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「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」8回
こんにちは! BAMCグループの清水 努です。
「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」シリーズ8回目です。
税務調査! 何度聞いてもあまり言い響きではありませんね!
経営者の皆さんから、たまに言われますが、「税務調査が多いと、清水さんのところは儲かりますね!」
確かに、調査の立会い報酬などいただきますが、正直、事前準備から当日の立会い、事後の折衝など時間的・精神的なものを勘案すると、割にいい仕事とはいえません。
もちろん、大事な大事な仕事ですから、手を抜いたり、税務署の言いなりになるということはありませんが・・・。
さて、前置きはこれくらいにして、シリーズ8回目のテーマは、「人件費−役員編」です。
税務調査において、役員報酬に対する税務署の目線は、厳しいものがあります。
なぜなら、その支払いが、“臨時的な支払い”もしくは“多すぎる支払い”に該当すれば、「役員賞与」「過大役員報酬」として、全額経費として認めないことができるからなのです。
さらに、会社の経費として認めないばかりではなく、それが個人の給与としても課税されるため、いわゆる“ダブルで税金”ということになります。
それでは、具体例を挙げながら確認していきましょう!
<臨時的な支払い>
- 飲食費やゴルフのプレー代など、それが個人的な遊行費に該当した場合
- 例えば、社員旅行中に行ったゴルフのプレー代などは正にこれに該当します。
- 会社の福利厚生施設を、実質的には社長が個人的に利用する場合
- 会社の社宅として居住してはいますが、それが過度に豪華であったり、広すぎる場合には、やはり賞与として認定されます。
* ようは、毎月 定められている報酬以外に、実質的な経済的利益を受けている場合に、税務署はそれを嗅ぎつけようとします。
<多すぎる支払い>
- 最も代表的なものは、身内を役員にして、給料を支払っている場合です。
- これは、実質的に代表者に対する報酬なのに、それを分散させることによって、個人の税金を低く抑えようとする行為であります。
- 税務署も、人の子ですから、その程度のことはわかっております。その加減が調査官の気に触るかという問題なのです。
- 例えば、代表者の報酬が100万円/月に対して、実質的には働いていない(言いすぎであれば、常勤でない)奥様の報酬が、50万円/月という場合には、恐らく勝ち目はないでしょう!
- 一般的には、それが「第三者に対しても同等の金額を支払えますか?」という目線で問いかけをしてきます。
- よって、代表者の半額以下であれば大丈夫などという根拠のない判断は絶対にしないでください。
- もちろん、本当に毎日出社してきて、実質的には経理・総務など会社のバックヤードを仕切っている場合には、仮に代表者とほぼ同等であっても、否認されることは低いと思われます。
*ようは、“やりすぎない”ことが寛容なのです!
最後に、役員報酬に関しては、取締役会もしくは株主総会において、決議し、議事録として保管していないと、以上のことに抵触していなくても否認されるので、十分にご注意ください。
特に、今年の税制改正では、さらに役員報酬の取り扱いについては厳しくなっています。
顧問税理士の方とよく相談なされて、適切な処理と対策を立ててくださいね!
*いかがでしたか? 今回は、“人件費−役員編”を説明してきましたが、もし、このようなことを一度も聞いたことがない方がおられましたら、遠慮なくBAMCまでご連絡ください!
http://www.o-bamc.com/80/
<税務調査シリーズ>
1回目:調査選定会社の決定方法とは?
(H18.11.29掲載済み)
2回目:調査の種類とその中身!!
(H18.12.27掲載済み)
3回目:実際に調査が行われるまで! (H19. 1.24掲載済み)
4回目:税務調査の初日の心得!
(H19.2.21掲載済み)
5回目:売上関係!
(H19.3.21掲載済み)
6回目:原価関係!
(H19.4.18掲載済み)
7回目:人件費−従業員編! (H19.5.23掲載済み)



