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「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」5回
皆さん こんにちは! C Cubeコンサルティングの清水 努です。
「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」シリーズ5回目です。
税務調査! 何度聞いてもあまり言い響きではありませんね!
経営者の皆さんから、たまに言われますが、「税務調査が多いと、清水さんのところは儲かりますね!」
確かに、調査の立会い報酬などいただきますが、正直、事前準備から当日の立会い、事後の折衝など時間的・精神的なものを勘案すると、割にいい仕事とはいえません。
もちろん、大事な大事な仕事ですから、手を抜いたり、税務署の言いなりになるということはありませんが・・・。
さて、前置きはこれくらいにして、シリーズ5回目のテーマは、
「売上関係!」です。
一般的な税務調査では、最初に“売上に関すること”から証憑類のチェックが始まります
売上に関するものといえば、
1. 請求書
2. 通帳
3. 総勘定元帳
4. 売掛金台帳もしくは補助元帳
5. 見積書
6. 領収書
以上が挙げられますが、もちろん会社によって、あるものと無いものがあるかと思いますので、必要な資料を提示することになります。
当たり前の話ですが、通常は、請求した金額と入金額は一致しているはずで、それがきちんと元帳や台帳類に、同じ金額が記載されていれば問題はありません。
しかし、なかには次のようなケースが出てくるのです。
1. 入金額が少ないケース
- 100万円の請求に対して、90万円の入金しかない場合、調査官は、それが本当に全額受け取っていなかったのか疑いの目を向けます。
- なぜか?それは、「裏で10万円現金で受け取っていて、あとでそれを、“社長借入金”という名目で会社に還流しているのではないか」と考えるのです。
2. 入金額が多いケース
- 100万円の請求に対して、110万円の入金があった場合、その超過分を仮受金や売掛金過剰回収として、その相手先に超過分を戻していない理由を調査官は聞いてきます。
- なぜか?それは、「本当は、110万円の請求だったのに、100万円の請求にすることで、売上の過小計上しているのではないか?」と考えるのです。
3. 現金回収のケース
- 請求金額と入金額が一致しているのだが、その回収をすべて現金で受け取っている場合、そもそも売上自体が存在しているのか? また、いまどき何百万円もの金額を現金で渡したりするのか? など、イレギュラーな取引の流れを調査官は疑うのです。
- ここで注意しなくてはならないのは、最初の調査官からの質問で、「御社では、売上の回収方法は?」と聞かれて、「当社は、すべて振込みです。」なんて普通に答えていたら、矛盾することになるので、余計に疑いの目を向けてくるのです。
* そこで、上記のようなケースでは、その相手先の会社と調査会社との関係を徹底的に調べるのです。
* 当然、その場で疑いが晴れない場合には、「反面調査」といって、その相手先の会社に調査に伺うこともあります。
このような目線で、調査官はチェックしてくるのです。数字というものは、見る人が見れば、「なんとなくおかしい?」という独特な“におい”がするのです。
現金回収しているのに、領収書が発行されていないケースも同様に疑いの目で見られます。
| * | いかがでしたか? 今回は、“売上関係!”を説明してきましたが、もし、このようなことを一度も聞いたことがない方がおられましたら、遠慮なくCCubeまでご連絡ください! |
<税務調査シリーズ>
1回目:調査選定会社の決定方法とは?(H18.11.29掲載済み)
2回目:調査の種類とその中身!! (H18.12.27掲載済み)
3回目:実際に調査が行われるまで! (H19. 1.24掲載済み)
4回目:税務調査の初日の心得! (H19.2.21掲載済み)
清水



