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「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」7回


皆さん こんにちは! BAMCグループの清水 努です。

「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」シリーズ7回目です。
 
税務調査! 何度聞いてもあまり言い響きではありませんね!
経営者の皆さんから、たまに言われますが、「税務調査が多いと、清水さんのところは儲かりますね!」
 確かに、調査の立会い報酬などいただきますが、正直、事前準備から当日の立会い、事後の折衝など時間的・精神的なものを勘案すると、割にいい仕事とはいえません。
 もちろん、大事な大事な仕事ですから、手を抜いたり、税務署の言いなりになるということはありませんが・・・。


 さて、前置きはこれくらいにして、シリーズ7回目のテーマは、「人件費−従業員編」です。

税務調査も、売上・原価のチェックが終わると、一般的には、“人件費”へと移っていきます。

この人件費に関連して、調査官が確認していくのは、

  1.給与台帳
  2.源泉徴収簿(通称“一人別”といわれるもの!)
  3.タイムカード
  4.年末調整資料(扶養控除申告書など)
  5.通帳

ここまでは、ある程度予想される範囲だと思いますが、

  6.履歴書
  7.座席表、内線番号メモ

このようなものまで確認することが多々あります。

おわかりのように、人件費に関しては、

・架空人件費はないか?
・不自然な支払いはないか?
・賞与なのに、退職金として処理してないか?

などなど、調査官は疑いの目で見てきます。

特に、

・履歴書が無いのに支払っている?
・特定の人に対して現金支給している!
・他の従業員と支払う時期が違う!

これに関しては、対応する人は十分に注意をして取り組まないと、たとえそれが真実であったとしても、また、認められたとしても、他の項目で疑いの目でチェックされることも考えられます。

従って、出来る限り、一般の従業員の支給に関しては、普通に取り扱うことをお勧めいたします。
また、退職した人の履歴書も、出来る限り保管しておいてください。

ここまでは、従業員に対する調査官の見方でしたが、次回は、役員に関する調査官の目線についてお伝えしていきます。


*いかがでしたか? 今回は、“人件費−従業員編”を説明してきましたが、もし、このようなことを一度も聞いたことがない方がおられましたら、遠慮なくBAMCまでご連絡ください!

<税務調査シリーズ>
 1回目:調査選定会社の決定方法とは? (H18.11.29掲載済み)
 2回目:調査の種類とその中身!!     (H18.12.27掲載済み)
 3回目:実際に調査が行われるまで!   (H19. 1.24掲載済み)
 4回目:税務調査の初日の心得!      (H19.2.21掲載済み)
  5回目:売上関係!                           (H19.3.21掲載済み)
 6回目:原価関係!               (H19.4.18掲載済み)

(清水 努)

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