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確認しましょう、最低賃金!
東京都内の最低賃金額が以下のようになりました。
地域別(産業別に規定されていないその他全ての業種)
| 東京都最低賃金 :時給739円 効力発生日:19.10.19 |
産業別
| 業 種 | 時給額 | 効力発生日 |
| 鉄鋼業 | 822円 | 19.12.31 |
| 一般産業用機械、装置、真空装置真空機器製造業 | 810円 | 19.12.31 |
| 電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業 | 806円 | 19.12.31 |
| 自動車、同附属品製造、船舶製造、修理業、航空機、同附属品製造業 | 809円 | 19.12.31 |
| 出版業 | 805円 | 19.12.31 |
| 各種商品小売業 | 779円 | 19.12.31 |
月給制の場合
| 最低賃金 ≦ | 月支給額 | ||
| 173.75時間(年間平均月所定労働時間) |
最低賃金には次の賃金は含まれません
(1) 精勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金(特別手当など)
(3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・報奨金など)
(4) 時間外の割増賃金、休日・深夜労働の割増賃金
最低賃金に違反するとどうなるか?
最低賃金を下回る賃金は違反です。従業員さんに労働基準監督署やその他の機関に駆け込まれますと、過去に遡って最低賃金との差額を支払うことになります。当然、それに伴う時間外手当や休日労働の割増分も再計算させられて支払うことになります。従わないと、送検させられます。
まあ、最低賃金を下回る賃金を平気で支払っているようでは、経営者とは言えませんし、そんな会社はないと思いますが・・・。不安な方は早急にご確認を
社労士 森



