。(大辞林より)
 何故、土地の免許で税金がかかるのか、よく分かりませんね。
 そこで、私なりにこの言葉を定義付けてみることにしました。


 土地:持っていているだけでは、見ることも使うこともできないもの。
    上に建物を建てたり、売買することを目的とする。
    一般的に、在る場所によって、価値が違うとされる。
 登録免許税:土地の登録を国の独占業務にすることで、登録の度に国家にお金が入るようにした仕組み。
    人によっては一生払わずに済むが、多くの人がこの税金をはらって、上に自分の国や城を築きたがる。

 
 
 今回は、柏の貴公子?橋本です。   

土地売買の登録免許税


 土地を購入し、名義を自分のものにする際に必ずかかってくるのが登録免許税です。この登録免許税の税率について、平成21年4月1日以後の移転登記等に係る軽減税率が段階的に引き上げられるとともに、その適用期限が3年延長されることになります。


1.土地の売買による所有権移転登記

 土地の売買による所有権移転登記の税率は本則2%とされていますが、平成20年3月31日までは1%の軽減税率が適用されていました。この1%の適用期限が平成21年3月31日まで延長され、平成21年4月1日〜平成22年3月31日までは1.3%に、平成22年4月1日〜平成23年3月31日までは1.5%にそれぞれ引き上げることとされます。

(本 則) (20.4.1〜21.3.31)  (21.4.1〜22.3.31) (22.4.1〜23.3.31)
2% 1% 1.3% 1.5%



2.具体的な計算例

 平成20年5月に土地(固定資産税評価額3,000万円)を取得した際の、所有権の移転登記の税額は、3,000万円×1%=30万円となります。
ただし、実際に土地を購入する際には、仲介業者がいれば仲介料の支払い、登記業務を司法書士に依頼していれば、司法書士への報酬、土地取得後の不動産得税など付随費用がかかりますので、総合的に見て検討するが必要です。 


(橋本)

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ふるさと納税制度


 「うさぎ追いし、かの山。小鮒釣りし、かの川。」
 こんな歌の文句通りの田舎は、もう数えるほどしか残っていません。
 田舎もたまに行くには良いですが、生活するのは大変です。
 自分のふるさとは、良くなって欲しいのと、変って欲しくないのが、半々では無いでしょうか。


 さて、今回新しくできたふるさと納税制度。自分のふるさとだけでなく、任意の市町村に自分の住民税を贈れる制度のようです。
 
 「ふるさとに錦を飾る」という言葉がありますが、そのうちに「ふるさとに納税者名簿を飾る」という言葉ができるかも。

 今回は、「ふるさと納税制度」。生まれも育ちも東京上野桜木の青山がお送りします。

ふるさと納税制度

1. 概要
 
 現在の住民税は、毎年1月1日時点に住んでいる自治体に全額を納めることになっています。例えば会社員の方は会社の給与から住民税を天引きされ、皆さんの住む市区町村別に住民税を納付しています。
 ふるさと納税制度は個人住民税の一部を、生まれ育った故郷の自治体に納めることを可能とする制度で、実際には平成21年度分以後の個人住民税から適用される予定です。
 


2.納付制度の仕組

 ふるさと納税の仕組は、納税額を分割する方式ではなく、住民税における寄付金控除の類型で、実質的に寄付をした自治体に納税したのと同じ効果が得られるよう税額控除方式が採用されている。
 例えば、年収700万円の夫婦と子供2人の4人家族の場合、総務省の試算では、この家族が支払う個人住民税は年間約29万6000円。今の見通しだと、この税額の1割にあたる2万9600円がふるさと納税で控除される上限額になる。控除の下限額を5000円と仮定すれば、上限額の2万9600円を寄付した場合、5000円を引いた2万4600円が税額控除の対象になる。つまり、自治体に支払う個人住民税は27万1400円になる。
 

3.対象となる寄付先

 ふるさと納税は、都道府県、市町村に対する寄付金が対象になります。寄付先は特に制限されてはいないので、ご自身の出身地や、好きな地方公共団体を選択することも可能になっています
 
 

(青山)

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後期高齢者医療制度へ


 後期高齢者医療制度は、医療費に対する自覚をもってもらう為という政府の説明が不自然なほど、低所得者の負担は大きく、老後の不安は募るばかり。
 後期高齢者医療制度から、長寿医療制度と名前が変っても、その本質が変るわけではありません。


 病院の待合室で、
 「最近、あのおじいさん見かけないね。」
 「病気になったんじゃないのかい。」
 そんなコントのような会話は困りますけどね。
 

 社会保険労務士の北角さんが、森・武内社会保険労務士法人からめでたく独立されることになり、メルマガは今回が最後になります。
 北角さん、原稿ありがとうございました。

後期高齢者医療制度へ

平成20年4月より始まった、「長寿医療制度」とも言われる「後期高齢者医療制度」のポイントについてご説明いたします。
制度の主体は、都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」です。

1. 対象者

(1)75歳以上の方。
(2)65歳〜74歳で一定の障害の状態であることについて、広域連合の認定を受けた方。
これらの方々は、それまでに加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、新たに「後期高齢者医療制度」の加入者となります。
一人ひとりに「後期高齢者被保険者証」が発行されます。

2.患者負担

現行の老人保健制度と同様に、かかった費用の1割を医療機関に支払います。
現役並み所得者(課税所得145万円以上)の方は3割負担です。

3.保険料について

(1)国民健康保険や被用者保険の加入者であった方 → 後期高齢者制度の保険料に切替え
(2)被用者保険の扶養家族であった方 → 新しく保険料を負担

(2)の方の保険料については特別対策が取られています。
  平成20年4月から9月まで → 保険料負担を凍結
  平成20年9月から平成21年3月まで → 保険料負担を9割軽減
 
保険料は「広域連合」が個人単位で算定し、市町村が徴収します。
原則として、年金からの天引きで徴収されますが、年金額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方は、別途納付書や口座振替により納付します。


                         (北角)

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謹慎処分について


 あなたは、パソコンを自分で買いに行った事がありますか。
 CPU、メモリー、OSなど、耳慣れない言葉ではあるものの、売り場の人に聞けば、そのパソコンの性能をたちどころに答えてくれます。

 
 では、人間の性能って?営業社員の性能は売上金額で、入力担当は入力スピードで見るのでしょうか。

 人間は機械と違い、環境やモチベーションで持っている能力を発揮できるかどうかも変ってきます。
 その社員のモチベーションは何で測れば良いのでしょうか?
 残業時間ではないですよね。


 社員が会社の情報を漏らす、など能力以前のモラルの問題ですが、モラルも数字で測ることができず、経営者にとっては頭の痛い問題です。
 
 
 今回は、問題を起こしてしまった社員の処分について、社会保険労務士の武内さんがお送りします。
武内さんは、とても明るい女性で、彼女の声を聞いただけで私は気持ちが明るくなります!

謹慎処分について

1. 重要情報を他社へ漏洩!

 ある会社の社員が会社の重要情報を他社へ漏らしてしまい、処分決定まで自宅謹慎するように会社から命じられました。1週間の謹慎後、減給処分となりましたが、会社は「謹慎中は無給」と言い渡しました。就業規則には謹慎に関する規定は特になく、社員は納得できない様子です。


2.規定がなくても謹慎処分に付すことは可能

 社員の行為が就業規則で定めた懲戒事由に該当する場合、会社は処分内容を決定します。処分決定をする前の段階として「自宅謹慎」や「自宅待機」を命じることがありますが、就業規則にこれらの扱いに関する規定がない場合、そのような謹慎・待機命令を下せるのかという問題が生じます。
 大企業に比べ中小企業では、就業規則に謹慎に関する扱いを明記していないところが多いかもしれません。結論から言うと、そのような規定がなくても処分決定前の自宅謹慎を命じることは、会社の指揮命令権の一環である業務命令として可能です。
 会社の業務命令として自宅謹慎を命じた場合、社員が「働きたい」と言っても会社はこれを拒否することができます。会社には社員の行為が懲戒事由に当たるのか調査する必要があり、職場秩序を維持するためであれば社員に自宅謹慎を命じることもやむを得ないと認められるためです。


3.「謹慎」の付与名目によって異なる賃金支払義務

 処分決定前に自宅謹慎を命じる場合の扱いをめぐる裁判には、「懲戒処分ではなくても、会社側に職場秩序維持の理由などがある場合」に謹慎を命じることができるとしたものの、このような場合の自宅謹慎は当面の職場秩序維持の観点からとられる一種の職務命令であることから、使用者には謹慎期間中の賃金の支払義務があると判断したものがあります(日通名古屋製鉄作業事件・平成3年7月22日名古屋地裁判決)。
 他方、謹慎命令が懲戒規定に基づいた「処分」として出されたものならば、謹慎期間中は無給でもよいとされています。例えば、調査のために1週間休むように命じた後、懲戒処分として再び1週間休むように命じた場合、後者の期間は無給となります。
 しかし、処分対象の社員に会社内で強い権限があれば、安易に証拠をもみ消すことができるおそれもあります。前述の名古屋地裁判決は、このような場合には「不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなどの緊急かつ合理的な理由」があるとして、例外的に処分決定前の謹慎でも無給にできると判断しています。ただし、この要件は厳格で、該当するケースはかなり限られます。
 

4.この問題に関するポイントは?

・自宅謹慎が懲戒処分として会社が命じたものである場合は、その期間は無給でよい。
・規定がなくても、会社は業務命令として自宅謹慎を命じることができる。  


                (武内)

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消費税の節税方法


 「節税・・・」なんとも甘い響きです。
 ただ、節税と呼べるのは、あくまで法令順守。税法その他の法律にのっとった場合です。そうでない場合は、呼び方は「脱税」にかわり、犯罪です。
 罰金その他の重い罰が待っていますので、ご注意ください。


 もちろん、あなたがやりたいのは、節税の方ですよね。



 どこからどこまでが節税なのか、そこが知りたい。

 それよりも、税金をたくさん払えるほど儲かる仕組みを知りたい。

 BAMCは、あなたと一緒にその儲かる仕組みを考えていきます。





 でも、その前に、経営資金を無駄遣いしないためにも、ちょっと節税。
     
 

 ですね。

消費税の節税方法

 資金繰りに悩む中小企業にとって、赤字でも支払わなければならない消費税を何とか節税ができないか考えていらっしゃる方は多いのではないかと思います。
 今回は、この消費税の節税方法についてご説明します。

1. 会社設立後2年間の消費税
 消費税は、「事業者が事業として行う資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供」に対してかかるものです。ただし、すべての事業者に対して消費税の申告義務があるかというとそうではなく、免税事業者があります。
 ではどういう事業者が免税になるのかというと、次の要件に該当する事業者です。
   (1)基準期間(※)における課税売上高が1,000万円以下の事業者
   (2)資本金が1,000万円未満の会社で設立2年間
 よって、資本金1,000万円未満の新会社を設立し、その会社を利用することによって、2年間の消費税の節税ができます。
 (※)基準期間とは、法人の場合その事業年度の前々事業年度です。
 
2.簡易課税の利用
 会社が支払う消費税は、以下の算式により計算されます。
  「預った消費税(売上にかかるもの)―支払った消費税(仕入、費用など)」・・・(1)
  ここで、支払った消費税をどのように計算するかについて、「原則課税方式」と「簡易課税方式」と2種類あります。
  「原則課税方式」とは、上記(1)の算式どおりに消費税を計算しますので、会社にとっては、損も得もありません。
  これに対し、「簡易課税方式」は、以下の算式により計算します。
   「預った売上消費税―売上消費税に一定のみなし仕入率(※)を掛けた金額」
  よって、業種によっては簡易課税を利用することによって、消費税の節税となる場合があります。
  ただし、「簡易課税方式」は基準期間における売上高が5,000万円超の場合は選択できません。
   (※)みなし仕入率は業種によって異なります。

3.人件費を外注費とする。
 給料などの人件費は、消費税が含まれませんが、外注費には消費税が含まれます。そのため、上記の(1)の算式における支払った消費税が増えるため、会社が支払う消費税を減らすことができます。具体的には、人材派遣会社を利用する、グループ会社を用いる、などの方法があげられます。
  ただし、何でもかんでも外注費化すればいいというわけではないので、このような方法を検討される場合には、ぜひご相談ください。


             (本田)

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リース料と消費税


 一夫多妻のあるアフリカの国では、女同士で「うちの旦那はすごく素敵だから嫁においでよ」と女性同士で誘ったりすることがあるそうです。
 気が合う女性が来てくれたら、一緒にご飯を作ったり、子供を育てたりできて楽しいからだそうです。価値観が変ると、感情も変るというちょっと極端な例ですが、気の会う女性同士でタグを組まれたら男性も大変ですね。

 
 さて、リース契約の処理についての改正がありましたが、この改正で消費税はどうなるの?と言う疑問をお持ちの方も多いと思います。
 今回は、リース料と消費税についてBAMCの和田がお送りします。

リース料と消費税

 平成20年4月1日以後に契約された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則として売買処理が義務付けられます。
 そこで、リース料総額を未払計上して、元本部分を減価償却、利息部分をリース期間にわたり配分・費用計上します。
元本にかかる消費税は、リース開始のときに全額を仕入税額控除し、利息部分は消費税が課されていないものとして取り扱います。


1. 仕入税額控除の時期
 特例※により賃借処理を選択した場合も、リース開始のときにリース料総額にかかる消費税を仕入税額控除します。
※特例・・・少額リース等です。くわしくは下記ご参照ください。(2/18知恵袋)
http://www.o-bamc.com/weekly_report1/4_1/


2.仕入税額控除を受けるための書類の保存
 消費税の仕入税額控除を受けるために、以下の記載された帳簿を保存します。
(1) リース会社の会社名
(2) リース資産の引渡しを受けた年月日
(3) リース資産の内容
(4) リース料総額と、その総額にかかる消費税額


3.少額・短期リースについて、簡便的に賃借処理をした場合
 従来どおりですと、上記(2)の年月日がリース料の各支払日、(4)は総額ではなく支払期日ごとのリース料が記載されることとなります。そこで、仕入税額控除を受けるために、「リース資産管理台帳」などを作成し、上記(1)から(4)を記載して保存します。


4.利息相当額の処理
 リース会社に支払うリース料には利息相当額が含まれています。リース料支払の度にそのリース料に含まれる利息部分を算出して、支払利息に計上し消費税対象外支出とします。
ですが、毎回のリース料の内いくらが利息なのか、リース会社に問い合わせても計算してもらえない場合は、会計上、次のように処理します。
(1) 原則・・・・リース期間にわたり利息法により配分
(2) 特例1・・・利息部分を控除しない(全額が元本ととらえる)
(3) 特例2・・・リース期間にわたり定額で配分
なお、上記の会計処理が監査上も適正であれば、税法上も、会計上の利息計上額が容認されると解釈されています。
                          

         (和田)

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日本の税金〜その1


 こんにちは、安藤です。

 日本で暮らす以上、切っても切れない税金ですが、納めるからには上手に使って欲しいですよね。
  大阪の人の挨拶に、「もうかりまっか」「まあまあでんな」と言うのがあるそうですが、お金に関心があることにもっと正直でも良いかもしれません。

 支払う税金を考えるのはもちろんですが、「しっかり見ている」と意思表示しないと、選挙にしか興味が無い政治家ばかりになってしまいます。


 そういう私も日本人であることを思い出すのは、外国に行った時と、オリンピックの時位ですが・・・。
 今回は、日本の税金です。

日本の税金〜その1

 TVや新聞、各種メディアでガソリン税について色々な情報が発信されています。暫定税率・租税特別措置法・二重課税など難しげな言葉が飛び交っています。今回から数回に分けて税金関連ニュースでつかわれる言葉を簡単に説明します。
 
1.直接税

直接税とは、国や地方自治体へ税金を納める者(納税義務者)と、税金を実際に負担する者(担税者)が同一である税金のことです。代表的な税金は、法人税・所得税・相続税などです。


2.間接税

間接税とは、国や地方自治体へ税金を納める者(納税義務者)と、税金を実際に負担する者(担税者)が異なる税金のことです。代表的な税金は、消費税・ゴルフ場利用税・ガソリン税です。


3.普通税

普通税とは、納税された税金が一般的な財政支出に充てられる税金、使用途が特に決まっていない税金のことです。代表的な税金は、法人税・所得税・相続税・消費税などです。


4.目的税

目的税とは、特定の支出に充てられる税金、納税された税金の使用途が決まっている税金のことです。代表的な税金は、ガソリン税・自動車取得税などです。


5.国税 と地方税

上述のように、税金の支払先(納税先)には国や地方公共団体があります。国に納める税金は国税と呼び、国の財源に充てます。地方公共団体に納める税金は地方税と呼び、各地方の財源に充てます。


次回は、国税について説明します。


(新井)

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過去の残業代を不払請求された場合の税務


 こんにちは、安藤です。

 事務所のBGM計画がやっと実現し、なんとジャズの流れる事務所になりました。
 仕事に集中している時には気が付かないほど小さな音なのですが、ちょっと仕事の手を休めると、耳に入ってきて、なんだか癒されます。
 水から浮かび上がって、空気を吸うように、音楽と一緒に、ちょっと深呼吸。
 仕事の海の中にもう一潜りするとしますか。


 この場を借りて、BGM計画を実現させてくれた村岡さんありがとう。

過去の残業代を不払請求された場合の税務

 日本マクドナルドで起こった残業代不払い問題をはじめ、ここ数年過去の残業代を従業員に対して一括精算するケースが増えています。
 この精算について、税金の計算上直接影響が出てくるため、払った企業側、もらった従業員側それぞれ注意が必要です。


1.過去の残業代を払った企業側
  ◆残業代を支払った期の費用とします。 

 過去の残業代を一括支給した場合、法人税の計算上は、遡って修正しないで、支払った期の費用として計上することになります。


2.過去の残業代をもらった従業員側
   ◆本来もらうべき時の収入とします。

 過去の残業代を一括してもらった場合、所得税の計算上は、契約等で支給日が定められている給与等の場合は本来収入すべき時の所得となりますので過去に遡って修正する必要があります。また、住民税についても遡って課税されることになります。
このように法人税と所得税で取扱いが違いますのでご注意ください。
 いずれにしても、日頃から残業代の不払請求などの問題が起こらない労使関係を心掛けたいですね。
 

                      (橋本)

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逓増定期保険料の取扱いで通達を公表


こんにちは、安藤です。

私は、税務当局の考えが良く分かりません!
庶民が飲む安いお酒に、なんで必死になって税金をかけるのでしょうか。
ほっといてよ!
と言いたいところですが、明日は給料日。

たまには、プレミアムビールでも飲んでみますか。
値段の1/3は税金などと考えずに・・


今日のテーマは逓増定期保険。
普段使わない言葉ですが、逓増とは、だんだん増えていくという意味です。
時間がたつほどだんだん増えていく、金銭ニーズは何か?といえば、そう!退職金です。
この保険は退職金資金を”貯める”目的などにも使われていましたが、租税回避行為とみなされたようです。
毎日プレミアムビールを飲んでいる人は、税金を納めてください。
ということでしょうか。



逓増定期保険料の取扱いで通達を公表



1.このほど、逓増定期保険の保険料に対する税務上の取扱いが改正されました。新しい通達では、被保険者の契約満了時の年齢が45歳を超える内容の逓増定期保険は支払った保険料の二分の一から四分の三の金額を資産計上しなければならないという取扱いとなりました。この改正により、節税効果はほぼシャットアウトされたも同然というわけです。

 2.まとめると以下のようになります。

要件 資産計上額
(※保険期間開始の時から6割の期間)
改正後 改正前
(1) ≪保険満了時年齢:80歳超≫

同左(改正なし)
≪保険満了時年齢:80歳超≫

加入時年齢+(保険期間×2)>120
支払保険料の3/4
(2) ≪保険満了時年齢:70歳超≫
※上記(1)に該当するものを除く


加入時年齢+(保険期間×2)>95
≪保険満了時年齢:70歳超≫
※上記(1)に該当するものを除く


加入時年齢+(保険期間×2)>105
支払保険料の2/3
(3) ≪保険満了時年齢:45歳超
※上記(1)(2)に該当するものを除く

全ての保険
≪保険満了時年齢:60歳超≫
※上記(1)(2)に該当するものを除く

加入時年齢+(保険期間×2)>90 
支払保険料の1/2




3.適用時期については、平成20年2月28日以降に新たに契約された逓増定期保険が対象になり、同日より前に契約されたものについては遡って適用されることはないという事です。


  (青山)

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介護保険の保険料率改定


こんにちは、安藤です。

先日、秋葉原のヨドバシに行って来ました。
広い売り場のなかでも人の多いテレビ売り場。60インチ迫力だねー。と、買 う予定もないのにテレビの実物大の見本をもらってきました。

さっそく、自宅で試してみると40インチ置くのがやっとでした。大画面テレビも見慣れてきて、大して大きく感じなくなっていたのでしょうか。
大きさ以前に、値段的にムリなんですが・・
 
今では、200インチのテレビなどが外国でよく売れているそうです。
値段はともかく、このサイズを置くお宅。いったいどんな富豪なんでしょうか。


富豪にはならなくても、年を取ってからお金の心配はしたくないものです。
今回は、介護保険の保険料改定です。

介護保険の保険料率改定

 政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成20年3月分より変更されます。
 年金の保険料と違いこちらは引き下げの方向となり、現在の1,000分の12.3から1,000分の11.3に引き下げられました。

   
1. 保険料率

改正前 改正後
介護保険料率
(政府管掌)
給与

賞与
被保険者 6.15/1000 5.65/1000
事 業 主 6.15/1000 5.65/1000

これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌保険料率は、医療にかかる保険料率とあわせて、94.3/1000分から93.3/1000に変更されます。
  *健康保険組合に加入されている場合の保険料率は、各健康保険組合によって異なりますのでご注意ください。
 
2. 保険料率の変更時期

 変更する時期は、3月分の保険料を徴収する時期によって異なりますので、自社の給与計算事務内容をご確認ください。
 
(A)社会保険料を当月で控除している会社
  例えは、4月に入社した社員の保険料を4月中の締めの給与で控除している。
      → 3月締めの給与計算から変更となります。
(B)社会保険料を翌月で控除している会社
  例えは、4月に入社した社員の保険料を5月中の締めの給与で控除している。
      → 4月締めの給与計算から変更となります。
 
                                   (北角)

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管理監督者


こんにちは、安藤です。
 私は、演出家・監督の蜷川幸雄さんが好きです。作品を語れるほど芝居を見ている訳ではないのですが、テレビなどで時々見かけるご本人のファンなんです。
 あの、渋い感じがいいんですよねー。あの顔を見ていると脳細胞が刺激されます。
 役者から、厳しい演出に何としても応えたいという意欲を引き出しそうな、素晴らしい作品を作る演出家というオーラが漂っています。


 実は、この蜷川さん、相当短気で口が悪く、人にも自分にも厳しい人らしいです。「死ね」「不感症」etc・・名目だけの監督なら、とても皆言うことを聞いてくれないでしょう。
 今回は、「管理監督者」ということで、黄色地に赤が目を引くあの会社の店長の判例から、社会保険労務士の武内さんがお送りします。

管理監督者

 大手ファーストフードチェーンの店長が未払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は原告の訴えを認め、会社側に755万円の未払い残業代の支払いを命じました。チェーン店の店長を管理職として扱うべきか、それとも非管理職として扱うべきか、判決は同種の企業各社に影響を与えそうです。
 今回の訴訟は世間的に関心も高く注目されていました。今、管理監督者の定義が再び問われ始めているといえます。

1. 管理監督者の残業代訴訟

 過去にも、このような訴訟は数多くありました。
代表的なものとしては、「レストラン・ビュッフェ事件」(昭和60年・大阪地裁判決)や「三栄珈琲事件」(平成元年・東京地裁判決)等が挙げられます。いずれの事件も、店長が管理監督者に該当するかどうかが争われましたが、店長がタイムカードなどで出退勤を管理されていたこと、経営方針など重要事項の決定に参画の余地がなかったことなどから、「管理監督者には該当しない」という判決が出ています。
 新しいところでは、大手紳士服店店長の残業代請求訴訟で、会社側が600万円の解決金を支払ったケースもあります。
 今回の訴訟では、「店長が管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否か」が争点になりました。
判決は、(1)店長の権限が店舗内に限られる
           (2)営業の必要上相当の長時間労働が必要となり勤務時間の自己決定権はない
           (3)年収が管理職の待遇としては不十分
との理由から、「店長は権限や処遇からみても管理職とはいえない」としました。

2.管理監督者の明確な定義

 厚生労働省の通達によると、管理監督者に当たるかは、
(1)労務管理などで経営側と一体の立場にあるか、(2)賃金や勤務形態が優遇されているか等の職務・職責・待遇を基準として判断されます。
明確な線引きがしにくく、総合的な判断が必要になります。
名目的に就業規則や社内規程に定めるだけではなく、現実的に管理監督者といえるかどうか、大局的な立場に立った判断が必要とされているといえます。


                          (武内)

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分掌変更に伴う退職給与の支給


今日は、ひな祭り。我が家にも雛人形が飾ってあります。
そこだけ、ちょっと空気が暖かくなったようで、いい感じです。

でも、この雛人形も3月3日が過ぎると、できるだけ早く片付けないと、行き遅れるとか。それでなくとも忙しい時期なのに、本当に慌しいです。

ところで、雛人形には金の屏風が付き物ですが、この屏風が無いと、全く人形が映えないのをご存知ですか。
若手社長に引き継いだ後に、前社長が、会長として後ろ盾になるのと同じようなものかもしれません。
今回は、そんな役員交代の際の退職金についての話題です。


 平成21年度の税制改正においても、中小企業の事業承継税制が創設される予定ですが、中小企業にとって、事業承継は大きなテーマとなっています。
 同族会社の事業承継においては、社長が代表取締役から退き、後継者候補である息子に代表取締役社長の座を譲るというケースがよくあります。その場合、社長は取締役会長として会社に残る場合が多いのですが、その分掌変更等によりその役員としての地位または職務の内容が激変したという理由で、退職給与を支給するという場合が多くみられます。
 今回はこのような分掌変更に伴う退職給与の支給についてご説明します。
 
1.退職給与を支給することのメリット

@過大でないかぎり、損金として認められる。
A会社の純資産額が減少するため、株式の相続税評価額が下がる。

 2.法人税における損金参入の要件
  法人税では、損金として認められる要件として、3つの例を示しています。

@常勤役員が非常勤役員(非常勤であっても代表権を有する者および代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)になったこと。
A取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者および同族会社のみなし役員を除く)になったこと。
B分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

 ただし、たとえ上記にあてはまるといっても、実質的に退職したと同様の事情にない場合は退職給与としては認められません。
 
3.最近の判例による判断のポイント
実質的に退職したかどうかについては、平成18年10月25日の大阪高裁の判例で、次のような点を示しています。

@ 主要な取引先との実質的な対応を引き続き行っていないのかどうか
A 売上げを獲得するための主要な活動について依然として重要な地位を占めていないのかどうか

4.まとめ
 オーナー社長が会長に退いて、給与を大幅に引き下げる場合であっても、例えば対取引先との関係において依然として重要な地位を占めており、会社の経営に関して中心的な地位を占めているような実態がある場合は、退職給与として認められない可能性があるため、注意が必要です。

               (本田)

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e-Taxで確定申告する場合


  e-Taxの利用が少しずつ増えているようです。今回は、国税庁e-Taxソフトを利用して所得税の確定申告を行う場合についての概略です。

1. 流れ

(1) 電子証明書の取得
(2) ICカードリーダーライタの取得と設定((1)がICカードに格納されている場合)
(3) 開始届出書の提出
(4) 利用者識別番号と暗証番号の取得
(5) ルート証明書のダウンロードとインストール
(6) e-Taxソフト(共通プログラム)のダウンロードとインストール
(7) e-Taxソフト(税目プログラム)のダウンロードとインストール
(8) 利用者ファイルの作成
(9) 暗証番号の変更
(10) 納税用確認番号と名称の登録
(11) 電子証明書の登録
(12) 申告書の作成
(13) 電子署名をして、電子証明書を添付
(14) 申告書の送信
(15) 即時通知の表示確認
(16) メッセージボックスの確認
(17) 受信通知の受取
(18) 添付書類の送付
(19) 納税(電子納税、または振替納税など)

※開始届出書をオンライン申請した場合は、一部手続きが異なります。


2.税額控除
 本人の電子証明書を付すことによって、最大で5,000円の税額控除を受けることが出来ます。適用は、19年分または20年分のいずれか1回、18年分以前にe-Taxを利用したことがある方も適用できます。

3.添付書類
 19年分より所得税の確定申告をe-Taxにより行う場合は、源泉徴収票や医療費の領収書など一部の書類添付を省略できます。ただし税務署から提示を求められる場合もありますので保管をします。

4.その他
 電子申告が始まって3年を過ぎましたので、住基カード搭載の電子証明書を利用している方は期限切れに注意します。


      (和田)

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4月からのリース取引


 国際会計への調和の観点から、平成20年4月よりリース取引に関する会計・税務が変更になります。

1. リース取引の形態
リース=資産を借りている取引と思われていませんか?リース取引には次のような種類があり、借りているつもりでも実は購入している取引と同じになっているものがあります。今回の改正で、オペレーティング・リースと少額リース以外は、資産を購入された場合とほぼ同じになります。

image0218.gif

2. リース取引の会計処理

ファイナンスリース オペレーティング・リース
会計処理 売買処理 賃貸借処理
貸借対照表 リース資産・リース債務を計上 -
損益計算書
リース期間を償却期間として定額法により減価償却費を計上

利息部分は利息法で費用計上

支払ったリース料(利息相当額を含む)を費用計上


3. その他・・・次の@〜Bの場合は、今までどおり賃貸借処理が可能です。
@中小企業 A総額300万円未満の少額リース B1年以内の短期リース

   (新井)

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住宅ローン控除の申告に注意!


 今月から所得税の確定申告がスタートしますが、住宅ローン控除の適用がある場合には、所得税に加えて住民税の控除がある事に注意が必要です。


1.平成18年分までにローン控除を受けた方

(チェック1) 居住年が平成11年〜平成18年までにローン控除を適用した人。
(チェック2) 平成19年分源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が「0円」で、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に記載がある場合。

 この2つに該当する人は、個人住民税の住宅ローン控除の適用があるため、居住する市区町村に申告を行うことで、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額を個人住民税で控除できます。具体的には、平成20年中に納付する、又は給与から天引きされる住民税が安くなります。


2.平成19年分からのローン控除を受ける方

  平成19年中に住宅の取得等や増改築等を行った場合には確定申告により、@控除期間が10年、またはA控除期間が15年と2つのローン控除が選択できます。
 また、平成19年4月1日以降に行った増改築等がバリアフリー等の特定増改築等に該当する時は、@、Aに加え、控除期間5年と3つの控除方法が選択できることになっています。
 ご不明なところがございましたら当事務所までご連絡下さい。
 
    (橋本)

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節税効果にかなり縛りが…


1. これまで一定要件をクリアーすれば保険料が全額経費扱い出来た「逓増定期保険」が  大幅に縮小される模様です。

2.現行、逓増定期保険の処理は保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳を超え、かつ加入時の被保険者年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超える場合は、保険期間の最初の60%に相当する期間に支払う保険料を、2分の1を経費として処理し、2分の1を資産として計上しなければならないとされています。つまり、保険期間満了時の年齢が60歳以下であれば保険料支払の年度に全額経費として処理することが出来ていました。
  

要件 資産計上額
(※保険期間開始の時から6割の期間)
現行 改正案
(1) ≪保険満了時年齢:80歳超≫

加入時年齢+(保険期間×2)>120
≪保険満了時年齢:80歳超≫

同左(改正なし)
支払保険料の3/4
(2) ≪保険満了時年齢:70歳超≫
※上記(1)に該当するものを除く


加入時年齢+(保険期間×2)>105
≪保険満了時年齢:70歳超≫
※上記(1)に該当するものを除く


加入時年齢+(保険期間×2)>95
支払保険料の2/3
(3) ≪保険満了時年齢60歳超
※上記(1)(2)に該当するものを除く

加入時年齢+(保険期間×2)>90
≪保険満了時年齢:45歳超
※上記(1)(2)に該当するものを除く


全ての保険
支払保険料の1/2


3.見直し案では、保険満了時の年齢を45歳まで引下げ、その他の被保険者要件も見直しされます。保険期間満了時の年齢が70歳を超え、加入時の被保険者の年齢に保険期間の  2倍の数を加えた数が95(現行105)を超える場合、最初の60%の期間は支払保険料の3分の2に相当する金額を資産計上。同様に80歳を超え、かつ120を超える場合、支払保険料の4分の3を資産計上するということです。

※ 現行に比べ、その条件が大幅に厳しくなっており、節税効果も大幅に縮小されます。  改正通達の適用時期については「平成20年」とだけ示され、期日までは触れられていません。また、適用時期以前の契約について遡及はなさそうです。



(青山)                               

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増えるうつ病の従業員


 2005年のうつ病などの気分障害の患者数は約92万人で、1996年に比べ2倍以上となっており、近年、増加傾向にあります。職場内にうつ症状と思われる人がいる場合、周囲はどのように対応し、何を心がけるべきなのでしょうか。

1. 同僚はどう接したらよい?
 NPO法人MDA(うつ・気分障害協会)は「声をかける際は身体の症状に絞るべき」と忠告しています。
 うつ病の人は、睡眠障害や疲労、頭痛などがあることが多く、「寝不足?」などと症状面に絞って声をかければ抵抗感もありません。必要に応じてかかりつけの医師や心療内科の受診を勧めれば自然です。
 しかし、精神面の症状は本人が自覚していないことが多く、「気晴らしに旅行でも?(お酒でも?)」などの声かけは、「それどころではないのに」と失望し、症状が悪化することがあります。また「うつ」と決めつけての対応もいけません。
 また、元気になったように見えても、猛烈に頑張り続けることと症状を繰り返す「双極性障害」等の場合がありますので、あくまでも専門の医師やカウンセラーの診断や治療につなげていくことが大切です。
 
2.会社としてできることは?
 うつ病は、気配りやコミュニケーションの乏しい職場で起こりやすいといわれており、「職場の人間関係や長時間労働を引き起こすような業務遂行上の問題が重なって起きるケース」が多いようです。職場でのコミュニケーションの機会を増やし、また日頃から上司が部下を見守るような関係づくりがポイントになってきます。
 対策として、年一回心身の健康について社員が産業医や保健士と面談する機会を設けたり、職場のコミュニケーション向上のために管理職が部下の話を上手に聞く「傾聴法」の研修をしたりする、会議で各メンバーが発言する機会を増やすことや毎日5分間の昼礼を開くといった取り組みもあります。
 いずれにせよ、社内でのコミュニケーションを促すための工夫を積み重ねることがカギと言えるでしょう。


   (北角)

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二重派遣


「派遣先から出向いた小売店で本来業務以外の指示を受けた!」
人材派遣会社に登録し、ある食品メーカーで働き始めた派遣販売員。スーパーの店頭で新商品をお客様に推奨する仕事ですが、売り場の担当者に他社商品の陳列までを手伝うように言われました。これには従わなくてはいけないのでしょうか。

1. 二重派遣で違法
   労働者派遣法の規定では、派遣元の人材派遣会社が労働者を雇い、派遣先の事業主と労働者派遣契約を結ぶことで、派遣先は派遣労働者に指揮命令をすることができます。
 上記相談事例では派遣労働者が派遣先からさらに別の事業者に送り込まれています。派遣先が派遣労働者を別の事業者に再び派遣するのは、職業安定法が禁じるいわゆる「二重派遣」です。
 ただ、厚生労働省は、「小売店が場所を貸すだけで、派遣販売員が派遣元の販売員メーカーの指示だけに従い、商品を推奨しているなら問題はない」としています。二重派遣に当たるか否かは、勤務場所より出向いた先の従業員らが何らかの指示を出したかどうかで判断されます。
 上記相談例では、派遣労働者が食品メーカーの指示にない陳列業務などを命じられており、二重派遣に当たります。派遣労働者はこのような指示について断わることができます。

2.罰則もあり!
 自分の雇用への悪影響が不安な派遣社員が派遣元に相談することがあります。労働者派遣法は派遣元の責任者に労働者からの苦情への対応などを義務付けています。
 状況が改善されなければ各都道府県の労働局に相談することも可能です。労働局は事実関係を確認、違法行為には是正指導します。
 派遣先などに職業安定法違反があれば、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています。ただ、実際には指導段階で改善され、告発に至る例はあまりないようです。
 二重派遣を巡るトラブルは労働局などへの相談によって解消されることも多く、厚生労働省も「それぞれの契約内容にもよる」としており、個別判断が必要なようです。

 勤務場所が異なるだけでは二重派遣とまではいえませんが、指揮命令がどこにあるのかまた契約内容はどうなっているのかがポイントとなるでしょう。

                          (武内)

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中小企業事業承継税制


自民党は、12月13日に「平成20年度税制改正大綱」を発表しました。
 今回は、その中で平成21年度の税制改正で導入されるであろう事業承継税制についてご説明します。
 この制度は、「取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度」と言われます。これまで、相続税の納税猶予といえば、農地にかかる農家の方を対象としたもののみでしたが、今回、中小企業の事業承継の円滑化を図るため、事業後継者を対象としたこの制度が創設されることとなりました。
 
1.納税猶予の軽減割合
 課税価格の80%に対する相続税額が納税猶予されます。
2.適用要件
(ア) 対象は中小企業(中小企業基本法で定義される中小企業(※))。
(イ) 軽減対象となる株式は発行済み株式総数の2/3以下。
  3.適用対象となる相続
  被相続人が、同族関係者とあわせて過半数かつ親族内で筆頭株主であった場合で、かつ被相続人が相続により同族関係者とあわせて過半数保有かつ同族関係者の中で筆頭株主となる場合。
4.事業継続要件を満たさなくなった場合
 相続税の法定申告期限から5年のあいだに事業継続要件を満たさなくなった場合には、納税猶予額の全額を納付。
5.事業継続期間後に株式を譲渡した場合
  譲渡された株式等が納税猶予対象株式に占める割合に応じ、猶予税額を納付。
 
 現段階では平成20年の10月に施行される見込みとされています。
 
 農地等の納税猶予の規定と同様に、条件を満たさなくなった場合は、相続税の申告期限からの利子税もあわせて納付しなければならないという厳しい規定ですので、詳細な内容等今後の動向が注目されます。 

  (本田)

※ 中小企業基本法で定義される中小企業
(1) 製造業、運輸業建設業その他の業種:
     資本金等の額が3億円以下または従業員が300人以下
(2) 卸売業:資本金等の額が1億円以下または従業員数が100人以下
(3) 小売業:資本金等の額が5000万円以下または従業員数が50人以下
(4) サービス業:資本金等の額が5000万円以下または従業員数が100人以下

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自民党・平成20年度税制改正大綱(概要)


 自民党税制調査会による「平成20年度税制改正大綱」が12月13日に発表されました。例年ですと、この法案どおり国会審議が可決されるのですが、民主党からも大綱が発表されるため、今後の動きが注目されます。(以下、自民党・大綱より一部抜粋)

1. 減税となるもの
(1) 事業承継税制の拡充
  中小企業の事業承継円滑化のため、非上場株式にかかる相続税の8割が納税猶予されます。ただし、対象株式数や保有割合、譲渡制限や雇用維持などの制約があります。
(2) エンジェル税制の拡充
  ベンチャー企業への投資1,000万円までを、寄付金控除の対象とします。(現在は、課税の繰延べおよび譲渡益の圧縮)
(3) ふるさと納税の導入
  ふるさと(居住区以外の自治体)に5,000円以上の寄付をした場合、一定金額を住民税から税額控除します。
(4) 情報基盤税制の見直し
  資本金1億円以下の法人が、70万円以上の情報基盤強化設備を取得した場合、特別償却または税額控除を受けられます(現在は300万円以上)

2.増税となるもの
(1) 証券税制の見直し
  株式譲渡益および配当にかかる軽減税率(原則20%→特例10%)が廃止されます。ただし譲渡益については年間500万円まで、配当については年間100万円まで、2年間10%となります。また、譲渡益と配当との間の損益通算が限度額なしで認められます。
(2) 教育訓練費の増加額にかかる税額控除の一部廃止
  大企業分については、適用期限である平成20年3月31日をもって廃止となります。

3.その他
(1) 法定耐用年数の見直し
  機械装置の耐用年数区分を、390設備から55業種とします。
(2) 都市と地方の税収格差の是正
 法人事業税を分離し(税率を下げる)地方法人特別税と地方法人特別譲与税が創設されます。企業の税負担は変わりませんが、地方間配分のための独自申告書が必要になります。

※消費税については、社会保障財源化と税率見直しが21年度に検討される予定です。また、各方面から要望されていた「特殊支配同族会社の役員給与の一部否認」の廃止については、継続されることとなりました。


                 (和田)

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2008年度与党税制改正大綱(証券税制)


 12月14日に、2008年度与党税制改正大綱が発表されました。2008年度の改正増減税は、ほぼ均衡。消費税見直しは先送りとなりました。今年度は、民主党独自の税制改正大綱をまとめるそうです。今回は、金融・証券税制について簡単にご説明いたします。

1. 譲渡所得
  上場株式等にかかる譲渡所得等の軽減税率が廃止されました。

譲渡所得:図表
                                    

※ただし2009年から2年間は、500万円以下の部分について10%の特例措置あり。


2.配当所得
  上場株式等の配当等にかかる軽減税率が廃止されました。

配当所得


※ただし2009年から2年間は、上場株式などの配当について10%の特例措置あり。


3.損益通算の特例
  上場株式などの譲渡損失と配当所得に損益通算の特例が設けられます。つまり譲渡所得の金額に譲渡損失が生じたときは、その損失の金額を配当所得の金額から控除できます。(配当所得は申告分離課税を選択したものに限られます。)


4.税制改正の流れ
税制改正は通常次のような流れで行われます。
12月・与党税制改正大綱→1月・政府税制改正要綱→2月・税制改正法案国会上程
→3月・国会可決・成立→4月・改正税法施行
年末・年始の税制改正ニュースは、“案”になりますのでご注意ください! 


(新井)

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こんな時の年末調整はどうするの?


 いよいよ年末調整の時期を迎え、処理に追われる経理担当者の方もいらっしゃると思います。そんな方に、こんな時はどうするの?という年末調整をいくつかご紹介します。
 
1. 年の中途で入社しましたが、前の職場が倒産してしまい源泉徴収票がない場合はどうするの?

  通常は、前職の源泉徴収票があれば、現在の給与と合わせて年末調整を行うことができますが、前の職場が倒産して源泉徴収票がないなど、やむを得ない事情があると認められる場合に限って給与明細等で年末調整を行うことが出来ます。
   
2. 年の途中で妻と死別しましたが、配偶者控除はできませんか?
  
  配偶者控除が適用できるか否かは、その年の12月31日の現況で判断しますが、配偶者が途中で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判断することになります。
 したがって、死亡した時までに給与であれば103万円以下、すなわち合計所得金額が38万円以下で生計を供にしていれば配偶控除が適用できます。

3. 生命保険を中途解約した時は生命保険料控除は受けられませんか?
  
  保険契約を解約して、解約返戻金を受け取っている場合、解約返戻金は一時所得とされ金額によっては確定申告が必要になります。
 返戻金はありますが、本年中に支払った保険料はそのまま生命保険料控除の対象になります。

4. 遺族年金、年間80万円とパート収入、年間70万円ある母を扶養にできますか?

  遺族年金や失業保険給付金は所得税の課税対象とはならない収入ですので、扶養に出来るか否かの判定は、パート収入のみで判定することになります。

  いくつかご紹介させて頂きましたが、その他国税庁のHPでも「平成19年分年末調整が良くわかるページ」を設けていますので参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/nencho/


        (橋本) 

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年度末期限の租税特別措置法


1. 平成20年3月末期限の租税特別措置法といわれて最初に思い出すのは、中小企業等投資促進税制である中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除です。最も利用されている制度でではないでしょうか。平成20年3月31日までに未使用資産を取得(又はリース)した場合に利用できる特例です。対象中小事業者・対象資産の範囲の広さ、取得価格の低さ、証明書を申告書に添付する必要もありません。以下では簡単に制度の概要を説明します。


2. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の概要

 特別償却

 【対象法人】中小企業者等(資本金又は出資の額が1億円以下の法人等)
 【対象資産】機械及び装置で1台又は1機の取得価格が120万以上のもの
       ソフトウェアで取得価格が70万円以上のもの等
  【対象事業】製造業、建設業、農業、林業、漁業等
 【特別償却限度額】 基準取得価格 × 30% = 特別償却限度額

 税額控除

 【対象法人】特定中小企業者等(中小企業者等のうち資本金の額が3000万円を超える法人以外の法人)
 【対象資産】上記対象資産参照
 【税額控除限度額】 基準取得価格 × 7/100 = 税額控除限度額



3.国会で延長を決めないと、年度末期限(平成20年3月)で利用ができなくなる可能性が大きいです。
 
 
 
      (青山)

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適年廃止(1)


税制適格退職年金廃止について 
 〜廃止まであと5年を切っています〜

1. 廃止の期日とその移換先
 税制適格退職年金(適年)は平成24年3月末で廃止されることから、企業に残された期限は4年と4ヶ月です。
 平成14年4月から平成19年3月末までの5年間で減少した34,697件のうち、適年からの資産移換先は、中小企業退職金共済11,780件、企業型確定拠出年金3,935事業主、確定給付企業年金1,054件となっています。
 なお、適年から厚生年金基金への移換件数は明確になっていません。

2.主な移換先とその特徴
○中小企業退職金共済制度

中小企業向けの制度であり、払い込んだ保険料と給付額の関係がわかりやすく、平成17年4月より適年試算を全額移換できるようになった。
転職先が同制度を導入していれば、それまでの資産を移すことができる“ポータビリティー”がある。


○ 確定拠出年金

企業側は一定の保険料を拠出した後、その運用のリスクは負わず、従業員自らが自分の資産を運用していく。
原則として60歳になるまで中途引き出しは出来ないが、転職などによる資産のポータビリティーがある。


○ 確定給付企業年金

支給額が決まっているので、従業員にとっては安心できる制度であるが、運用のリスクは企業が負う。適格定職年金と同様の制度を取り入れたい企業に向く。



3.今後の退職金制度
 1.で述べたように移換先のナンバーワンは中退共であり、今後もこの傾向は続くものと見られますが、各生命保険会社において計算や事務の手間を簡易にしたパッケージ商品が販売されるようになり、手数料を抑えられるようになったことから確定給付企業年金も今後導入が増えていくものと見られます。
 
 
 
                          (北角)

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「職場意識改善助成金」新設へ


「職場意識改善助成金」新設へ
〜 残業削減などで総額150万円支給 〜
  
1. 職場意識改善の取組みに助成
 働き盛りの30代の過労死が社会問題になっています。この問題に関連し、厚生労働省では、平成20年度から「職場意識改善助成金」を新設する方針を固めました。これまでにも施設設備や制度導入に関しての助成金はありましたが、職場意識改善の取組みが助成の対象となるのは、これが初めてとなります。
 
2. 「職場意識改善助成金」とは?
 厚生労働省では、平成20年度の重点施策として、「ワーク・ライフ・バランス」の実現を掲げています。仕事と生活の両立が可能となるよう、企業の取組みに対する支援と社会的気運の醸成に力を入れる方針です。
 今回の職場意識改善助成金の新設もその一環です。労働時間を減らしたり、有給休暇の取得促進を行ったりすることを目的として打ち出されました。中小企業が、労働時間等設定改善法に基づいて労働時間の適正化・職場の意識改善などを進めるなど業務管理の改善を行い、かつ年休取得率60%以上または所定外労働を20%削減するなど一定レベル以上の数値目標を達成した場合、助成金が支給される予定です。
 
3. 支給までの流れ
 支給対象となるのは、2年間にわたり労働時間などの設定改善に積極的に取り組む意欲があり、しかも一定の成果が期待できる、常時使用する労働者数300人以下の中小企業です。
 この助成金を受けたい企業は、まず労働時間などの設定改善に向けた取組み計画を作成し、「事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置・開催と、取り組み方針などの内外への公表を行うことが必要です。その後、年度終了時に設定改善指標の確認を行い、向上していた場合には助成金が支給される予定です。
 
4. 助成額
   以下の額が支給される予定です。総支給額は、最大150万円となります。
    1.1年度目終了後に、設定改善指標が少しでも向上した場合に50万円
    2.2年度目終了後に、さらに同指標が向上した場合に50万円
    3.2年度目終了時点で、一定の数値目標をクリアしている場合に50万円
    

          (武内)

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企業再編(2)


 今回は、企業再編のうち、事業の分離としてよく行われている事業譲渡と会社分割の違いについてご説明します。

1. 事業譲渡とは?
  会社の「営業事業」の全部または一部を他の会社に譲渡することです。
 この譲渡の対象となる「営業」には事業に必要な現物財産のほかに評価の難しいノウハウや技術などの価値も含まれます。
事業譲渡のメリット:譲渡内容が限定されるため、譲受会社が偶発債務を負うことがないため、契約が進めやすいことがあげられます。
事業譲渡のデメリット:取引先、債権者、債務者、従業員等の同意を個別に取る必要があります。

2.会社分割とは?
  会社の営業の全部または一部を切り離し、他の会社に包括的に承継させることです。
  会社分割のメリット:事業の許認可、取引先との契約、労働者との関係など包括的に承継することができます。
             会社分割による設立は登録免許税の税率が軽減されます。
会社分割のデメリット:分割する営業に関する資産・負債のうち、特定のもののみを分割することができません。

3.税務上の違い
    

事業譲渡 会社分割
消費税 課税資産の譲渡部分について、消費税が課される。 課税されない。
譲渡益 時価で課税 適格:簿価で譲渡
非適格:時価で譲渡


   
   
  


 



 
4.債務超過部門の分割
 分割する事業が債務超過の場合には、会社分割はできないこととなりますので、事業譲渡を選択することになります。ただし、資産の含み益や債権者が将来債権放棄をすることが確約されている場合など債務が履行されることが明らかな場合は除かれます。
 
 企業再編に関しては、これらのメリットデメリットを考慮したうえで、どのような手法を選択するか慎重に判断することが必要です。


    (本田)

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退職金を受け取ったときの税金


退職金を受け取ったときにかかる所得税と住民税は、退職所得をもとに計算します。
1. 退職所得
(1) 退職所得
  (収入金額※―退職所得控除額)÷2
※収入金額には、退職により会社から受け取る退職金や一時恩給などのほか、
 適格退職年金契約に基づいて信託会社などから受け取る退職一時金等も含まれます。
 
(2) 退職所得控除
(ア) 勤続年数20年以下の場合
  勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
(イ) 勤続年数20年超の場合
(勤続年数−20年)×70万円+800万
なお障害者となったことにより退職した場合や、これまでに退職金をもらったことがある場合、2箇所以上から退職金をもらう場合は、控除額の計算が異なります。

2.所得税
 (1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
    他の所得と分離して、退職所得に税率(所得税の速算表※により5〜40%)を適用して計算した源泉所得税額を天引きし、会社が税務署に納付します。
    確定申告の必要はありません。
 ※所得税の速算表(国税庁HPより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

 (2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
退職金の収入金額から一律に20%の所得税を源泉徴収し、会社が税務署に納付します。この場合、受け取った本人が確定申告で精算することになります。

3.住民税
次の算式により計算した金額を特別徴収(天引き)し、会社が市区町村役場に納付します。
  退職所得×10%×0.9

4.その他会社の業務
(1) 社員から提出された「退職所得の受給に関する申告書」は、会社が保存します。
(2) 退職所得の源泉徴収表を作成し、退職後1ヶ月以内または退職日の翌年1月末までに税務署に提出します。
(3) 退職所得の特別徴収票を作成し、退職後1ヶ月以内に市区町村役場に提出します。


      (和田)

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平成19年年末調整


 いよいよ平成19年の年末調整から定率減税が廃止になります。今年の年末調整の変更点を改めて確認してみましょう。

1. 定率減税の廃止
平成19年分の所得税から、定率減税はありません。

2. 地震保険料控除
損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。
 
 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料又は掛け金(以下「地震保険料」)を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされました。
 
 経過処置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
 
 長期損害保険料控除と地震保険料控除のいずれも適用する場合、控除額は合わせて最高5万円とされます。
 
3. その他
 国税庁は9/28「H18年分民間給与実態統計調査結果について」を公表しました。これによると定率減税の1/2廃止等で、H18年の源泉徴収税額はH17年より9,295億円増加したそうです。色々な不正が世間をにぎわせておりますが増税の前に、血税の使い道はしっかりとしていただきたいものです。                


 (新井)

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信用保証協会付融資の今後


  初めてお付き合いする金融機関から融資を受ける際、「まずは信用保証協会付の借入から・・・」という話でお付き合いがスタートする事が多々あると思いますが、この融資、少々変わる気配がありそうです。
 それは平成19年10月1日より、信用保証制度が変更になり、信用保証協会と金融機関とが責任を共有する「責任共有制度」が導入される事になったためです。

1. 信用保証制度って何?
 中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際に、信用保証協会が保証人になってくれる制度です。信用保証料(企業から見れば利息の上乗せ的なもの)が必要になりますが、信用保証協会が「公的な保証人」となってくれる事で、資金調達を円滑にする役割を担っています。
  
2.責任共有制度の導入
 責任共有制度とは、これまで原則として信用保証協会が融資額の100%を保証しているものを信用保証協会と金融機関が責任を共有し、金融機関が20%相当額を負担するという制度です。平成19年10月以降に信用保証協会が保証申込みを受け付けた分から、適用になります(一部の保証制度を除く)。

3.小口零細企業保証制度
 責任共有制度の導入後に合わせて、「小口零細企業保証制度」が創設されました。
 「小口零細保証制度」は、小規模企業に配慮したもので、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社及び個人等に対して、保証協会の保証付融資残高が1,250万円までは信用保証協会が100%保証する制度です。この制度に沿って、東京都では「小規模企業特別融資」を設けています。
   
4.信用保証協会付融資の今後
 責任共有制度の導入により、金融機関も保証協会付融資に関して、もしもの場合には  20%のリスクを背負うことになります。少なくとも企業または個人等が借入の申込みをする際には、以前よりも厳しく「決算書」を査定される可能性があるのではないでしょうか。
 
 融資、つまりは、資金繰りは企業の生命線です。生命線を切られないためには…。
融資の申込みの際に必ず求められる「決算書」を良く見せるべきです。
 詳しくお聞きになりたい方は当社まで是非ご連絡下さい。


(橋本) 

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重加算税制度について


1. 概要 

重加算税とは税金計算の基礎となる事実を仮装(偽ること)、または隠蔽(意図的に隠すこと)して税金をごまかした場合に課せられる行政上の制裁です。(国税通則法第68条1項)

2.具体例 

 事務運営指針では、「仮装・隠蔽」に当たる場合として、

(1) いわゆる二重帳簿を作成する。
(2) 帳簿、契約書、請求書、領収書、貸借対照表、損益計算書などの帳簿書類を破棄、隠匿する。
(3) 帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀により虚偽もしくは架空の契約書、請求書、領収書の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行う。
(4) 調査等の際の質問に対し、虚偽の答弁等を行ったり、相手先に虚偽の答弁をさせている等の事実関係を総合的に判断して申告時における隠ぺい・仮装が合理的に推認できる。

 といった全税目共通の例示のほか、

○ 簿外資産をもって役員賞与その他の費用を支出している(法人税)
○ 事業の経営、売買、賃貸借、消費貸借、資産の譲渡等を本人以外の名義や架空名義で行っている(正当な理由がある場合を除く)(所得税)

等、税目ごとの「仮装・隠蔽」にあたる行為が具体的に例示されています。

3.事例 

奈良県の不動産販売会社はダミー会社を取引に介在させて売買の実態をごまかし、売上げ除外や架空経費計上などで06年3月期までの3年間で11億円余りの所得があったのに約3億4千万円しか申告していなかった。追徴税額は重加算税を含め約3億900万円で、会社と代表者は法人税法違反容疑で奈良地検に告発されました。
 
                          (青 山)

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企業再編(1)


 平成18年5月施行の会社法により、企業再編に関する手続きの要件が緩和され、今日では、企業再編を活用する会社が増えています。今回はこの企業再編についてご説明します。

1. 企業再編とは?
  企業再編は大きく分けて、「統合」と「分離」の2つに分けられます。統合は、異なる企業で営まれている事業を、1つの会社にまとめることで、具体的には「合併」などがあてはまります。分離は、複数の事業を営む企業が、その事業のいずれかを外部企業へ移管することをいいます。具体的には「会社分割」「事業譲渡」などがあてはまります。
   では、「統合」と「分離」にはどういった効果がみられるのでしょうか。

2.事業の統合の効果
  (1)事業規模の拡大
  (2)業績面におけるシナジー効果
  (3)管理コストの削減
  (4)事業承継
  (5)管理・責任所在の明確化
  (6)事業・企業再生
  (7)節税効果

3.事業の分離の効果
 (1)効率化の徹底
 (2)管理・責任所在の明確化
 (3)事業特化によるコアなノウハウの蓄積
 (4)不採算部門の切り離し
 (5)ノンコア部門の切り離し
 (6)相続対策(兄弟間の争いを回避するための分割等)
 (7)事業・企業再生
 (8)節税効果
 
4.分離と統合は表裏一体
 効果をみると、分離と統合は重複する項目が多いことがわかります。分離の具体例としてあげた「会社分割」、「事業譲渡」などは、事業を移す側からすると「分離」に整理されますが、事業を譲り受けた側からみると、統合として考えることもできます。よって企業再編の手法の大半は統合と分離の両方の機能を持っているといえます。
 次回からはこれらの企業再編の具体例について述べたいと思います。

      (本田)        

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厚生年金保険の保険料率改定


 平成16年の年金制度改正において、厚生年金保険の保険料率は平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。これにより今回は、平成19年9月分から改定されます。
  
1. 保険料率

改正前 改正後
厚生年金保険料率
(政府管掌)
給与

賞与
被保険者 73.21/1000 74.98/1000
事 業 主 73.21/1000 74.98/1000

 
 この保険料率は、
「 平成19年9月分(平成19年10月納付分)から 平成20年8月分
(平成20年9月納付分)まで 」の保険料を計算する際に用いられます。
 
2. 保険料率の変更時期

 変更する時期は、9月分の保険料を徴収する時期によって異なります。
 
(A)社会保険料を当月で控除している会社
  例えは、4月に入社した社員の保険料を4月中の締めの給与で控除している。
      → 9月締めの給与計算から変更となります。
(B)社会保険料を翌月で控除している会社
  例えは、4月に入社した社員の保険料を5月中の締めの給与で控除している。
      → 10月締めの給与計算から変更となります。
 
3. 算定基礎届による保険料の変更
 7月に提出されました算定基礎届により決定された新しい標準報酬月額による保険料も、9月分の保険料より変更となります。9月分の保険料は、厚生年金保険料と併せて、健康保険料・介護保険料も変更となる社員が発生しますので、同時に再確認しましょう。

                                   (武内)

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 外国人労働者について


 10月から改正雇用対策法が施行され、外国人労働者の届出が強化されます。
 これまでは、年に1度、6月の届出となっていましたが、10月以降は、原則として、外国人労働が入退社する都度、行う必要があります。
 実務上のポイントをお知らせいたします。

1. 雇用保険の被保険者に該当する外国人
●届出方法
 雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、
 国籍等を記載
●届出期限
 雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
 ※雇用保険の取得届または喪失届と同様

2.雇用保険の被保険者に該当しない外国人
●届出方法
 別途定める届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、
 国籍等を記載
●届出期限
 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
 【例】10月1日の雇入れの場合、11月30日までに届出

3.平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人
●届出方法
 別途定める届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、
 国籍等を記載
●届出期限
 平成20年10月1日 
 ※それまでに離職した場合は、1.又は2.に従い届出

届出様式(第3号様式)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/xls/gaikokujin-koyou01.xls
    
                          (北角)

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法人実効税率


会社の納める税金には様々なものがあります。
(法人税(国税と地方税)や消費税、印紙税、登録免許税、固定資産税など)
今回は、税理士会はじめ各省庁から税制改正を要望されている、法人実効税率についてご説明します。

1. 法人実効税率とは
法人税(国税)と法人住民税、法人事業税の税率に、損金となる事業税率を考慮した率をいいます。

法人税率+(法人税率×法人住民税率)+法人事業税率
image%209024.jpg
1+法人事業税率

2007年現在の日本の法人実効税率は40.69%です。

2.諸外国の法人実効税率(2007年現在 一部抜粋)

   アメリカ   40.0%
   ドイツ    38.4%
   ブラジル  34.0%
   インド    34.0%
   中国    33.0%
   スペイン  32.5%
   イギリス  30.0%
   香港    17.5%

3.法人実効税率の引下げ
 1998年まで51.6%だった税率が、1999年に48%、2000年には42%、2005年からは40.69%と引き下げられ、アメリカなど一部の先進国と同水準になったものの、依然OECD加盟30カ国の中で日本が最も高税率となっています。
 2008年には、イギリスで30%から28%に、ドイツでは38.4%から29.9%への引下げが予定されています。
 国際競争力を強化し、持続的な経済成長発展を実現させるためにも、法人実効税率の見直しが望まれます。

                        (和田)

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損益計算書の見方


 うちの会社は利益がでているので、経営はうまく言っているという経営者の方、決算書は通信簿。年1回(できれば毎月)確認して、自分が思い描いた通りの成績になっているか確認してみませんか?

1. 関連会社取引
 一般的に関連会社間取引のある会社は、会社の規模にかかわらず関連会社取引を行うことにより利益の移動が行われやすくなっています。経営者の皆さんが会社の実力を確認するときは、関連会社間の取引を取り除いてみましょう。外部の会社とのやり取りで得た御社の本当の利益(実力)がわかります。
  
2.支払利息割引料÷営業利益
 本業で稼いだ利益(営業利益)のうち、借入金の利息で消えてしまう割合を確認してみましょう。一般的に70%以上を超えると注意が必要といわれます。この率が高い会社は、お金のやり繰りを銀行に頼りすぎているかもしれません。お金のやりくり方法の見直しが必要です。
 簡単に損益計算書で計算している利益の説明をします。損益計算書では、(1)売上総利益(2)営業利益(3)経常利益(4)税引前当期利益(5)当期利益の5つの利益が計算されています。(1)の売上総利益はいわゆる粗利です。粗利は商品がもたらす利益です。
 何もしないで商品が売れるわけではありません。販売努力の結果、商品は売れます。販売を支える内部のいろいろな管理活動もあります。販売努力と裏方仕事(管理活動)を「販売費及び一般管理費」といいます。営業利益は、粗利(売上総利益)から販売費及び一般管理費を差し引いて計算されます。営業利益は、本業で稼いだ利益ですから、この利益が赤字なってしまうと深刻です。

3.雑収入÷経常利益
  会社の実力(経常利益)のうち、雑収入から構成されている割合を確認してみましょう。この数値が70%以上の場合は注意が必要です。利益がでているから、うちの会社は安心と思ってはいけません。利益の計算方法を理解して、どのような努力で得た利益なのか理由を考えてみましょう。