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条件付議決権を付した取得条項付配当優先株式
こんにちは!公認会計士の富田です。
今回は、種類株式を使って従業員にインセンティブを与える方法を紹介しましょう。
○非公開の会社であっても、今後活躍が期待できる社員については、会社の株式を持たせ、経営への参加意識を持たせる方法は皆さんも既に翌ご存じだと思います。
○ところが、よくあるケースですが、そのように期待をかける優秀な社員に限って転職してしまう可能性が高く、不用意に株式を持たせたものの、転職によって会社にとって外部の株主に代わってしまうという不都合が発生してしまいます。
○また、そういった外部の株主に相続が発生した場合には、株主が分散化するおそれも強まってくるでしょう。
○そこで、種類株式である「条件付議決権を付した取得条項付配当優先株式」を利用します。
○「条件付議決権を付した取得条項付配当優先株式」は以下の特徴を有します。
@株主が会社の従業員でなくなったときには会社が取得できる。
A種類株主総会で取締役1名を選解することができる。
B相続人等に対する売り渡し請求制度を導入
C議決権は優先配当の基準の額が受けられないときに復活できる
○このような特徴を有する種類株式を導入することで、種類株主総会で選任された取締役が従業員の意見を反映し、労使双方が経営に関与する体制ができます。
○従業員の意識改革、取締役として選任された従業員は、明日を担う経営者としての資質が試されることになります。
皆さん、まだまだ寒さ厳しいおりがら、ご自愛の上、ご活躍をお祈りしております。それではまた。



