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      <title>東京都中央区税理士事務所会計事務所officeBAMC（オフィスビーエーエムシー）情報サイト</title>
      <link>http://www.o-bamc.com/</link>
      <description>東京都中央区の会計事務所officeBAMC（オフィスビーエーエムシー）から、税務・労務・人事・法律の情報を発信中。社員募集・リクルート・求人案内も</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2008 10:06:11 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>お得な外部研修</title>
         <description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;平成20年度の税制改正で、中小企業については平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に開始する各事業年度において教育訓練費の税額控除の適用が延長されました。折角だから制度を利用し、外部研修に申し込んでみたら、意外と費用がかかり・・・ということはありませんか？<BR>
<BR>
<BR>
&nbsp;&nbsp;今回は、お財布にやさしい公的機関が主催している研修のご紹介です。<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>1. 中央企業大学校</u></B><BR>
<BR>
&nbsp;&nbsp;中小企業のスキルアップ研修機関です。独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業支援担当者等の養成及び研修並びに中小企業者に対する経営方法及び技術の研修を行うための機関です。<BR>
&nbsp;&nbsp;さまざまな研修カリキュラムが用意されており、インターネットを活用したＷｅｂ研修も実施されています。<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>2. キャリアカレッジ（職業訓練校</u></B><BR>
&nbsp;&nbsp;在職中の方にキャリアアップ講習というものがあります。毎月25日頃に講習情報の更新がされます。申込はインターネット・往復はがき・Faxででき、毎月1〜10日に申込が行われます。驚くほどの低価格です。<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>3. 都道府県</u><BR>
</B><BR>
&nbsp;&nbsp;各役所で様々な研修が行われています。弊社のある中央区では、中央区役所HPから財団法人東京都中小企業振興公社へのリンクがありました。各講座、申込はHP上の入力フォームへ必要事項を入力し送信するだけですので簡単です。<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>4. 商工会議所</u><BR>
</B><BR>
&nbsp;&nbsp;創業･開業支援のための創業塾。新たな事業展開をお手伝いする経営革新塾というものを開催しています。<BR>
<BR>
<BR>
&nbsp;&nbsp;税金をつかっている講座だからお財布にやさしいし、会社で支払えば、税金も安くなるかもしれません。（一定要件を満たす必要があります）参加しやすい研修をみつけて、キャリアアップ。いい事尽くめの公的機関講座を上手く利用されてはいかがでしょうか？<BR>
</P>
<P align="center"><BR>
（新井）</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_479/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_479/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:06:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>北風と太陽</title>
         <description><![CDATA[<P>こんにちは！連結ピン経営はできていますか？税理士の清水　努です。<BR>
 <BR>
社長、北風と太陽！　もちろん誰でも知っている物語ですよね・・・。<BR>
 <BR>
ある男性のコートをどちらが脱がすことが出来るかを、北風と太陽で<BR>
競い合った物語です。<BR>
 <BR>
北風は、自分自身に絶対の自信を持っていて、それを人に対して<BR>
誇示するタイプといえるでしょう。<BR>
 <BR>
勝ち負けを常にはっきりとさせないと気が済まない。<BR>
 <BR>
上下関係、恐怖政治の上司と部下、白と黒・・・<BR>
 <BR>
組織で動くよりも、個の力を優先させる、<BR>
 <BR>
人ではなくて、仕組みですべて片付けようとする・・・。<BR>
 <BR>
確かに合理的ではある。合理的ではあるが、どこか人を見下した態度、<BR>
雰囲気が出てしまうその組織には、さらに別の北風が来たらたちまち対応不能に<BR>
なるのではないでしょうか・・・？<BR>
 <BR>
組織には、必ず縁の下の力持ちタイプがいるものです。<BR>
 <BR>
太陽を中心にして、様々なタイプの人間が存在しているのです。<BR>
 <BR>
男と女の違いなどは最たるものといえるでしょう・・・。<BR>
 <BR>
営業力とおもてなし力<BR>
 <BR>
攻める人と守る人<BR>
 <BR>
理と情<BR>
 <BR>
パフォーマンスとムードメーカー<BR>
 <BR>
ゼネラリストとスペシャリスト<BR>
 <BR>
どちらが偉いのでしょう？<BR>
 <BR>
どちらのタイプが組織にとっていいのでしょうか？<BR>
 <BR>
そうです・・・<BR>
 <BR>
どっちもいいのです。必要なんです！<BR>
 <BR>
社長　わかりますよね・・・？<BR>
 <BR>
あなたが太陽の役をしないと、誰もその周りで生き生きと<BR>
働くことなんて出来ないんですよ・・・。<BR>
 <BR>
だから、物語でその男性は、コートを脱いだのではないですか？<BR>
 <BR>
専業主婦の価値っていくらですか？<BR>
 <BR>
バリバリ働いている社長には理解不能だと思います。<BR>
 <BR>
理由ですか？<BR>
 <BR>
だって、あなたが自由に仕事に専念できる環境を整えてくれているんですよ・・・！<BR>
 <BR>
先ほどのおもてなし力ですよ！<BR>
 <BR>
自信家ほど、そんな役回りをする人が見えていないんですよ・・・。<BR>
 <BR>
人間一人の力ってたいしたことなくて、それぞれの役回りを皆で演じていて、<BR>
たまたま社長がトップを張っているだけなんですよ。<BR>
 <BR>
電話の応対、来客応対、請求書の作成、給与計算、挙げればキリがないほど<BR>
会社の組織にはいろいろな仕事があるんですよ・・・。<BR>
 <BR>
営業出身の社長には、その細かい業務の一つ一つの大切さ、<BR>
思いやり、そして”おもてなし”という最も日本的ではあるが重要なことが<BR>
心の底まで理解できていないんですよ・・・。<BR>
 <BR>
まだ遅くはありません。<BR>
 <BR>
今の組織をじっくりと見渡して、太陽の位置を見直して、<BR>
今のスタッフのおもてなし力を確認して、明日からもっと<BR>
頑張って稼いできて下さい・・・。<BR>
 <BR>
北風役は、やっぱり社長じゃなくて営業本部長（？）の役目でしょう・・・。<BR>
 <BR>
そして、太陽のすぐ近くにいるのが、私　清水の役回りなんです・・・？<BR>
<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
ＢＡＭＣグループ　 office ＢＡＭＣ<BR>　　　税理士法人　ＢＡＭＣ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat5/post_478/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/cat5/post_478/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:52:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>会社の株主構成、大丈夫ですか?</title>
         <description><![CDATA[<P>　あなたの会社は社長一族の株式持分（議決権）が2/3以上を保有していますか?<BR>
<BR>
2/3以上保有していない場合、他の株主によって、いつでも社長退任を決議できるなど、経営権を取られる非常に危険な状態といえます。そこで有効となるのが、株式の内容・権利に差をつけられる「種類株式」です。<BR>
&nbsp;&nbsp;その利用についていくつかご紹介します。<BR>
<BR>
<B>１． 議決権制限株式</B><BR>
　株主総会で決議できる事項について制限をつける株式です。<BR>
<BR>
<B>２． 取得条項付株式</B><BR>
　その株主の同意なしに一定の事由が生じたことを条件に強制的に会社が取得できる株式です。<BR>
<BR>
<B>３． 拒否権付株式（黄金株</B>）<BR>
　重要事項の議決を拒否できる権限がある株式です。<BR>
<BR>
<B>４． 相続人等に対する売渡請求</B><BR>
　相続・合併等で株式が承継された場合、承継したものに対し、その株式を売り渡すよう請求することができる制度です。<BR>
<BR>
　種類株式の発行については登記が必要になります。また、現在の株主との関係が重要ですので発行に関してはご相談下さい。<BR>
</P>
<P align="center">（橋本）</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_477/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_477/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:10:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>会社の損と自分のボーナス・・・</title>
         <description><![CDATA[<P>こんにちは！　会社の連結ピンはきちんとつながっていますか？<BR>
 <BR>
税理士の清水　努です。<BR>
 <BR>
社長、社員のボーナスは、会社の業績に連動しているのですか？<BR>
 <BR>
それはどの程度ですか？<BR>
 <BR>
まだまだ、会社の業績には関係なく、基本給の何か月分を基準に<BR>
ボーナスを決定している中小企業がほとんどです。<BR>
 <BR>
さあ、そこで社長の会社に１０億円の損害が出た場合、<BR>
社員はどのように感じるでしょう？<BR>
 <BR>
恐らく、ほとんどの社員は、あまり意識しないと思います。<BR>
 <BR>
あまりにも自分のお財布とは桁が違いすぎるので、<BR>
悪く言えば、その損害に対しては、どこか遠くを見ているのだと思います。<BR>
（他人事ですよ・・・）<BR>
 <BR>
しかしながら、当の社長はといえば、もう大慌てになるでしょう・・・。<BR>
 <BR>
まずは、運転資金の確保、資金繰りに奔走など、まずはどのように<BR>
その損害を最小限に抑えることが最優先となるでしょう！<BR>
 <BR>
でも、もしその時期がたまたまボーナス時期と重なっていたら<BR>
どうでしょうか？<BR>
 <BR>
社長は、この一大事なのだから、ボーナス凍結も辞さない・・・。<BR>
 <BR>
なんてことになったら、社員はさあ大変です。<BR>
 <BR>
目に見える自分のお財布に、大事なボーナスが入ってこないのかもしれないのだから・・・。<BR>
 <BR>
そこで、初めて経営者と社員の考え、意識が一致するのでしょう・・・？<BR>
 <BR>
だから、社長として、社員に経営感覚をどのようにしたら持ってもらえるのか？<BR>
 <BR>
ボーナスって、本来どのような場合に支払うべきものなのか？<BR>
 <BR>
その意味は何なのか？<BR>
 <BR>
これを十分に共有しておかないと、いざというときに、社員は社長を見捨てますよ・・・？<BR>
 <BR>
会社の利益の向上は、売上アップと原価・経費の削減という、<BR>
基本中の基本を社員が本当に意識している会社が、<BR>
この経済状況下にあっても、強い企業として生き残っていくでしょう！<BR>
 <BR>
だから、連結ピンで情報共有を・・・。<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
ＢＡＭＣグループ　 office ＢＡＭＣ<BR>　　　税理士法人　ＢＡＭＣ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat5/post_476/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/cat5/post_476/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 15 Aug 2008 22:34:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「長寿医療制度」と「社会保険料控除」</title>
         <description><![CDATA[<P>　何かと問題が多い「長寿医療制度」ですが、知らないと税金にまで影響がありそうです。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<B>1.</B> 所得税法上、社会保険料控除は納税者が本人の社会保険料を支払った場合、又は本人と生計を一にする配偶者や他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。（所法74@）<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<B>２</B>. 平成20年4月から実施されている長寿医療制度の保険料は、原則としてその保険料が年金からの特別徴収（天引き）の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料の控除が適用されます。従って、75歳以上の親を扶養していた場合、年金から天引きされるので保険料を控除の対象とすることが制度としてできない状態でした。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<B>３</B>. このため、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、年金からの天引きに代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料の控除が適用されます。<BR>
　　これにより、生計を一にする被保険者の保険料を親族が支払う場合、年末調整の際に「保険料控除申告書」に記載することで、本人以外の親族も社会保険料の控除が適用できる運びとなりました。<BR>
　<BR>
　<BR>
<FONT color="#ff6600">※国税庁のホームページに「お知らせ」が公表されています。</FONT><BR>
<BR>
<BR>
</P>
<P align="center">（青山）</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_475/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_475/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 11 Aug 2008 20:49:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>抜擢人事の功罪</title>
         <description><![CDATA[<P>社長　連結ピンは緩んでいませんか？<BR>
こんにちは！税理士の清水　努です。<BR>
 <BR>
社長！業績も順調に回復基調にあるので、ここで人事の刷新といきましょうか？<BR>
 <BR>
えっ！　すでに人事改定したんですか？<BR>
 <BR>
あの人を課長にですか？<BR>
 <BR>
ちょっと早くないですか？<BR>
 <BR>
えっ！彼を部長にですか？<BR>
 <BR>
それはいくら何でも早すぎませんか？<BR>
 <BR>
って言う会話を、ある経営者としたんですが、<BR>
 <BR>
社長はどう思いますか？<BR>
 <BR>
いわゆる抜擢人事って言うやつですよ・・・。<BR>
 <BR>
組織運営を考えた場合、<BR>
</P>
<UL>
  <LI>リーダーシップを発揮する（しそうな？）タイプ
  <LI>営業や開発など専門分野においては右に出るものはいない（だろう？）タイプ
  <LI>地味な業務をきちんとこなす縁の下の力持ち（風？）タイプ
</UL>
<P><BR>
大きく分けると、この３つにタイプが分類されると思います。<BR>
<BR>
このようなタイプが役職者になった場合、<BR>
どのようなことが起きるか・・・？<BR>
<BR>
中小企業においては、役職者といえども大抵の人は、<BR>
プレーイングマネジャーとなるので、マネジメント部分と<BR>
実際に業績を自ら上げる役目の両方をこなさなければいけないのが<BR>
現実です。<BR>
<BR>
そうすると、今までやってきた個人の業績を上げることに重点が置かれ、<BR>
長としての責務、役割を理解できない人が出てくるのです。<BR>
<BR>
マネジメントを勘違いする人が出てくるのが現実です。<BR>
<BR>
えばりだしたり、勝手なことを言い出したり、業務を一切放棄したり・・・<BR>
<BR>
そうすると、その人の部下はたまったものではありません。<BR>
<BR>
特に、抜擢ということで年上の部下を持つことにもなります。<BR>
<BR>
必ずといっていいくらい、軋轢が生じ、上司も部下もいいところが<BR>
隠れてしまい、悪い部分だけが表に出てきます。<BR>
<BR>
別に抜擢人事が悪いわけではありません。<BR>
<BR>
あなたの会社の風土、メンバーの体質などを十分に考慮して、<BR>
抜擢してください。<BR>
<BR>
これが成功したら、あなたの会社は益々いい循環に入っていくのだから・・・。<BR>
<BR>
でも、必ずいえることは、中間管理職になるのだから、<BR>
</P>
<UL>
  <LI>報告・連絡・相談を徹底できるタイプ
  <LI>きちんと部下を叱ることができるタイプ
  <LI>そして、できる部下を上司から守れるタイプ
</UL>
<P><BR>
最低限、こんなタイプでなければ、その人を<BR>
抜擢するのは控えた方がいいと思いますよ・・・！<BR>
<BR>
さあ、抜擢人事をしたら、次は連結ピンの強化ですよ！！！<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
ＢＡＭＣグループ　 office ＢＡＭＣ<BR>　　　税理士法人　ＢＡＭＣ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat5/post_474/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/cat5/post_474/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:23:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>長時間労働者に対する医師の面接指導</title>
         <description><![CDATA[<P><B><U>１．中小企業でも義務化！ 長時間労働者に対する医師の面接指導</U></B><BR>
<BR>
　過重労働による健康障害を防止し、労働者の安全と健康の確保を推進するために、<BR>
　「長時間労働者を対象とした医師による面接指導等の実施」については、平成18年に改正された労働安全衛生法で義務化されました。（同法第66条の８）<BR>
　この面接指導等の実施については、従業員が常時50人未満の事業場についてはこれまで２年間猶予されていましたが、今年の４月からは義務化されています。つまり、すべての事業場において長時間労働者に面接指導を実施し、医師の意見を聴いて措置を講じなければならなくなったのです。<BR>
　<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>２．どんなことを行わなければならないか？</U><BR>
</B><BR>
　面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、対象となるのは「時間外・休日労働時間が１カ月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」であって、会社に申出を行った労働者です（ただし、１カ月以内に面接指導を受けた労働者で医師が面接指導を受ける必要がないと認めた場合は除かれます）。<BR>
　基本的には、会社が指定した医師が行う面接指導を受けることになりますが、労働者が希望する場合は、他の医師の行う面接指導を受けることもでき、その場合は結果を証明する書面を会社に提出する必要があります。 そして、会社はその結果を記録しておく必要があります。<BR>
　また、会社は医師の意見を聴いて必要があると認められたときは、労働者の実情を考慮しながら、以下のような措置を講じなければなりません。この考え方は健康診断（安衛法第66条の５）と同様のものです。<BR>
<BR>
　・ 就業場所の変更<BR>
　・ 作業の転換<BR>
　・ 労働時間の短縮<BR>
&nbsp;&nbsp;・ 深夜業の回数の減少<BR>
&nbsp;&nbsp;・ 医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会への報告<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>３．その他の留意点</U></B><BR>
<BR>
　・時間外･休日労働時間が１カ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者<BR>
&nbsp;&nbsp;・事業場において定めた基準に該当する（時間外・休日労働時間が１カ月45時間を超えた者は対象とすることが望ましい）者<BR>
についても、努力義務としての面接指導の対象となります。面接指導の対象となる労働者以外の労働者であっても、予防的な意味から会社は必要な措置を講ずることが重要とされています。<BR>
<BR>
</P>
<P align="center">（武内）</P>]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_473/</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:09:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>何回言ってますか？</title>
         <description><![CDATA[<P>社長！相変わらずせっかちですね〜<BR>
 <BR>
そういう私も、かなりせっかちなんですけど・・・。<BR>
 <BR>
「何回同じこと言ったらわかるんだ〜！」<BR>
 <BR>
「今回で何回目だ！」<BR>
 <BR>
どうですか・・・。<BR>
 <BR>
いつも言葉に出していませんか？<BR>
 <BR>
いい加減、力入れるの疲れませんか？<BR>
 <BR>
それは、１回目でわからないのが不思議と思っているから<BR>
ついついイライラしてしまうんですよね〜。<BR>
 <BR>
でも、自分が新人だった頃はどうでしたか？<BR>
 <BR>
本当に１度聞いたらすぐに覚えましたか？<BR>
 <BR>
先輩社員から、「お前、何回同じこと言ったら覚えるんだ？」<BR>
くらいなこと、しょっちゅう言われていませんでしたか？<BR>
 <BR>
かくいう私も、新人時代は、「お前、しつこすぎる・・・！」<BR>
「もっと、自分でよく考えてから聞いて来い！」<BR>
と、来る日も来る日も言われていました。<BR>
 <BR>
社長、基本は繰り返しですよ・・・。<BR>
 <BR>
何回も何回も同じことを言い続けて、やっと覚えてくれるんですよ！<BR>
 <BR>
いいじゃないですか！聞いてくる人はそれだけ見込みがあるんだから、<BR>
何回も教えてあげましょうよ・・・。<BR>
 <BR>
相手に学ぼうとする姿勢さえ感じられれば、<BR>
きっと数年後には立派に成長していますよ！<BR>
 <BR>
うちにも、３年目の社員がいますが、今年に入って<BR>
相当頼もしくなってきましたよ・・・！<BR>
 <BR>
だから、「１０回は同じこと言わなきゃあかんな！」<BR>
くらいは覚悟していれば、イライラしないのではないでしょうか？<BR>
 <BR>
繰り返しと学ぶ姿勢・・・。<BR>
 <BR>
このコンビネーションがあれば、人は必ず育ちます！<BR>
 <BR>
さあ、今日から更に気を引き締めて、後半戦も頑張っていきましょう・・・。<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
ＢＡＭＣグループ　 office ＢＡＭＣ<BR>　　　税理士法人　ＢＡＭＣ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat5/post_472/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/cat5/post_472/</guid>
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         <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:39:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>最低賃金法改正</title>
         <description><![CDATA[<P>最低賃金法が改正されました。<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<B>＊　最低賃金額は今まで通り。</B><BR>
<BR>
今年（2008年）の７月１日。最低賃金法が改正・施行されました。具体的な金額、つまり現在施行されている地域別・産業別の最低賃金額については、去年（2007年）の１２月２６日に本誌にて私がご報告した金額と変わりませんが、その適用、罰則、金額表示、監督署への違反の申告などの規定が大きく変わりました。<BR>
<BR>
　ちなみに、現在の地域別・産業別の最低賃金は以下の通りです。<BR>
<BR>
　東京都の最低賃金　1時間739円　東京都の各種商品小売業779円<BR>
　千葉県の最低賃金　1時間706円　千葉県の各種商品小売業767円<BR>
　埼玉県の最低賃金　1時間702円　埼玉県の各種商品小売業778円<BR>
　　　　　　　　（全国の地域別・産業別の最低賃金額は厚生労働省のＨＰに載っています）<BR>
<BR>
<BR>
<B>＊ 罰則が強化されました。</B><BR>
<BR>
地域別の最低賃金を下回る賃金を支払っている場合の罰金が上限２万円から50万円に引きあがりました。また、産業別の最低賃金が適用される労働者に地域別の最低賃金相当額を支払っている場合の罰金が上限30万円になりました。<BR>
例えば、東京の商品小売店に働く人に時給739円を支払っている場合、東京都の商品小売業の最低賃金は779円ですから、違反として上限30万円の罰金を支払うことになります。当然、今までの賃金を再計算させられて、足りなかった分を支払うのは言うまでもありません。<BR>
<BR>
<BR>
<B>＊ 派遣労働者の適用最低賃金が変わります。</B><BR>
今まで、派遣労働者については、派遣元の事業所に適用される地域別・産業別の最低賃金が適用されておりましたが、今月（7月）からは、派遣先事業所の地域別・産業別の最低賃金が適用されることになります。<BR>
派遣会社としては、派遣先の最低賃金事情を正確に把握する必要があります。<BR>
<BR>
<BR>
<B>＊ 監督機関に対する申告規定が設けられます。</B><BR>
<BR>
労働者は、事業場に最低賃金法令に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局または労働基準監督署に申告して、是正を求めることができるようになりました。また、使用者（会社）は、申告したことを理由として、申告した労働者に対して解雇などの不利益な取扱いをしてはなりません。<BR>
<BR>
<BR>
<B>＊ 要は、これからは最低賃金を守らないと大変ということ</B><BR>
<BR>
今まで、労働基準監督署では、時間外手当の支払いなどの労働基準法違反については厳しく取り締まり、最低賃金については「善処するように」という甘い対応が多かったのですが、これからは、監督署がバンバン最低賃金法違反も取り締まるということです。<BR>
これは、賃金額をめぐる労使間のトラブルが絶えるどころか増えてきているという事情を反映した事なので、仕方がありませんね。<BR>
労働者の勤務成績や勤務態度を責める前に、使用者たちがまず襟を正す必要があるということです。<BR>
<BR>
</P>
<P align="center">社労士　森</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat3/post_471/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/cat3/post_471/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営に生かせる人事・労務・法律の知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 16:36:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>中小企業経営承継円滑化法</title>
         <description><![CDATA[<P> 　中小企業の事業承継を支援するために５月９日に成立した「中小企業経営承継円滑化法」ですが、概要が明らかになってきましたので、簡単にご説明します。<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>１． 中小企業経営承継円滑化法の内容</u>
</B><BR>
　この法律は、以下の２つの内容を盛り込んだ法律となります。<BR>
（１） 事業承継税制の拡充（平成２０年10月1日施行予定）<BR>
内容：後継者が相続した非上場株式に係る相続税について，特定の要件を満たす場合には税額の80％分の納税を猶予するもの<BR>
<BR>
（２） 民法の遺留分制度の制約への対応（平成２１年３月１日施行予定）<BR>
内容：生前贈与された株式について，一定の手続を経ることで遺留分減殺請求の対象から除外するもの<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>２． 制度の対象となる中小企業</u></B><BR>
<BR>
　この法律の対象となる中小企業については、これまで「中小企業基本法における中小企業」という定義がなされていましたが、政令によって、対象会社の範囲が拡充されることになりました。<BR>
　政令により拡大された業種はゴム製品製造業、ソフトウェア・情報サービス業、旅館業などです。<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>３．制度の対象外の業種</u></B><BR>
　上場会社、医療法人、資産管理会社などは対象外となります。<BR>
　資産管理会社とは、総資産に占める不動産、現預金、ゴルフ会員権等の合計額の割合が７０％以上の会社をいいます。<BR>
　<BR>
<BR>
<B><u>４．相続人・被相続人の要件</u></B><BR>
<BR>
（１） 相続人（事業を承継する後継者）<BR>
　　同族関係者とあわせて発行済み議決権株式総数の５０％を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であること<BR>
<BR>
（２） 被相続人（先代の経営者）<BR>
同族関係者とあわせて発行済み議決権株式総数の５０％超を保有し、かつ相続人を除く同族内で筆頭株主であったこと。ただし、筆頭株主であったことが要件で相続段階で筆頭株主でなくてもかまいません。<BR>
<BR>
<BR>
<B><u>５．事業継続要件</u></B><BR>
<BR>
　事業承継税制を受けるためには、５年間の事業継続の要件｛ （１） 代表者を継続 　（２） 雇用の８割を維持　（３） 相続した株式の継続保有 ｝を満たすことが必要になります。　<BR>
<BR>
</P>
<P align="center"><BR>
（本田）<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_469/</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:14:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>現物給与</title>
         <description><![CDATA[<P>こんにちは！　連結ピンはしっかりつながっていますか？　税理士の清水　努です。<BR>
 <BR>
社長！　現物給与と聞いて何を思い浮かべますか？<BR>
 <BR>
会社負担の社会保険料、定期代、残業食代、社員旅行・・・<BR>
 <BR>
確かにこれらは立派な現物給与ですよね！<BR>
 <BR>
直接　社員のものになるわけではありませんが、会社として<BR>
負担しているという意味では、現物給与になります。<BR>
 <BR>
では、果たしてこられの負担については、社員はどのように感じているのでしょうか？<BR>
 <BR>
恐らくあまり感じていないと思います。<BR>
 <BR>
それは、会社が負担して当然だからです！<BR>
 <BR>
いや、当然と思っているからなんです・・・。<BR>
 <BR>
今回はこのことに関して議論しようというわけではありません。<BR>
 <BR>
むしろ、この点について異論のある方は、これ以上先には進まない方がいいでしょう・・・。<BR>
 <BR>
社長！　もっと大事な現物給与があるじゃないですか？<BR>
 <BR>
社長がいつも頭を悩ませているものですよ・・・。<BR>
 <BR>
“自分のノウハウ”や“仕事のやりかた”など、<BR>
新人に対して、中堅社員に対して、ベテランに対して、<BR>
社長はいつも悩んでいるでしょう・・・。<BR>
 <BR>
どうしたら、モチベーションがあがるのか？<BR>
もっと効率よく覚えてくれるのか？<BR>
自分の体験談やアイデアをどのように継承しようか・・・。<BR>
 <BR>
中小企業だからこその良さ！<BR>
 <BR>
社長と社員が直接やり取りできる環境に置かれていることが、<BR>
社員にとって最も価値のあることではないでしょうか？<BR>
 <BR>
実は、これって社長も社員も当たり前すぎて気づいていないのではないですか？<BR>
 <BR>
社長の価値（？）に魅力があるから、社員はあなたについてくるのではないでしょうか？<BR>
 <BR>
決して、給料が高いからとか、仕事が楽だからではないでしょう・・・。<BR>
 <BR>
だから、この現物給与という意識をもっと高くもって、<BR>
自信を持って組織運営してはいかがですか？<BR>
 <BR>
そして、その気持ちを幹部社員に、そして中堅社員に、新人へ<BR>
伝播していってくださいね・・・！<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
ＢＡＭＣグループ　 office ＢＡＭＣ<BR>　　　税理士法人　ＢＡＭＣ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat5/post_470/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/cat5/post_470/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:53:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「権利の消滅」と「権利の保存」（２）</title>
         <description><![CDATA[<P>弁護士の緒方義行です。<BR>
<BR>
今回は、「除斥期間」についてもう少し詳しくご説明します。<BR>
</P>
<H4><BR>
　　　　　「権利の消滅」と「権利の保存」（２）</H4>
<P><BR>
<BR>
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋<BR>
　　「除斥期間」と「権利の保存」<BR>
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋<BR>
<BR>
除斥期間は、時効と違って、T「援用」は不要（当事者が主張しなくても、<BR>
裁判所は職権で権利の消滅を判断できる。）ですが、U「中断」もなく、その期<BR>
間内に「権利行使」をしなければ当然に権利が消滅するとされていますので、<BR>
権利を保存するには、その期間内に権利を行使しなければなりません。<BR>
<BR>
それでは、（１）権利を行使できない事情があった場合にも、期間の経過に<BR>
よって当然に権利が消滅し、その例外は認められないのでしょうか。<BR>
また、（２）権利行使したと言えるためには、何をすればよいのでしょうか。<BR>
<BR>
<BR>
（１）については、全く権利行使が不可能な状態であったなど極めて例外的<BR>
な場合以外に例外は認められていません。<BR>
<BR>
＊参考となる事案１　最高裁平成元年１２月２１日判決<BR>
<BR>
昭和２４年に鹿児島県で国の不発弾処理を手伝った原告が、担<BR>
当巡査の不適切な指示により爆発にあって負傷し、重大な後遺障害を負った。<BR>
事故後、補償を求めて役所に何度も出向いたが満足な給付を受けられな<BR>
かったので、事故から２０年以上経過してから国家賠償請求訴訟を提起した。<BR>
原審裁判所は，被告が除斥期間の徒過を主張することは信義則に反し、権利<BR>
の濫用であるとの判断をしたが、最高裁は，除斥期間は当事者の主張を要し<BR>
ないのだから、原告（被害者）から出された信義則違反または権利濫用の主<BR>
張は、採用できないとして、原審判決を破棄した。<BR>
<BR>
<BR>
＊参考となる事案２　最高裁平成１０年６月１２日判決<BR>
　<BR>
予防接種法に基づき生後５カ月のときに痘そうの集団予防接種を受け、その副作用で全く意思能力を有しない<BR>
寝たきりの状態に陥った原告が、接種後２０年以上を経過してから<BR>
禁治産宣告を受け、その後見人が国家賠償を求めた。<BR>
最高裁判決は、除斥期間を適用することが著しく正義・公平の理念に反する<BR>
と指摘し、時効の停止を定めた１５８条（時効期間満了前６カ月内に未成年<BR>
者や成年被後見人（禁治産者）が法定代理人を有しないときに，その者が能<BR>
力者となりまたは法定代理人が就職してから６カ月間は時効を停止する）の<BR>
法意に照らし、後見人の就職後６カ月間は除斥期間の効果は生じないとした。<BR>
<BR>
<BR>
（２）については、場合によって異なり、不法行為による損害賠償請求権に<BR>
関する２０年の期間については期間内に訴え提起が必要と考えられています<BR>
が、瑕疵担保責任の１年の期間制限は裁判外の権利行使で足りると考えられ<BR>
ています。<BR>
<BR>
取消権や解除権の行使も裁判外でよく、数量不足の売買がなされた場合の代<BR>
金減額請求権についても裁判外の行使でよいと考えられています。<BR>
<BR>
<BR>
＊参考なる事案３　最高裁平成４年１０月２０日判決<BR>
<BR>
瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するためには、除斥期間内に、売主の<BR>
担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもって足り、裁判上の権<BR>
利行使をするまでの必要はない。<BR>
売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げたといえるためには、具体<BR>
的に瑕疵の内容と損害額の算定根拠を示すなどして、担保責任を問う意思を<BR>
明確に告げる必要がある。<BR>
<BR>
</P>
<P align="center"><BR>
（弁護士　緒方　義行）<BR>
<A href="URL　http://www.fuso-godo.jp/" target="_blank">URL　http://www.fuso-godo.jp/</A></P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat3/post_468/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/cat3/post_468/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営に生かせる人事・労務・法律の知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:44:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人住民税の減額措置</title>
         <description><![CDATA[<P>退職等により平成１９年の収入が大幅に減少した場合、住民税が還付されるケースがあります。ただし、７月中に市区町村への申告が必要です。あと１０日ほどですが住所・氏名・生年月日など簡単な記載ですので、是非ご検討ください。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>1. 対象となる方</U></B><BR>
　平成18年は所得税が課税される程度の所得があったが、退職などにより平成19年は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方が対象となります。<BR>
　この申告書を提出すると、対象かどうかの判定結果が送られてきます。<BR>
<BR>
　ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出して平成20年１月１日現在日本に住んでいない方は、対象となりません。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>２．減額の受け方</U></B><BR>
　「平成１９年度分　市町村民税　道府県民税　減額申告書」を、平成１９年１月１日現在の住所地の市区町村へ提出します。<BR>
<BR>
この申告書は、以下から印刷できます（総務省ホームページより）。<BR>
<A href="http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/gengakusochi_1_3.pdf" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/pdf/gengakusochi_1_3.pdf</A><BR>
<BR>
<BR>
<B><U>３．例</U></B> <BR>
４人家族で１８年の給与７００万円だった人が、退職により１９年の給与２００万円となった場合の１９年分税負担は、以下のようになります。<BR>
<BR>
税源移譲がなければ→約１７万円（所得税０円　住民税１７万）<BR>
改正による税源移譲により→２７万円（所得税０円　住民税２７万）<BR>
納税者自ら申告することにより→１０万円の還付を受けられます。<BR>
<BR>
<BR>
<B><U>４．減額になる理由</U></B><BR>
所得税と違って、住民税は前年課税（昨年の収入により今年の住民税が計算される）です。社会人１年生が住民税０円なのはこのためで、退職を向かえた方は、退職後１年間は住民税を納めることになります。<BR>
この、退職後１年間と税制改正が重なった方の負担に配慮した制度です。<BR>
</P>
<P align="center">（和田）</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_467/</link>
         <guid>http://www.o-bamc.com/weekly_report1/post_467/</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">一分で読める知って得する！税務・労務の知恵袋</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 21 Jul 2008 04:59:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>壁！</title>
         <description><![CDATA[<P>社長！ここ最近、社員を増やしすぎて何か違和感を感じませんか？<BR>
 <BR>
特に大きな問題があったわけでもないのに・・・。<BR>
 <BR>
古参幹部と十分な話し合いを持っていますか？<BR>
 <BR>
最近台頭してきた若手の幹部候補とは、コミュニケーション取れていますか？<BR>
 <BR>
えっ！　十分に取れてる？<BR>
 <BR>
それじゃあ、何が原因で会社の雰囲気がイマイチと感じるんでしょうか？<BR>
 <BR>
会社のレイアウトは問題ないですか？<BR>
 <BR>
顔が隠れてしまうことはありませんか？<BR>
 <BR>
えっ！　ワンフロアで十分に見渡せる？<BR>
 <BR>
社長以外のスタッフ間のコミュニケーションは十分取れていますか？<BR>
 <BR>
自分の主義主張をしている古参スタッフや、入ってきたばかりのスタッフの<BR>
わがままを見過ごしていませんか？<BR>
 <BR>
人が増えてくると、これまでのように自分の発言が<BR>
全員に伝わりにくくなっているのは事実です。<BR>
 <BR>
怖いのは、その発言が伝言ゲームのように自分たちの言いように<BR>
変えられることによって、部署ごとや職位ごとに壁を作る原因になって<BR>
いる可能性がかなり高いと考えられます。<BR>
 <BR>
協力体制の欠如！<BR>
 <BR>
実力主義、業績評価、売上重視・・・。<BR>
 <BR>
営業会社であっても、それだけで評価していたら、誰も他人の協力なんてしなくなる。<BR>
 <BR>
巡り巡って、結局自分に戻ってくる・・・。<BR>
 <BR>
誰か手伝ってほしいけど、それも言えない。<BR>
 <BR>
社長！あなたの会社のことですよ・・・。<BR>
 <BR>
さあ、早速　壊れかけた組織の修復に取り掛かりましょう！<BR>
 <BR>
もちろん、私がついているから安心してくださいね・・・。<BR>
<BR>
</P>
<HR size="1" color="#999999" style="border-style:dotted">
<P>
<BR>
ＢＡＭＣグループ　 office ＢＡＭＣ<BR>　　　税理士法人　ＢＡＭＣ&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士　 清水　努</P>]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat5/post_466/</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税理士　清水努の〜走り続ける経営者の為の人間力〜</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:21:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>資金調達における種類株式の有効利用（２）</title>
         <description><![CDATA[<P>皆さん、こんにちは！公認会計士の富田です。<BR>
今回は、前回に引き続き資金調達における種類株式の有効利用について、一例をご紹介しましょう。</P>
<H4>資金調達における種類株式の有効利用（２）<BR>
</H4>
<P>二つの会社が、ジョイント・ベンチャー（JV）で一つの事業を立ち上げようとする場合、その事業に対して、各社が異なる事業戦略上の位置付けを持っている場合には、それぞれが普通株式を出資に応じて保有するのではなく、種類株式を使ってそれぞれの意向にあったスキームをとることが可能になります。<BR>
<BR>
　例えば、X社はJVを今後のコア事業として考えており、長期的にその事業を成長させるためにパートナーの協力を必要としているとします。一方、Y社はJV事業からは短期でも良いので利益を得てリスク負担を少なく抑えたいと考えていたとしましょう。<BR>
　<BR>
　このような場合には、X社がJVの普通株式を引き受けて議決権の過半数を保有、一方でY社は優先配当権と残余財産優先分配権がある議決権付優先株式を引き受け、一定の経営参加権を得ながら、X社に優先して利益を確保するとともにリスクも低減します。X社は、JVの経営権を得ることになるため、自社の経営戦略に従って、JVを運営していくことができるのです。<BR>
　<BR>
　JVを共同出資で運営する場合の株主相互の合意事項については、これに違反することがあると、お互いに不測の損害を被ることがあります。そこで、予めこのような合意事項については、種類株式の内容に盛り込むことで、合意事項に反してなされたJVの決議や行為を会社法上無効にすることができます。この場合には、種類株式の内容が登記されることで、善意の第三者が生じる虞も抑えることができます。<BR>
　<BR>
　最後に、上記のような種類株式の活用方法は、事業は順調に成長しているのですが、借入余力がなくなってしまい、追加の事業資金を調達できない場合や、事業は成長軌道に乗りつつあるのですが、オーナーが会社設立時に拠出した資金が枯渇してしまったようなベンチャービジネスで利用されることが多いようです。<BR>
　<BR>
　それではまた、富田でした。<BR>
</P>
]]></description>
         <link>http://www.o-bamc.com/cat3/post_465/</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営に生かせる人事・労務・法律の知識</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:09:30 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
