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固定資産税・都市計画税
人生には重要な選択の場面があり、そういう時には色々の人に相談したり、調べたり、と智慧を総動員させるものです。
でも、今続けていることもある意味選択ですよね。
例えば、毎朝、家族や職場のひとに笑顔で接するのか、ブスっと接するのか、それも習慣。相手を褒めたりけなしたり、何気ない言葉ほど、習慣で行っているのことが多いものです。
褒められるのは人間の脳にとっては、金銭や美味しいものと同等以上に報酬と認識されるそうです。相手を褒める、労うを習慣にしてみてはどうでしょうか。褒めるのにお金はかかりませんから、やってみて損はありません。
褒めるほどの所が無い?
あなたは、相手のことを良く見ていますか?
さて、今回は評価と課税の仕組みがよくわからない固定資産税について、不動産業界出身の税理士、BAMCの古谷がお送りします。
固定資産税・都市計画税
BAMCグループの古谷です。
今回も不動産業界から税理士業界に転身した私から、不動産に関連した話題、みなさんにわかりやすくお伝えしていきます。
さて今回のテーマは「固定資産税・都市計画税」。
不動産を購入すると、実に多くの税金が課税されることになります。
登録免許税、不動産取得税、消費税、印紙税。ご両親から贈与を受けて住宅を購入された場合は、贈与税がかかることもありますね。
さらに購入後は固定資産税・都市計画税が毎年賦課されていきます。
この固定資産税・都市計画税、数ある税金の中でも、みなさんにとって「なじみ」(?)のあるものと言えるのではないでしょうか。
一方でどうしてこの税額になるのか、どうしたら少しでも税額を抑えることができるのか、という点については、あまり知られていない税金でもあります。
そこで今回と次回の2回に分け、固定資産税・都市計画税の概要と減額のポイントについてお伝えしたいと思います。
そもそも固定資産税・都市計画税とは、毎年1月1日現在で土地、建物といった、不動産を所有している者(個人、法人)に対して課税される税金です。(正確には、市町村の固定資産課税台帳に不動産の所有者として登録されている方に課税される、ということになります。)
したがって、1月2日に所有していた自宅(土地、建物)を他人に売却したとしても、その年1年分の固定資産税・都市計画税を払わなければなりません。
また固定資産税は原則としてすべての土地と建物が課税対象となり、都市計画税は都市計画法による市街化区域(すでに市街地を形成している地域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る地域のこと)内に存在する土地と建物が課税対象となります。
つまり、おおむね住宅地に一戸建てを所有すれば、固定資産税と都市計画税とが併せて徴収されることになるわけです。
ところで固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に基づいて計算された、課税標準額に一定の税率を乗じて算出されます。
固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率(上限)は0.3%となっています。実際の適用税率は各市町村に任されているため、それぞれ確認が必要です。
例えば東京都の場合、固定資産税は1.4%と一律ですが、都市計画税については23区内のみ0.3%となっており、他の市町では税率が異なっています。
(平成19年度の場合、西東京市は0.25%、武蔵野市は0.2%)(なお、固定資産税の税率については大半の自治体が1.4%を採用しています)
他方、課税標準額が一定の金額以下であれば、固定資産税・都市計画税が課税されません。これは免税点と呼ばれており、土地であれば30万円、建物であれば20万円に満たない金額とされています。
なお固定資産税・都市計画税は、送付されてきた納税通知書に従って一括納付するか、もしくは年4回の指定月に分納しますが、この年4回の納期も各市町村によって異なっています。(東京23区の場合、6月、9月、12月、翌年2月)
う〜ん、ここまで記すと、なんだか「がっちり取るぞ〜」という印象の強い税金ですが、減額措置もいくつか用意されています。
例えば平成18年の税制改正では、一定の要件に該当する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税を2分の1に減額する特例措置を創設しました。
平成19年税制改正では、一定の要件に該当するバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税を3分の1に減額する特例措置が創設されています。
そこで次回は、固定資産税・都市計画税の負担を軽減するための特例制度をご紹介するとともに、固定資産税・都市計画税の算出方法から税額を減額するためのポイントを解説してみたいと思います。
BAMC 古谷



