東京都中央区税理士事務所 会計事務所 office BAMC(オフィス ビーエーエムシー)が発信する税務・労務・人事・法律情報サイト

東京都中央区税理士事務所 会計事務所 office BAMC(オフィス ビーエーエムシー)が発信する税務・労務・人事・法律情報サイトoffice BAMC(オフィス ビーエーエムシー)へのお問い合わせは電話03-3545-2423

HOME >> 経営に生かせる人事・労務・法律の知識 >> 特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金


60歳以上の者や母子家庭の母等を採用した場合に会社が受給できる助成金が変わります

◆「特定求職者雇用開発助成金」とは?
 特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者(60歳〜65歳)や母子家庭の母などの就職困難者をハローワークまたは適切な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部の助成が行われるものです。

◆現行の制度(定率方式…一定割合を助成)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2以外の対象者)
・助成率…(大企業)4分の1(中小企業)3分の1
・助成期間…1年(6カ月ごとに2回)
2.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
   ※短時間労働者を除く
・助成率…(大企業)3分の1(中小企業)2分の1
・助成期間・・・1年6カ月(6カ月ごとに3回)
   ※短時間労働者は上記1の助成率に3分の2を乗じます。

◆平成19年10月からの変更後(定額方式…一定額を助成)
1.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2、3以外の対象者)
・助成額…(大企業)50万円(25万円+25万円)
     (中小企業)60万円(30万円+30万円)
・助成期間…1年(6カ月ごとに2回)
2.高年齢者、障害者、母子家庭の母等(短時間労働者)
・助成額…(大企業)30万円(15万円+15万円)
     (中小企業)40万円(20万円+20万円)
・助成期間…1年(6カ月ごとに2回)
3.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
   ※短時間労働者を除く
・助成額…(大企業)100万円(33万円+33万円+34万円)
     (中小企業)120万円(40万円+40万円+40万円)
・ 助成期間…1年6カ月(6カ月毎に3回)

◆ 受給できるポイント
この助成金を受けることはできるポイントは以下の2点です。
1.民間の人材紹介や雑誌などによる求人採用ではなく、あくまでハローワークなどの公的機関か公認の職業紹介業からの採用であること。
2.該当者採用の6ヶ月前から1年間に会社都合による解雇をしていないこと。

                         社会保険労務士 森

   ▲このページの上へトップページへ戻る

お問い合わせ

office BAMC
税理士法人 BAMC

〒104-0061 
東京都中央区銀座
7丁目16番14号 
銀座イーストビル5階
TEL(03)3545-2423
FAX(03)3545-2424


千葉支店ブログ



オフィスBAMC  税理士法人 BAMC
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目16番14号 銀座イーストビル5階
TEL(03)3545-2423FAX(03)3545-2424