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電車の遅れによる賃金カットと休業手当
「朝の電車が遅れたため従業員が1時間遅刻した場合、この1時間の賃金はどうなるのでしょうか?」
よくある質問ですが、この場合その従業員は1時間の労働義務を履行できなかったわけですから、会社は従業員に対して1時間分の賃金を支払う必要はありません。たとえ「遅延証明書」を提出したとしても、結果はかわりません。
ただし、その従業員から「電車が止まってしまって、会社に行く手段がない」と連絡を受けて、会社が自宅待機を命じた場合は、事情が異なってきます。
なぜなら、従業員から「休ませて欲しい」と言ってきたわけではなく、会社が自宅待機を命じたわけですから、その日の休業は、労働基準法第26条に規定する「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たると考えられるからです。
ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、天災地変など不可抗力による場合を除くすべてのものをいい、不可抗力に当たるといえるためには、(1)休業の原因が事業の外部より発生した事故であること(2)業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること― の2つを満たさなければなりません。
そして、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合は、休業期間中の当該従業員に、その平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
公共交通機関のトラブルによる休業は、台風や集中豪雨などの天災地変により公共交通機関が麻痺して、ほとんどの従業員が出勤できないため、やむを得ず休業するようなケース以外は、上記の2つの要件を満たさないため「使用者の責に帰すべき事由」
による休業ということになります。したがって、「会社に行く手段がない」という従業員への自宅待機命令には、平均賃金の6割以上の支払いが必要となります。
なお、賃金のカットが可能なのは、(1)外的要因による通勤不能のため出勤できないときも欠勤と扱い、賃金をカットすることになっている場合で、出勤するかどうかの判断を本人に委ねた場合(2)台風など不可抗力により事業の全部または一部を停止せざるを得ない場合― のいずれかの場合に限られます。
社労士 森



